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森ゆうこ参議院議員と西岡参議院議長の存在 参議院のパワーを全開せよ
世相を斬る あいば達也 2011年01月31日 | 日記
http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/00d7b9751523d381acc78826a10af0b3
昨年11月の東京高裁が7月の参議院選の一票の格差5倍以上は「憲法違反」と云う判決を17年ぶりに出した。
衆議院でも参議院でも、国民の権利行使である投票権が、住んでいる地域によって価値が異なると云う問題は永遠のテーマのようになっていた。多くの場合、一票の格差は望ましくないが、許容の範囲で致し方なかろうとか、違憲状態であるが、選挙を無効にする程ではない、と云う判決が常に堂々巡りしていた記憶がある。
司法の立場からすると、法的には間違いなのだが、秩序維持の観点から選挙が無効だと云う判断を下すことは憚られたのだろう。たしかに、遡及して選挙の無効を判決した場合の立法府の混乱は、考えただけで身の毛がよだつ。延いては行政への影響も大きく、直接国民生活に支障が出るのが明白なだけに、おいそれと遡及を認める判決は出せないだろう。
今までの55年体制においては、政権交代という政治シーンの発生がなかったので、一人一票と云う憲法の基本が歪められても大きく国民生活に影響がなかったので、適当に扱っていた嫌いがあった。しかし、昨今の衆参ネジレ国会などの現出が、国民生活に多大な影響を及ぼすに至り、単に違憲判断と遡及性無しの判決でお茶を濁せない状況だと司法が考えても不思議ではない。司法にしてみれば、司法が苦渋の判決を出す前に、国会が何とかしろ、と催促しているようでもある。
それが西岡参議院議長の選挙区の区割りや定数の変更私案に繋がったのだろう。ついでに言えば、西岡議長は、問責決議案を蔑にする菅政権にイエローカードを突きつけ、参議院の威信確保にも奮闘したと言えるだろう。
衆議院のカーボンコピーなのだからとの理由で「参議院不要論」も根強くあるのだが、現在のような衆議院との「ネジレ現象」が度々起きる以上、「参議院不要論」を論理的に語ることは難しくなっているだろう。憲法改正も必要な問題であり、「参議院不要論」と云う議論は当面封印せざるを得ないのが現状だ。
国民にしても、一党独裁を許さないバランス感覚が活かせる、衆参両院と云うものは存在理由があるのだろう。勿論、時代の感性に追いついていけない速度感のなさは欠点だが、国家の方向性を決める場合、速度が最重要視の要素とは思えない。
当然、「良識の府」としての役割も重要になる。参議院議員の任期が安定的なことは、議員に6年間一つのテーマを追求できる環境を与えるのも特長だ。前半の3年間を調査研究に費やし、残る3年でテーマを議員立法的方向で政策化するなど、それなりの活動環境が整っているのは良い事だ。問題は、それを実行する議員がどの位居るかである。それこそ、議員各自の自由裁量に任されているのだが、その6年間の活動内容如何で、次回の当選に結びつくような国民目線で選択がなされれば、参議院の価値は一段と高まる。「良識の府」「研究立案の府」「国体テーマ改革の府」となれば参議院の存在価値もおおいに高まりものと思われる。
最近の政権抗争の中では、違う価値が生まれている。森議員も良い例だが、衆議院議員のように、いつ解散があるか判らない議員達は、余程選挙に強くない限り、政党の縛りに阿ることになる。公認権であれ、公認料であれ、選挙資金を党に握られた彼等の自由は、相当に限定的になる。その点で、参議院議員には、自分の任期がどの位かを、常に計りながら議員活動が可能な点は恵まれている。
衆議院の優先はあるが、参議院の6年任期は貴重だ。筆者がなるなら参議院議員が良い。6年間で、日本の司法改革の大改革を進めたい。同じ釜の飯を食うような司法研修制度から廃止しようと思う。裁判官・検察官・弁護士が旧知の間柄と云うのは、諸悪の根源だと思う。
あぁ横道にそれてしまった。森議員の検察審査会への疑惑追及の議員活動を参議院議員と云う身分がバックアップしているという事実から、参議院の価値をあえて省みてみた。
「小沢一郎議員を支援する会」のサイトに森ゆうこ参議院議員の「東京検察審査会」に対する多くの疑問と、それを解明しようとする詳細な行動が非常にわかり易くまとめられていたので、そのまま掲載させていただく。同議員の追求の姿勢は敬服の限りであると同時に、「小沢一郎議員を支援する会」のご努力にも敬意を表したい。巻頭には「小沢一郎議員を支援する会」の世話人様の心からのメッセージも添えられている。
≪【世話人情報】 「東京検察審査会」長瀬事務局長、手嶋総務課長、伝田東京第五検察審査会事務 局長、米澤弁護士、吉田弁護士、斎藤検事を証人喚問せよ!
一切の情報公開を阻む謎の組織「検察審査会」を鋭く追及している民主党森ゆうこ参議院議員が二つのブログ記事で最新の調査結果を報告しています。ポ イントをまとめると以下の通りです。
1)各地の裁判所に置かれている「検察審査会」は行政組織なのか司法組織化なのかが不明であり憲法違反である。
2)今回森ゆうこ氏の資料提出要請に対し最高裁が資料を出したことは「検察審査会」は最高裁の指揮下にある司法機関であること示す。
3)司法機関とすると「検察審査会」が裁判所が指定する検事役の弁護士に「起訴」させるのは、司法機関が起訴させて司法機関が裁くこととなる。自分で起訴して自分で裁くこととなり司法機関の中立性・客観性と全く矛盾することになる。
4)2010年4月27日の第一回目「小 沢氏起訴相当」議決と2010年9月14日の二回目「小沢氏起訴相当」議決を出した審査員の平均年齢が34.55歳で全く同じであり確率上ありえないこと。第一回目と第二回目は同じ審査員であった可能性が大きい。
5)森ゆうこ氏は「私は検察官適格審査会委員として既に審査員の氏名を知っている」事は重要。
6)二回目の「小沢氏起訴相当」議決を出した審査補助の吉田弁護士の旅費の支払文書によると「7/13と7月にもう1回、 8/4、8月は計3回、 9/14とその前に1回、10/4。以上8回開催」と7月に2回、8月に3回、9月に2回「審査会」に出ていたことになる。二回目の審査補助員がなかなか決まらず吉田弁護士に決まったのが9月7日と報じられているが、7月と8月に審査に加わっていたのが事実であれば正式就任以前に実質的な審査補助弁護士を務めてい たのか?
7)担当の斎藤検事が審査委員への事案説明をしたのが9月14日の議決日以後というのであれば検察審会法違反で議決は無効となる。 どちらにしても「東京検察審査会」の長瀬事務局長、手嶋総務課長、伝田東京第五検察審査会事務局長、米澤弁護士(一回目)吉田弁護士(二回目)と担当の斎藤検事を証人喚問して国会で真実を明らかにすべきである。
以下に森ゆうこ参議院議員の二つのブログ記事を転載します。
▼ 起訴議決は無効だ! 2011年1月28日 (金) 最高裁と検察審査会は今すぐ情報を開示せよ・・!
昨日最高裁ともう一度話し合った。結果、本日まで資料の提出をお待ちすることにした。
お待ちするのは今日が最後。
これ以上協議すること(資料の提出の可否について平行線をたどること)は、お互いに税金から歳費、給料を頂戴しているのだから、税金の無駄遣い。後は権限行使のみ。
2010.10.15の予算委質問以降3ヶ月余り、検察審査会の謎を解明するために、最高裁に対して資料の提出や説明を求めて来た。この間、多くの国民の皆様から検察審査会に対する疑問の声を頂戴した。税金を使って運営されている検察審査会と、その予算を管理している最高裁が、検察審査会法を恣意的に解釈して、本来開示すべき情報を秘匿する事が出来ないことは既に明らかであり、それについて最高裁担当者は私に反論出来なかった。
本日中に以下の資料を提出することを昨日要求し、提出されない場合、国会議員としての権限を行使すると伝えた。
これまでの調査、実験で検察審査会くじ引きソフトに重大なセキュリティーホールがあり、いくらでも恣意的に審査員、補充員が選定できることが証明された。更に、計算間違いなどで三度発表されることになった審査員の平均年齢は一回目と同じ34.55歳。これは確率上0%に近い。
小沢元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会の審査員、補充員、審査補助員 (吉田弁護士)に対する日当、旅費の支払文書は、東京地裁の管理する行政文書であることが分かった。開示するとともに、文書が捏造されていない事を確認出来るよう現物を閲覧させることも必要である。
私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。従って、個人情報を含む支払文書を全くマスキングせずに閲覧させたとしても、何の問題もない。むしろ、審査会が本当に開催され、適正に予算が執行されたことを証明するために、開催日時と審査員等の署名入り領収書を含む関連文書を、積極的に私に閲覧させるべきである。
検察審査会法では、起訴議決を行うことになる2回目の審査会には担当検事の出頭を義務付けている。審査事件票には、一回出頭した旨の記載がある。しかし、関係者によれば、担当の斎藤検事は9/14の議決日以後に出頭したという。この情報が正しければ、小沢元代表に対する起訴議決は「無効」。検察審査会は、斎藤検事が確かに議決日前に出頭したことを示す記録を、開示しなければならない。
以上、開示を求めた情報が、検察審査会法の会議の「非公開の原則」の例外であることは最高裁との議論で証明済みである。
▼ 最高裁から説明を受けました。
2011 年1月27日 (木) 昨日17:20過ぎから18:10頃まで最高裁から報告を受けました。市民のお一人に対して情報開示し た書類の提出を依頼し、約一週間何の説明も無く、検討した結果本日持って来なかったとの事。
再度提出を依頼し、21:00過ぎにその書類を受け取りました。尚、別途依頼していた資料を持って来ました。
でも、宣誓書の枚数が足りない。検察審査会法第16条によれば、補充員も宣誓書に署名押印が必要。その書類は要求しました。
重要なことが分かりました。それは審査員などへの旅費、日当 支払の書類は各地方裁判所が管理しているということ。つまり、裁判所が持っている予算の執行状況が分かる書類は、当然ですが、既に検察審査会法上、秘匿すべき情報ではありません。ご心配されている専門家もいらっしゃるので念のため。裁判所の予算は、司法の独立性を守るため内閣や国会の圧力を受けないようにとの配慮がなされることになっています。しかし、私が調査しているのは、司法の独立とは関係のない部分であり、適正な執行状況を調査されるべきと最高裁に確認済みです。
分かったこと。 @吉田弁護士への旅費・日当支出資料などを見る と7/13と7月にもう1回、8/4、8月は計3回、9/14とその前に1回、10/4。以上8回 開催。
A審査員、審査補助員への支払資 料は、裁判所の行政文書なので、もはや、検察審査会法を根拠に秘匿できない。
B審査員は半分が8/4に新たに就任。
C正式の 審査員11人全員が出席した会議は一度もない。2人から4人が欠席。
D議決した審査員のうち3人は臨時の審査員(開催日順に宣誓書を提出したことを前提とすると)で、他に一度しか議論に参加したことがない。(終わり)≫ * 筆者の乱暴な改行ご容赦!
○「小沢一郎議員を支援する会」
http://minshushugi.net/activity/index.cgi
○「森ゆうこ議員のHP」 これほど内容が充実した議員のHPは見たことがない。特に資料室は凄い!
http://www.mori-yuko.com/
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/
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