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2011⁄01⁄28(金) 17:02
日刊ゲンダイの衝撃記事!「検察審査会は検察の裏金の窓口ではないのか」
本日は時間がとれず、日刊ゲンダイに昨日掲載された検察審の「裏金窓口」疑惑と森ゆう子議員ブログから最近の検審会についての記事を転載させていただく。
検察審査会は検察の裏金の窓口ではないのか (日刊ゲンダイ2011/1/27)
小沢強制起訴議決も疑問
小沢「強制起訴」でクローズアップされた検察審査会に“仰天”の疑惑が浮上している。検察審は「裏金づくりの窓口機関」ではないか、というものだ。
コトの発端は一市民運動家の告発だった。国本勝・公共問題市民調査委員会代表がこう言う。
「私は03年に地元市議を公選法違反で告発しました。不起訴になったので、千葉検察審に申し立てました。結果は不起訴相当で、検察の判断通りだったのですが、なかなか議決が出ず、事件が時効になってしまったのです。おかしいと思って事務局に問い合わせると、すぐに議決書が送られてきた。しかし、告発した被疑事実の日時と議決書に書かれた日時が違うなどズサンなところが複数ある。そこで再度、問い合わせると、今度は質問した1、2時間後に『審査員11人に集まってもらった』結果として、『議決はおかしくない』との回答がファクスされてきたのです。翌日に違う質問をしたら、また同じ対応でした。11人の審査員が2日連続で、しかも1、2時間以内に集まれるものだろうか。議決書自体が事務局の『作文』ではないかと思いました」「怪しい」と感じた国本代表は、本当に会議をしたのかを確認するため、千葉地裁に情報公開請求した。審査員の旅費の開示を求めたのである。黒塗りの文書には、会議が複数回開かれたことが記載され、1カ月平均60万円ほどが支出されていた。
「毎月、同じ程度の金額が旅費名目で支払われている。これは怪しいと思いました。それに検察審が開かれる会議室に人がいるのを見たことがない。本当に審査員は集まり、旅費を支払っているのか。検察審は『裏金の窓口』じゃないか。違うというなら、もっと情報公開すべきです」(国本勝氏)
まったくだ。何から何まで秘密のベールに包まれている検察審は、メンバーも議事録も非公開。小沢事件でも、東京第5検察審の審査員の年齢が1回目、2回目ともにピタリ同じだったり、審査補助員の弁護士が選任されていなかった時期に会議が開かれていたり、と怪しいところが数多くある。本当にきちんとメンバーが集まり、審議し、議決したのか。「架空議決」の疑惑すら取り沙汰されている。
法務・検察当局が検察審の「裏金窓口」疑惑に反論するなら、ひとりでもいいから審査員をオモテに出すべきである。
********************
この検察審査会については、森ゆう子議員が裁判所に情報公開を求めてきた。
昨日の森議員のエントリーで次のように書いている。
最高裁から説明を受けました。
≪それは審査員などへの旅費、日当支払の書類は各地方裁判所が管理しているということ。つまり、裁判所が持っている予算の執行状況が分かる書類は、当然ですが、既に検察審査会法上、秘匿すべき情報ではありません。
裁判所の予算は、司法の独立性を守るため内閣や国会の圧力を受けないようにとの配慮がなされることになっています。
しかし、私が調査しているのは、司法の独立とは関係のない部分であり、適正な執行状況を調査されるべきと最高裁に確認済みです。
分かったこと。
@吉田弁護士への旅費・日当支出資料などを見ると7/13と7月にもう1回、8/4、8月は計3回、9/14とその前に1回、10/4。以上8回開催。
A審査員、審査補助員への支払資料は、裁判所の行政文書なので、もはや、検察審査会法を根拠に秘匿できない。
B審査員は半分が8/4に新たに就任。
C正式の審査員11人全員が出席した会議は一度もない。2人から4人が欠席。
D議決した審査員のうち3人は臨時の審査員(開催日順に宣誓書を提出したことを前提とすると)で、他に一度しか議論に参加したことがない。≫
酷い運営実態が可視化されている。
また、本日付のエントリーでは「起訴議決は無効だ!」として、国会議員の権限行使をしていくという。
≪最高裁と検察審査会は今すぐ情報を開示せよ・・!
昨日最高裁ともう一度話し合った。
結果、本日まで資料の提出をお待ちすることにした。
お待ちするのは今日が最後。
これ以上協議すること(資料の提出の可否について平行線をたどること)は、お互いに税金から歳費、給料を頂戴しているのだから、税金の無駄遣い。
後は権限行使のみ。
2010.10.15の予算委質問以降3ヶ月余り、検察審査会の謎を解明するために、最高裁に対して資料の提出や説明を求めて来た。
この間、多くの国民の皆様から検察審査会に対する疑問の声を頂戴した。
税金を使って運営されている検察審査会と、その予算を管理している最高裁が、検察審査会法を恣意的に解釈して、本来開示すべき情報を秘匿する事が出来ないことは既に明らかであり、それについて最高裁担当者は私に反論出来なかった。
本日中に以下の資料を提出することを昨日要求し、提出されない場合、国会議員としての権限を行使すると伝えた。
これまでの調査、実験で検察審査会くじ引きソフトに重大なセキュリティーホールがあり、いくらでも恣意的に審査員、補充員が選定できることが証明された。
更に、計算間違いなどで三度発表されることになった審査員の平均年齢は一回目と同じ34.55歳。これは確率上0%に近い。
小沢元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会の審査員、補充員、審査補助員(吉田弁護士)に対する日当、旅費の支払文書は、東京地裁の管理する行政文書であることが分かった。
開示するとともに、文書が捏造されていない事を確認出来るよう現物を閲覧させることも必要である。
私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。
従って、個人情報を含む支払文書を全くマスキングせずに閲覧させたとしても、何の問題もない。
むしろ、審査会が本当に開催され、適正に予算が執行されたことを証明するために、開催日時と審査員等の署名入り領収書を含む関連文書を、積極的に私に閲覧させるべきである。
検察審査会法では、起訴議決を行うことになる2回目の審査会には担当検事の出頭を義務付けている。
審査事件票には、一回出頭した旨の記載がある。
しかし、関係者によれば、担当の斎藤検事は9/14の議決日以後に出頭したという。
この情報が正しければ、小沢元代表に対する起訴議決は「無効」。
検察審査会は、斎藤検事が確かに議決日前に出頭したことを示す記録を、開示しなければならない。
以上、開示を求めた情報が、検察審査会法の会議の「非公開の原則」の例外であることは最高裁との議論で証明済みである。≫
先の日刊ゲンダイの記事「検審会は検察の裏金の窓口」は、真実味を帯びてきているかもしれない。
森議員には、注目していきたいが、検察・司法の圧力も同時に監視していかなければならないだろう。
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