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私のコメント
棄却時点で判明していなかった公電暴露・前田調書撤回・石川議員恫喝録音は、西松事件・水谷事件・陸山会事件の全てを終結させるレベルの証拠です。
従って、それらを知らずに検察のリークやレクチャーを信じて報道したマスコミは「錯誤の報道」その報道を加味して説明した検事は「錯誤の説明」をし、審査補助人は「錯誤の補助」をした事になります。
それらを総合的に判断して議決した審査員は2回とも「錯誤の議決」をした事になります。
錯誤×錯誤×錯誤×錯誤=遡及的に無効=再議決必要となるのは法律の素人でも想像できます。
最高裁におかれましては、下らないプライドを捨て去り「錯誤の棄却」を撤回し、弁護士の指定を撤回し、検察審査会に対し、審査員への十分な判断材料の提供と再議決を命令される事を希望します。
紹介ブログ本文
http://plaza.rakuten.co.jp/reproducingkerne/diary/201011250000/
小沢氏の特別抗告棄却 最高裁 [ カテゴリ未分類 ]
2010年11月25日8:42
小沢氏の特別抗告棄却 最高裁:
この問題は、検察の不起訴決定で、法的な問題を終了させ、後は、不起訴を決めた、検察に対応して頂ければ、 良いのでは ないでしょうか:
検察が不起訴を決め、素人の検察審議会が起訴すべきと決めた件、もし有罪ならば、素人に負ける検察官は 全員 首ではないでしょうか。
大騒ぎして、与党幹事長や首相のポストを左右させ、政治介入を行った事実。(再生核研究所声明23で注意を喚起している。) 小沢氏に関係した検事全員の解任は 当たり前ではないでしょうか。不起訴を発表した段階で、関係者全員の辞表は至極当然では。
日本国の首相になろうという人に 疑いをかけていて、結局、起訴できませんでしたと 検察は言っているわけですね。 そんなこと許されるでしょうか。 おかしい。おかしいぞ 日本の検察。
検察の重大な矛盾: 小沢氏が有罪ならば、繰り返し不起訴処分の決定を行ったことが、でたらめであったことになる。もし無罪ならば、大騒ぎして、首相のポストを左右させ、政治介入を行った事実が歴史に残ることになるのでは?
2010年11月25日15時57分
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小沢一郎・民主党元代表が東京第五検察審査会の「起訴議決」の効力停止などを求めた特別抗告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は25日、訴えを退けた東京高裁の決定を不服とした小沢氏側の特別抗告を棄却する決定をした。
小沢氏側は起訴議決の効力停止と、「検察官役」となった指定弁護士の選任の効力停止を求めていた。東京地裁、同高裁も「検察審査会は準司法機関であり、議決は行政機関の決定ではない」として訴えを退けており、最高裁もその判断を支持した形だ。
小沢氏の起訴、公判を担当する「検察官役」の指定弁護士は10月22日に選任されており、起訴に向けた証拠の読み込みや補充捜査の準備をしている段階。
小沢氏は、資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金収支報告書の虚偽記載にかかわったとして政治資金規正法違反容疑で市民団体から告発された。しかし、強制起訴を決めた議決では、告発事実になかった「小沢氏からの借入金4億円」の虚偽記載も犯罪事実に含めていたため、小沢氏側は「告発事実にはなかった内容まで含めた起訴議決は違法、無効だ」と主張していた。
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