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THE JOURNAL
2011年1月26日 16:46
冤罪であることが明白でも指定弁護士は小沢一郎を強制起訴できるのか
21日におこなわれた郷原信郎(名城大学教授・弁護士)氏による定例記者レクでは、石川知裕議員が取り調べの模様を録音していたことから、検事による威圧的な取り調べが発覚したことについて言及がありました。そもそも起訴後の取り調べの問題点とはなにか。また小沢裁判に与える影響はどのようなものか。郷原氏のコメントをテキスト化しました。
【構成・文責】《THE JOURNAL》編集部
郷原信郎氏
(名城大学コンプライアンス研究センター長)
東京地検が検察審査会の1回目の議決に基づいて石川議員への再聴取を行った際、石川議員がICレコーダーを持ち込んで録音していたことがわかりました。その5時間に渡るボイスレコーダーが、石川氏の公判で証拠として提出されると報じられています。
この問題をどう考えるかということですが、この問題は今後、様々な影響を与えるだろうと思います。
まず根本的に考えば、取り調べといっても、すでに起訴した後の取り調べだったということです。
通常取り調べというのは捜査段階で行うもので、起訴した被告人はもはや反対側の当事者ですから、原則として起訴した事件についての取り調べは許されません。起訴した事件について被告人を呼び出して調べをするのであれば、何か特別な事情がなければなりません。今回のケースでは、検察審査会で「起訴相当」という議決が出たため、小沢氏の事件の共犯者として、被告人ではない形で調べをしたということなのでしょうが、それでも、被告人の立場にある人間を検察官が調べるということに関しては慎重な配慮が必要です。間違っても、自分自身の犯罪行為についてそれを「認める」「認めない」といったところに介入するのは当事者の権利を害することで許されません。あくまで刑事事件の参考人的な立場で、今まで聞いてなかったことをちょっと追加的に事情を聞くことが、起訴後の取り調べとしてせいぜい許される範囲です。
■石川議員への取り調べは限度を超えたものだった
ところが新聞報道によると、詳細な中身はまだ明らかになっていませんが、これまで石川氏が小沢氏の関与を認めるような供述をしていたことについて、検察官が「これを維持しろ」「これをひっくり返したら検察審査会に対して影響がある」というようなことを言って、捜査段階の供述を維持するよう迫ったと報じられています。起訴後の取り調べからして問題ですが、これが事実だとすると大変な問題です。
まず、元々の供述に問題がないのであれば、なぜ、起訴後にもう一度呼び出して供述をひっくり返さないように言わなければならないのか。これを常識で考えれば、最初の供述は捜査段階の供述に問題があって、(裁判で)ひっくり返されるかもしれないから供述を維持するよう言ったのではないかと疑われます。ということは、石川氏の公判では捜査段階での供述調書の信用性にも大きな影響を与えます。それはひいては、小沢氏への公判にも影響を与えることになります。
■追い詰められた指定弁護士
そう考えると、なぜ(小沢氏の事件で検事の役割をする)指定弁護士がいつまでたっても小沢氏を起訴しないのかにも関わってきます。
検察審査会の起訴議決のデタラメについては前から言っている通りです。こんなものは起訴しても有罪にはなりません。それでも検察審査会の議決に基づいて裁判所が指定弁護士を選んだ以上は、指定弁護士はすみやかに起訴すればいいわけです。それがなぜ、いつまでたっても起訴しないのか。一部には政治的な意図があり、起訴のタイミングを政治的に一番影響の大きい時にぶつけようとしているという観測もありましたが、いまだに起訴されていない。その効果を狙うのであればもっと前に起訴されてるはずです。
だとすると、問題はそういうことではなく、どうも「起訴しようにも起訴できない」という状況にあるのではとも思えなくもありません。それはなぜか。そもそも証拠は石川氏の供述くらいしかありません。それが検審議決後の石川氏への調べでこういう不当なことが行われたことがわかった。これで証拠が何もなくなってしまった。「証拠もないのに起訴できるのか」と考え、悩みに悩んでいるのかもしれません。かわいそうな話ですね。「指定弁護士なんてやめときゃよかった」と思ってるんじゃないでしょうか(会場笑)
■冤罪事件でも検審の議決で起訴できるのか?
そもそも、議決が出ているのだから、捜査などしないでそのまま起訴すればいい。もし補充捜査をしているのなら、捜査というのは証拠を集めることです。証拠には積極証拠と消極証拠があります。時間をかけて捜査をすればするほど、積極的な証拠が出てくる場合もあれば、消極的な証拠も出てきます。今回の石川氏のICレコーダーは、小沢氏の裁判にさらに消極方向に働く証拠です。
これは重要なことですが、検審の議決後に、たとえば真犯人が現れて全く冤罪とわかった場合のように、無罪と判断せざるをえないような状況になったときに「指定弁護士はどうすればいいのか」という問題が生じるかもしれません。
http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/01/post_726.html
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