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検察審査会法 第一章 総則
第一条 二 〇2
検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。
上記のとおり検察審査会法では 検察審査会に申し立てができるのは、「犯罪の被害者」、「事件について請求した者」、「告訴の当事者」のいずれかに限られる。このように考えると、検察審査会法のこの条文からすでにおかしい事が分かる。本来の趣旨は、検事による「起訴便宜主義」というものの恣意的な行為を監視し、おかしい場合に、その不当性を審査するために作られるている制度であれば、何ゆえにこのような条文になったのだろうか。
条文に「犯罪」と書いては推定無罪を否定している事になるのではないのか、「事件の被害者」であるべきではないのか。また「事件」とは何を指すのであろうか、ここにも恣意的なもの含まれている気がする。納得できるのは「告訴の当事者」だけだろう。
そもそも小沢一郎は検察が起訴できなかったのであるから犯罪は成立していない。従って告訴の当事者も被害者も存在していない。事件がないから、事件について請求する事自体が不当である。勝手に検察が見立てて事件を作っただけなのに、何ゆえに検察審査会に対してなされた申し立てが受理されたのであろうか。一体全体、具体的な被害者は誰だったのか、どのような具体的な被害があったのか、それらは受理の時点で立証されていたのだろうか。
あらゆる内容がおかしいのに、裁判所側は最高裁までもが全て刑事裁判にて決着させろ、などという結論を出したこと自体が不当ではないのか。この国の司法は何も機能していないではないか。小沢一郎側は再度、裁判所に対して検察審査会への申し立てそのものの不当性から訴え直すべきである。森ゆうこ議員が一人で頑張って色々な追及をしているのは見るに忍びない。他の民主党議員のふがいなさに怒り心頭であるので助けの一助になりたい。応援の意味を込めて、不条理は徹底的に追求してゆきましょう。
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