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起訴議決は無効だ!
参議院議員 森ゆうこブログ
2011年1月28日 (金)
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/01/post-8d29.html
最高裁と検察審査会は今すぐ情報を開示せよ・・!
昨日最高裁ともう一度話し合った。
結果、本日まで資料の提出をお待ちすることにした。
お待ちするのは今日が最後。
これ以上協議すること(資料の提出の可否について平行線をたどること)は、お互いに税金から、歳費、給料を頂戴しているのだから税金の無駄遣い。
後は権限行使のみ。
2010.10.15の予算委質問以降3ヶ月余り、検察審査会の謎を解明するために、最高裁に対して資料の提出や説明を求めて来た。
この間、多くの国民の皆様から検察審査会に対する疑問の声を頂戴した。
税金を使って運営されている検察審査会と、その予算を管理している最高裁が検察審査会法を恣意的に解釈して、本来開示すべき情報を秘匿する事が出来ないことは既に明らかであり、それについて最高裁担当者は私に反論出来なかった。
本日中に以下の資料を提出することを昨日要求し、提出されない場合、国会議員としての権限を行使すると伝えた。
これまでの調査、実験で検察審査会くじ引きソフトに重大なセキュリティーホールがあり、いくらでも恣意的に審査員、補充員が選定できることが証明された。
更に、計算間違いなどで三度発表されることになった審査員の平均年齢は一回目と同じ34.55歳。これは確率上0%に近い。
小沢元代表の起訴議決を行った東京第五検察審査会の審査員、補充員、審査補助員(吉田弁護士)に対する日当、旅費の支払文書は、東京地裁の管理する行政文書であることが分かった。
開示するとともに、文書が捏造されていない事を確認出来るよう現物を閲覧させることも必要である。
私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。
従って個人情報を含む支払文書を全くマスキングせずに閲覧させたとしても何の問題もない。
むしろ、審査会が本当に開催され、適正に予算が執行されたことを、証明するために開催日時と審査員等の署名入り領収書を含む関連文書を積極的に私に閲覧させるべきである。
検察審査会法では、起訴議決を行うことになる2回目の審査会には担当検事の出頭を義務付けている。
審査事件票には、一回出頭した旨の記載がある。
しかし、関係者によれば、担当の斎藤検事は9/14の議決日以後に出頭したというこの情報が正しければ、小沢元代表に対する起訴議決は「無効」。
検察審査会は斎藤検事が確かに議決日前に出頭したことを示す記録を開示しなければならない。
以上、開示を求めた情報が、検察審査会法の会議の「非公開の原則」の例外であることは最高裁との議論で証明済みである
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