16. 2011年1月28日 13:57:15: 2iUipajGN6
当時の幹事長記者会見文字起しも載っているので参考まで。 (実を言うと私は、小沢氏が天皇陛下の御心を斟酌して語るのはちょっと可笑しいと思っています。) 引用xxxxxxxxx
同テーマの『よろんず』へ投稿したものの転載です。 おはようございます。 小沢民主党幹事長の会見内容を借りて、私なりに少し整理してみました。かなり長くなりますがお許し下さい。 <「国事行為」以外の所謂「公的行為」の法的根拠>
14日17:00頃より行われた小沢一郎幹事長の記者会見の模様 民主党HP ニュース 2009/12/14 【ビデオ配信】小沢幹事長会見 http://asx.pod.tv/dpj/free/2009/20091214ozawa_v300.asx の中から、今話題の部分だけを抜粋して、他の記事等も参照しながら文字に起こしてみました。司会発言応答など、一部は割愛しましたが、下記★の通りです。 これで判るのは、小沢民主党幹事長が今回の天皇陛下引見を「国事行為」としたような発言は、質問記者とのやりとりの中で、小沢氏が“憲法に記されている天皇の行為は何と書いてあるか?”と質問したことに対し、記者が“国事行為”と答えたことに端を発するやりとりから、そう受け取れますが、憲法に記されていない所謂「公的行為」についての言及は全くありません。 また、所謂「1ヶ月ルール」が「国事行為」に対して内規されたものか、所謂「公的行為」について内規されたものか、或いは、その両方について内規されたものかは定かでありませんし、所謂「公的行為」が日本国憲法に明記されているものではなく、そもそもそのような行為は認められないとする考え方もあり、その是非については未だに定まってい無いとする議論もあるようです。しかし、実態としては、天皇陛下は外国訪問や賓客引見などをなされ、「国事行為」とされていない行為をなされている事実が重ねられていて、前投稿でお示しした鳩山氏(現総理)挨拶で触れられているように『「国事行為」とすべき』というのが現実的対応であると思います。 敷衍してみれば、法規による定めが無い行為を放置したままその行為実態だけが重ねられる、法治国家としてあるまじき状態を放置しておくことは許されないという観点に立ち、実態として存在する所謂「公的行為」を恰も「国事行為」であると捉えて「内閣の助言と承認」という法規制を課すことは、「天皇」権能に法的制約をかける意味で、より厳密な「天皇」機能運用になるように思います。つまり、多分、小沢氏は、そのような意識の中で「天皇」権能を捉えているように思えます。 所謂「公的行為」実態が、どのような法解釈の下で重ねられてきたのかを調べてみると “ 陛下が内閣からの要請に対しNoを突きつけることは憲法第4条「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」に明確に反する。 ” というご意見は間違いであると思えます。先の投稿でも触れましたが、内閣法制局見解として、昭和39年の衆議院内閣委員会で ・国事行為に際しての内閣の助言と承認に対して、天皇はこれを拒否する権能、変える権能はない ・海外旅行は国事行為に含まれないので、内閣の助言と承認に拘束されることなく、理論上、終局的には天皇の意思によって決定することになる ・天皇は国事行為について内閣に質問はできる と答弁しています。つまり、国事行為ではない所謂「公的行為」がある場合、天皇が所謂「公的行為」を内閣から要請されたとき、理論上、終局的には天皇の意思によって決することが出来、NOもありえるということです。今回の「引見」要請は、厳密な意味で所謂「公的行為」であり、内閣からの要請に対して天皇は拒否出来たのですが、天皇はその要請を受けられ「引見」を為されたのです。 小沢氏、内閣、宮内庁、要請したとされる野党元総理(定かではない(笑 )、天皇のそれぞれがこの「引見」要請をどのように捉えていたのか、「国事行為」なのか、所謂「公的行為」なのか。更に「天皇」権能のあり方をどのように捉えていたのか、厳密に憲法による法的制約を課すべきと捉えていた(小沢氏?)のか、ただ単に法解釈慣例に従えばそれでよろしいと捉えていた(内閣、宮内庁、要請したとされる野党元総理(定かではない(笑 )??)のか。それらが無いままの「政治利用」云々は、余り有意義な議論では無いように思います。 ★−−−−−−−−−− [共同通信記者]――皇室外交について、どのような考えを持っているか。 【小沢氏】どういう意味? [共同通信記者]――習副主席が来日したが、天皇陛下との会見が30日(1か月)ルールにのっとらない形で行われることになった。 【小沢氏】30日ルールって誰が作ったの。知らないんだろ、君は。 [共同通信記者]――2005年に。 【小沢氏】法律で決まっているわけでもなんでもないでしょ、そんなもの。それはそれとして、君は日本国憲法を読んでいるか。天皇の行為は何て書いてある。それはどういう風に書いてある、憲法に。 [共同通信記者]―― (戸惑いながら) 国事行為・・・ 【小沢氏】国事行為は、内閣の助言と承認で行われるんだよ。天皇陛下の行為は、国民が選んだ内閣の助言と承認で行われるんだよ、すべて。それが日本国憲法の理念であり、本旨なんだ。だから、何とかという宮内庁の役人がどうだこうだ言ったそうだけれども、全く日本国憲法、民主主義というものを理解していない人間の発言としか思えない。ちょっと私には信じられない。しかも内閣の一部局じゃないですか、政府の。一部局の一役人が内閣の方針、内閣の決定したことについて会見して、方針をどうだこうだと言うのは、日本国憲法の精神、理念を理解していない。民主主義を理解していないと同時に、もしどうしても反対なら、辞表を提出した後に言うべきだ。当たり前でしょう。役人だもん。そうでしょう。だからマスコミがそういうところを全然理解せずに、役人の言う通りの発言を報道ばっかりしていてはいけません。ちゃんとよく憲法を読んで。そして、天皇陛下のお体がすぐれないと、体調がすぐれないというのならば、それよりも優位性の低い行事を、お休みになればいいことじゃないですか。そうでしょ、わかった? [共同通信記者]――天皇陛下の健康上の問題にかかわらなければ、1か月ルールはよろしいとの認識か。 【小沢氏】1か月ルールというのは、誰が作ったんですか、というんですよ。 [共同通信記者]――なくてもいいものだと。 【小沢氏】なくてもいいものじゃない。それ、誰が作ったか調べてからもう一度質問しなさい。私は、何でもかんでもいいと言っているんじゃないんだよ。ルールを無視していいと言っているんじゃないよ。宮内庁の役人が作ったから、金科玉条で絶対だなんて、そんなばかな話あるかっていうことなんですよ。天皇陛下ご自身に聞いてみたら、手違いで遅れたかもしれないけれども、会いましょうと、必ずそうおっしゃると思うよ。わかった? [読売新聞記者]――小沢幹事長が平野官房長官に、習副主席と天皇陛下の会見を要請したと報道されている。事実関係はどうか。また、天皇陛下の政治利用だという議論が起こっているが、どう考えるか。 【小沢氏】君も少し、憲法をもう一度読み直しなさい。今、説明したじゃないですか。天皇陛下の国事行為、行動は、国民の代表である内閣、政府の助言と承認で行うことなんですよ。それじゃ、国事行為は全部、政治利用になっちゃうじゃない。諸君の理解がまったくおかしいんだよ、マスコミの。そうでしょ。何をするにしたって、天皇陛下は内閣の助言と承認でと、それは憲法にちゃんと書いてあるでしょうが。それを政治利用だといわれたら、天皇陛下は何もできないじゃない。じゃあ、内閣に何も助言も承認も求めないで、天皇陛下個人で行うの? そうじゃないでしょう。 [読売新聞記者]――平野官房長官に要請したかどうかの事実関係だけ教えてほしい。 【小沢氏】事実関係だけというなら、先の質問は勉強してから聞きなさい、もう少し。さっきも言ったけど、政府の決めることですから、私が、習副主席と天皇陛下を会見させるべきだとか、させるべきでないとかというようなことを言った事実はありません。 [TV東京記者]――明日予定されていた幹事長と習副主席の会談が中止になったそうだが、この経緯は。 【小沢氏】予定していたわけではございません。ただ、会いたいという連絡は、あったそうですけれども。非常にお忙しい日程で、3日間で、いろんな方とお会いするでしょう。私は中国に行ってきたばかりですし、お忙しいだろうと思って、ご無理なさらんでもよろしいと。 −−−−−−−−−−★ 以上。 http://www.the-journal.jp/contents/yamaguchi/2009/12/post_93.html#comment-33887 xxxxxx引用終わり |