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2011年1月27日 (木)
最高裁から説明を受けました。
昨日17:20過ぎから18:10頃まで最高裁から報告を受けました。
市民のお一人に対して情報開示した書類の提出を依頼し、約一週間何の説明も無く、検討した結果 本日持って来なかったとの事。
再度提出を依頼し、21:00過ぎにその書類を受け取りました。
尚、別途依頼していた資料を持って来ました。でも、宣誓書の枚数が足りない。
検察審査会法第16条によれば、補充員も宣誓書に署名押印が必要。その書類は要求しました。
重要なことが分かりました。
それは審査員などへの旅費、日当支払の書類は各地方裁判所が管理しているということ。つまり、裁判所が持っている予算の執行状況が分かる書類は、当然ですが、既に検察審査会法上、秘匿すべき情報ではありません。
ご心配されている専門家もいらっしゃるので念のため。
裁判所の予算は、司法の独立性を守るため内閣や国会の圧力を受けないようにとの配慮がなされることになっています。
しかし、私が調査しているのは、司法の独立とは関係のない部分であり、適正な執行状況を調査されるべきと最高裁に確認済みです。
分かったこと。
@吉田弁護士への旅費・日当支出資料などを見ると、7/13と7月にもう1回、8/4、8月は計3回、9/14とその前に1回、10/4。以上8回開催。
A審査員、審査補助員への支払資料は、裁判所の行政文書なので、もはや、検察審査会法を根拠に秘匿できない。
B審査員は半分が8/4に新たに就任。
C正式の審査員11人全員が出席した会議は一度もない。2人から4人が欠席。
D議決した審査員のうち3人は臨時の審査員(開催日順に宣誓書を提出したことを前提とすると)で、他に一度しか議論に参加したことがない。
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