http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/762.html
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1審でも指摘された通り、この問題に突いては法制定時の首相が
「国旗・国歌の法制化に当たり、国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。」と断言していた。
制定時点では「恣意的運用なんてしない」とされている所謂「コミック規制条例」など、
思想や表現の自由に食い込むのは時間の問題だろう。
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国旗・国歌訴訟:「通達」2審は合憲 教職員側が逆転敗訴
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110128k0000e040070000c.html
入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教育委員会の通達を巡り、都立学校の教職員ら395人が「思想・良心の自由を保障した憲法19条に反する」として、義務がないことの確認などを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は28日、請求を認めた1審・東京地裁判決(06年9月)を取り消し、訴えを全面的に退けた。都築弘裁判長(三輪和雄裁判長代読)は「通達は教育基本法が禁じた『不当な支配』に当たらず、憲法にも反しない」とした。【和田武士】
都築裁判長は同種訴訟で合憲判断を示した最高裁判決(07年2月)を踏襲。国旗掲揚と国歌斉唱について「個人に自身の歴史観や世界観を否定する行為を強制するものではない」と判断した。「従来、全国の公立高校の式典で広く実施されている」とも指摘した。
また、教職員が地方公務員であることのほか、国旗国歌法や「国旗掲揚・国歌斉唱を指導する」と規定した学習指導要領の存在もふまえ、「通達の目的・内容は不合理とは言えない」と結論付けた。
都教委は03年10月23日、都立高校や盲・ろう・養護学校長あてに通達を出し、教職員に式典での起立などを命じる職務命令を出すよう校長に指示した。
1審は通達や職務命令について「教職員に一方的な理論や観念を生徒に教え込むことを強制するに等しい」と指摘。「公共の福祉の観点から許される制約とは言えない」として違憲判断を示し、原告全員に1人3万円の慰謝料支払いも命じた。
【関連記事】
<写真で見る>国旗国歌訴訟:神奈川県立学校教職員の請求棄却(09年7月)
<国歌斉唱不起立>卒業式で96校 入学式は68校−−北海道教委調査
<君が代不起立>再雇用拒否は違法 都に賠償命令 東京地裁(08年2月)
<君が代不起立>教諭再雇用拒否は違法 再び都に賠償命令(09年1月)
毎日新聞 2011年1月28日 13時34分(最終更新 1月28日 20時19分)
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国会では首相が攻撃されている。偶然だろうか?
■首相、国旗国歌法への反対票に「国歌は反対だった」と釈明 (産経ニュース)
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/667.html
投稿者 七転八起 日時 2011 年 1 月 27 日 13:44:04: FjY83HydhgNT2
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