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【検審起訴 小沢氏は処分されていない。】
小沢氏の【検審起訴】は、元秘書3名の検察官による起訴便宜主義(国家訴追主義)に基づく処分と異なり、その国家訴追主義に基づく処分を不服とするものであって、ともすれば違法と多くの専門家が指摘するものである。
したがって仮に小沢氏が【検審起訴】に付されたとしても、その起訴状の訴因の検証、そもそも国家訴追主義としての起訴便宜主義の処分を終えた後の再処分は一事不再理に反するのではないかとの議論、依然として疑惑が晴れていない検察審査会の審査経過、そもそも憲法31条に反する無効かつ違法なものであって虚偽告訴罪が相当ではないかとの指摘など挙げれば枚挙に暇が無いほどの問題を本件起訴は内包している。
(なおマスコミが云う強制起訴は、憲法31条を知らない無知なる者の造語でしかない。)
また本件は、議決書にあるように元秘書らとの共犯を指摘するものであるが、2月7日から開廷する元秘書3名の公判で、その事実経過も明らかにされるものと思われ、本件はそう長い時間を要さず、結論が出るものと思われる。
その中で最も注視すべき内容が、実は、第5検察審査会に於ける審査経過であり、例えば2回の議決時の平均年齢が34.55歳と全く同じであったり、検察官が説明した日が議決日までに発見されないなど、不審な点が指摘されている一方、なぜか最高裁刑事局が資料を提出しないなど、そこに不都合な真実が隠蔽されている可能性が高いと見ている。
指定弁護士は無論のこと、それを知る立場にあるから、仮に無効事由が存するのに起訴を提起すれば、明らかに虚偽告訴罪が適用されよう。
勿論、冒頭から起訴は無効、かつ、公訴棄却となる。
さように問題が山積みの本件【検審起訴】に於いて、そもそも本件が【国家訴追主義に基づく処分でない】以上、小沢氏は公判において明確な確定判決が出るまでは、国家訴追主義に基づく検察の不起訴処分が継続しているものと認識している。
(検察審査会には処分権がない。)
本件は起訴便宜主義に基づき検察官がなした二度の不起訴処分を不服とするものであるが、二度の不起訴処分は依然として有効であって、その後【検審起訴】が提起されたとしても、最終的に司法に於ける裁定がなされ、それが検察官の処分を覆すものでない以上、本件は無罪で終了となるだけである。
付審判請求の場合は、裁判官が合議体によって、それを職権で取調べ、所謂、裁判所の職権に基づく決定を出すことで、公訴があったものと看做すわけであるから、公判は相応に裁判所の判断を加味したものと看做せるが、【検審起訴】は、その手続が無く、依然として検察官の起訴便宜主義に基づく不起訴処分は有効に存するとの判断である。
即ち、【検審起訴】はそれ(不起訴処分)を不服とし、何の法的権限があるか不明であるが公訴に付すものであり、明らかに通常の起訴並びに付審判請求とは異なる手続であると評価している。
更に専門家によっては、その起訴状は公文書偽造ではないかとの指摘もされている。
整理すれば以下のとおり。
1)起訴便宜主義に基づく検察官(検察庁)の処分は終了している。
2)付審判請求と異なり裁判所の職権に基づく処分撤回がなされていない。
3)故に、検察官のした処分は継続しており、それを不服として行なう【検審起訴】は、公訴によって検察官がした処分が覆らない限り、無実に止まる。
因って小沢氏は、3)の裁判所による最終的な公判の結果、当該、検察審査会の不服審判請求が覆られない限り、何ら処分された身分ではないと結論する。
以上
オリーブ拝 ( 2011/01/30 18:30 )
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=103293
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