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冤罪であることが明白でも指定弁護士は小沢一郎を強制起訴できるのか (郷原信郎/THE JOURNAL)
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/625.html
投稿者 pochi 日時 2011 年 1 月 26 日 22:42:51: gS5.4Dk4S0rxA
 



THE JOURNAL
2011年1月26日 16:46

冤罪であることが明白でも指定弁護士は小沢一郎を強制起訴できるのか


21日におこなわれた郷原信郎(名城大学教授・弁護士)氏による定例記者レクでは、石川知裕議員が取り調べの模様を録音していたことから、検事による威圧的な取り調べが発覚したことについて言及がありました。そもそも起訴後の取り調べの問題点とはなにか。また小沢裁判に与える影響はどのようなものか。郷原氏のコメントをテキスト化しました。

【構成・文責】《THE JOURNAL》編集部

gohara100918_1.jpg

郷原信郎氏
(名城大学コンプライアンス研究センター長)



東京地検が検察審査会の1回目の議決に基づいて石川議員への再聴取を行った際、石川議員がICレコーダーを持ち込んで録音していたことがわかりました。その5時間に渡るボイスレコーダーが、石川氏の公判で証拠として提出されると報じられています。

この問題をどう考えるかということですが、この問題は今後、様々な影響を与えるだろうと思います。

まず根本的に考えば、取り調べといっても、すでに起訴した後の取り調べだったということです。

通常取り調べというのは捜査段階で行うもので、起訴した被告人はもはや反対側の当事者ですから、原則として起訴した事件についての取り調べは許されません。起訴した事件について被告人を呼び出して調べをするのであれば、何か特別な事情がなければなりません。今回のケースでは、検察審査会で「起訴相当」という議決が出たため、小沢氏の事件の共犯者として、被告人ではない形で調べをしたということなのでしょうが、それでも、被告人の立場にある人間を検察官が調べるということに関しては慎重な配慮が必要です。間違っても、自分自身の犯罪行為についてそれを「認める」「認めない」といったところに介入するのは当事者の権利を害することで許されません。あくまで刑事事件の参考人的な立場で、今まで聞いてなかったことをちょっと追加的に事情を聞くことが、起訴後の取り調べとしてせいぜい許される範囲です。

■石川議員への取り調べは限度を超えたものだった

ところが新聞報道によると、詳細な中身はまだ明らかになっていませんが、これまで石川氏が小沢氏の関与を認めるような供述をしていたことについて、検察官が「これを維持しろ」「これをひっくり返したら検察審査会に対して影響がある」というようなことを言って、捜査段階の供述を維持するよう迫ったと報じられています。起訴後の取り調べからして問題ですが、これが事実だとすると大変な問題です。

まず、元々の供述に問題がないのであれば、なぜ、起訴後にもう一度呼び出して供述をひっくり返さないように言わなければならないのか。これを常識で考えれば、最初の供述は捜査段階の供述に問題があって、(裁判で)ひっくり返されるかもしれないから供述を維持するよう言ったのではないかと疑われます。ということは、石川氏の公判では捜査段階での供述調書の信用性にも大きな影響を与えます。それはひいては、小沢氏への公判にも影響を与えることになります。

■追い詰められた指定弁護士

そう考えると、なぜ(小沢氏の事件で検事の役割をする)指定弁護士がいつまでたっても小沢氏を起訴しないのかにも関わってきます。

検察審査会の起訴議決のデタラメについては前から言っている通りです。こんなものは起訴しても有罪にはなりません。それでも検察審査会の議決に基づいて裁判所が指定弁護士を選んだ以上は、指定弁護士はすみやかに起訴すればいいわけです。それがなぜ、いつまでたっても起訴しないのか。一部には政治的な意図があり、起訴のタイミングを政治的に一番影響の大きい時にぶつけようとしているという観測もありましたが、いまだに起訴されていない。その効果を狙うのであればもっと前に起訴されてるはずです。

だとすると、問題はそういうことではなく、どうも「起訴しようにも起訴できない」という状況にあるのではとも思えなくもありません。それはなぜか。そもそも証拠は石川氏の供述くらいしかありません。それが検審議決後の石川氏への調べでこういう不当なことが行われたことがわかった。これで証拠が何もなくなってしまった。「証拠もないのに起訴できるのか」と考え、悩みに悩んでいるのかもしれません。かわいそうな話ですね。「指定弁護士なんてやめときゃよかった」と思ってるんじゃないでしょうか(会場笑)

■冤罪事件でも検審の議決で起訴できるのか?

そもそも、議決が出ているのだから、捜査などしないでそのまま起訴すればいい。もし補充捜査をしているのなら、捜査というのは証拠を集めることです。証拠には積極証拠と消極証拠があります。時間をかけて捜査をすればするほど、積極的な証拠が出てくる場合もあれば、消極的な証拠も出てきます。今回の石川氏のICレコーダーは、小沢氏の裁判にさらに消極方向に働く証拠です。

これは重要なことですが、検審の議決後に、たとえば真犯人が現れて全く冤罪とわかった場合のように、無罪と判断せざるをえないような状況になったときに「指定弁護士はどうすればいいのか」という問題が生じるかもしれません。

http://www.the-journal.jp/contents/newsspiral/2011/01/post_726.html
 

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コメント
 
01. 2011年1月26日 23:20:02: y3yh7PuzGE
マスコミは石川氏のボイスレコーダー暴露の話を持ち出されるのが嫌で仕方がないらしいよ。

02. 2011年1月26日 23:21:14: Q989F1ZMa6

指定弁護士も辛いネ

「進むも地獄、退くのも地獄」ということか。

仙石に粛清(吊る)されくことの無いように祈る。


03. 2011年1月26日 23:33:50: J6wmjLVKsE
>>02さん
優しいですね。(苦笑)
意地汚く引き受けたのが運の尽きってね。
どうなったって自業自得ってもんでしょ。賎獄のお仲間だし。
粛正は赤の常ですよ。

04. 2011年1月27日 00:12:06: FMdMRKf5Fw
「指定弁護士」と云っても、弁護士ではなくて、検事役を務めるということです。
その検事役の任務は、検察審査会の決議の通りに、起訴手続きをすることであるはず。この検事役が、これでは公判を維持出来ないとか、証拠を新たに探すなどは越権ではないのか?元の検察の「不起訴」判断の当否を裁判所に判断させるだけ。裁判所も、検察審査会決議の根拠となった証拠だけで判断すべきこと。何をぐずぐずしているのか理解出来ない。時間をかけていることが、何かを意図していることであり、検察審査会判断を何れにせよねじ曲げようとしているということで、職務違反ではないのか? ow

05. 2011年1月27日 00:19:26: DPERGH6Vbg
■指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。

検察審査会法 第四十一条の十
 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一  被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
二  当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条 及び第三百三十八条 の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
三  起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は第三百三十八条第一号 若しくは第四号 に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。


06. 2011年1月27日 00:55:46: cO7jluCzBk
05氏指摘の刑事訴訟法338条4号に掲げる場合に該当することとなることが明かであるとき、といする条文の意味が不明。
字面通りに読めば「『公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき』は公訴の提起をしない」となる。
そうだとすると、検審法には、公訴提起の手続が規定されていないから、「公訴提起の手続」とは、刑事訴訟法上の手続となる。
となると、検審法に基づく公訴提起は刑事訴訟法に基づく公訴手続ではないので「規定に違反したため無効」だから指定弁護士は、公訴しない旨を次項に従って裁判所に申し立てなければならないことになる。
こりゃなんだ?

07. 2011年1月27日 01:52:20: a6bulh7TYk
こんな冤罪をつくるような弁護士に一般人が弁護を依頼することがあるのだろうか。

弁護士廃業も間近では。

名前を売りたいがためだけで受けたのだろうが、哀れとしか言いようがない。


08. 2011年1月27日 02:11:27: 3UbsnckrEQ
この指定弁護士も最後はトカゲのしっぽとして処理されるだろう。

09. 2011年1月27日 06:13:02: mEJkNUW19I
郷原の見解は「正論」でしかない。
「正論」が通るのならそもそも検察審査会が起訴相当なんていう異常な根拠で議決をしたり、
だれがみてもおかしい内容の議決の根拠を裁判所が認めたりしないよ。
これはおかしいのでやりなおしとか無効とかの判断がでるのが普通。
ところが、世論をおもねって裁判所は機能不全に陥っている。
あるいは、もともとそれが狙いだったのか。
何度もいうように権力側はどんなことでもできるんだよ。
世論さえ自在にコントロールできれば人殺しだろうが、憲法無視だろうが
何でもできる。
そういう面から考えて、郷原の「正論」に安心していたら
とんでもないことになるよ。
これまで郷原の「正論」が通ったケースなんかないからね。
用心したほうがいい。

10. 2011年1月27日 07:42:29: 6IvpXF5ScM
>09

正論や道理が通らず、無理が通るような歪んだ司法は国民が叩き潰さなければならない。

司法権力に道理をねじ曲げる力があれば、小沢はとっくに検察に起訴されていてもおかしくない、村木氏も無罪になるわけがない、前田ら3人が逮捕され起訴される訳がなかろう、IC録音の証拠も不採用だったろう。

マスコミは、今月中小沢は起訴されると繰り返したが、今日明日に小沢が起訴される様子はない。結局、小沢が最後は勝つとおもうな。

小沢が抹殺されるより、奸がのたれ死にするほうが先だろう、ま、今日、明日の小沢起訴を楽しみにしてみよう。奸狂信者の涙目が見ものだ。


11. 2011年1月27日 07:47:49: QXVaulDOhs
指定弁護士は小沢氏が冤罪だということは知っているでしょう。
しかし、力関係で有罪に持ち込めるかも知れない。または、結果的に無罪になってもしばらく『強制起訴』などとマスゴミが騒ぐのを手助けすることで、顧客を満足させることが出来ると考えているかも知れない。
ところが余りに冤罪の方向が明らかになってきたので、検察審査会の議決に従って無理に起訴しても、敗訴した後、自分達が誣告罪などで責任を問われる恐れも出てきた。
自分達に責任が及ばないようにして顧客を満足させるにはどうするればいいか、思案のしどころでしょう。

12. 2011年1月27日 09:13:40: XxKqVd8Kx2
指定弁護士が冤罪であり強制起訴出来ないと発するれば一躍時の人となり仙石が何も出来なくなる。弁護士魂を見せろ!

13. 2011年1月27日 09:52:03: cO7jluCzBk
12様

ご説の通り!


14. 2011年1月27日 12:26:44: tqWnX236Mg
これで、もし指定弁護士が起訴したら、当然、懲戒の対象になるね。

検察審査会のメンバーには損害賠償が請求される。

それを補助した弁護士は資格剥奪だなwww


15. 2011年1月27日 12:28:12: cZy3V4LNR6
指定弁護士は仙谷に億単位の機密費貰ったという話もある。それなら解る。貧乏くじも宝くじになる。どうせ売れない弁護士だろうから。

16. 2011年1月27日 12:52:36: StNU6eBKx6
15. 2011年1月27日 12:28:12: cZy3V4LNR6様

>>指定弁護士は仙谷に億単位の機密費貰ったという話もある。<<

で、小沢氏へ億単位の損害賠償を支払うことになれば、
元の木阿弥と言うことですか。


17. 2011年1月27日 13:41:08: dqOGrovsAo
≫05;検察審査会法 第四十一条の十
 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。

この条文の「速やかに」という文言は、「直ちに」と同等であるべきです。

検察審査会のように、非常に思い「起訴議決」をしたからには、被告人となる人の人権を考慮し、常識的な事務手続きの時間を考慮してもなお「直ちに」公訴を提起すべしと理解すべきです。

3ヶ月も日時を費やしている今回の議決は無効ではないのでしょうか?
郷原氏の見解は如何なものでしょうか?


18. 2011年1月27日 13:52:26: dqOGrovsAo
郷原氏にお伺いします。

検察審査会の議決プロセスに法律違反があれば、その審査会が議決した事は当然無効になるはずです。

なぜ、郷原氏はこの視点からの問題提起をされないのですか?
ICレコーダー以前の大問題と思いますが・・・。


19. 2011年1月27日 14:05:05: cO7jluCzBk
18氏に同意。

20. DoDoSukoDon 2011年1月27日 14:56:27: Lib.dDHy0ZWvU : kKQfMfRoQE
検察審査会の議決プロセスについては専門家を交えて議論してるみたいですよ!
でも最高裁で門前払いが多いのでその辺の話も以下のURLで行政法の専門家
桜井敬子さんの意見は参考になると思いますので載せます。

○郷原信郎:検察審査会決議は何が問題か 行政訴訟のアプローチ(1)
http://www.youtube.com/watch?v=c1wU8w-SE_A
○郷原信郎:検察審査会決議は何が問題か 行政訴訟のアプローチ(2)
http://www.youtube.com/watch?v=lhtNjWcHc_Y
郷原信郎:検察審査会決議は何が問題か 行政訴訟のアプローチ(3)
http://www.youtube.com/watch?v=W5meH3KgWBo

以上


21. 2011年1月27日 18:32:03: uKN49LwOJw
村木元厚生省局長が今日話をしていました。
検察庁は前田検事その他の不正捜査の調査結果を発表したが、内容が少なからず不足してこれが真剣な検察の調査とは思いない、第一 被害者の村木元局長へ聞き取りのも来なかった、検事側だけ調べて調査結果を出す現検察は反省もしていないし、改善も見られない。真実を調べよう(検察の第一歩)ともしていない、形だけの調査で逮捕起訴冤罪を繰り返す現検察を野放ししている現政権(江田法務大臣/仙谷元法務大臣/千葉景子元法務大臣/空き缶)見て見ぬ振り、千葉景子に至っては
調査グループに入っていて何もしない出来ない死刑反対死刑執行命令だす左翼共産ゲリラ並の大嘘つき無責任老婆である。村木さん貴方は日本のジャンヌダルクだ。

22. 2011年1月27日 19:03:51: 9fAITxiXF6
郷原さんの言う通りだと思います。もともと、悪党たち(官僚。大手メデイア11社。既得権益勢力。など」が小澤さんへを、(検察権力を使い追い落とそうと謀略を」企てて、デツチあげた(政治とカネ」と称する(疑惑」なのですから、当然検察で不起訴になります。ところが悪党たちは民主党内の左翼崩れのなどの反小沢派と内通して、民間人を使い、リンチ的やりかたで(小沢の息の根を止めて(殺処分」にしてやる」。週刊新潮、2010,9,30号など参照。と決めていたのです。マフイアの日本版の「検察審査会」の2回の審査で、公訴権を付与した、残忍な11人の自称市民を借り集めて、洗脳と誘導で「起訴相当議決」をさせたのです。秘密組織で秘密のうちに秘密のやり方でやつた。ナチスがユダヤ人を「カネにうんうんとか(怪しい)(信用できない:」と言う感覚と目線で憎悪を焚きつけて国民を煽り、ホロコーストへ動員したときのやりかたです。桜花を思わす良心の人、法の碩学、郷原さんのご活躍を期待します。

23. 2011年1月27日 19:09:47: Tjvk0V3RJc
起訴をしないという選択肢は裁判所にふさがれたから、指定弁護士に「できること」といったら、(1)証拠調が終わったあと無罪を求刑する(刑訴法293条)(2)起訴後に公訴を取消(刑訴法257条)(3)訴因を変更する(刑訴法312条)(4)誣告罪を覚悟の上で有罪を求刑して自爆する、の4択でしょうね。

24. 2011年1月27日 19:27:16: mGbbAw9IDE
"(3)訴因を変更する(刑訴法312条)"

検察審査会法に条件付けられている範囲(検察が不起訴処分にした被疑事実)
以外では不可能だと思うが。


25. 2011年1月27日 21:24:13: MUqZi44nRs

柔道の試合において、消極的な場合には指導が与えられます。指定弁護人に対して
、なにかできないでしょうか。



26. tomym 2011年1月27日 22:46:00: UWfxJEGrqwDI2 : yC00eRHobM
小沢さんの気持ちとしては、いい加減にしろというところか。普通の神経の持ち主ならば絶望し、自ら命を絶っても不思議ではない。今、小沢さんを支えているのは弱小のフリーメディア、個々人の支持者、議員仲間、外国の要人ではないだろうか。小沢さんの言葉が崩れがないことでも判るように、性格的には繊細であり、心遣いもある。でも、いつまでも宙ぶらりんにされたままでは、結果として小沢氏のマイナスとなってしまう。早くしろ、起訴するに十分な根拠がなければギブアップすべきである。冤罪となるのは判っているのに起訴するというのであれば、その代償は大きいと覚悟しなければならない。本来の流れからいけば、いまやどうどうたる総理になっていたのだ。損害賠償となれば、米国なら500億円を超えても不思議ではない。判っているのか。

27. 2011年1月27日 23:08:15: cO7jluCzBk
23様
06の意味は、法律の条文をつなぎ合わせると、指定弁護士には起訴をしないという選択肢しかないようになってしまうということなのですが。

28. 2011年1月28日 02:03:20: QHiXsOB5hc
>27様
すでに一新会から3人の指定弁護士宛て次のような公開質問状が昨年末出されています。

「刑事訴訟法は、検察官による公訴提起手続を規定しているに
もかかわらず、検察審査会法には公訴提起手続規定が置かれてい
ない。そのことは、国家行政組織法上の行政権限の行使権者では
ない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙とな
ることを回避するための措置と解するが、検察審査会法に基づき
公訴の提起を行うべき貴職は、検察審査会法上の手続規定を欠く
公訴提起をどのようにして行おうとするのか明らかにされたい」

3人の指定弁護士は公訴提起の手続きそのものを進めることができない、という問題にぶつかっている可能性があります。


29. 2011年1月28日 06:35:23: LwAHKvBbCk
★「死定弁護士」の今後のご活躍をご祈念申し上げます。

正義は必ず勝つ》不正は必ず滅ぶ!

哀れ!魂を売った”売国テレビのコバンザメタレント/政痴評論家/大学狂授/病め検”よ!「就職を探せ」by 癌 直人


30. 2011年1月28日 08:51:26: S7VWLgfzYU
受けた弁護士3人は「こんなはずじゃなかったのに!」
と思っているでしょうね(笑)

受ける時にはおいしい話を言われたはず!
『裏のカネを渡すから他の仕事しなくてもいいからね!
 すぐ起訴してくれて結構、どんな内容でも
 裁判所にはちゃんと話が付いてるから有罪になるしね!
 あんたらの今後は第二弁護士会では優遇待遇だよ!
 裁判になったらこっちのもんさぁ!』

なのになのに、開けてみたらびっくり!
石川氏の録音なんてのもでてきたし(笑)

顔も名前も表に出ちゃった指定弁護士3人!
これから何をしても注目されちゃう
どうするんでしょうかねぇ?????

こんなに国民が新たに注目しはじめた中で起訴して
石川録音、前田調書、で裁判な〜んてね!
もしかしてもしかして捏造無罪!
な〜んて裁判所がちゃんと判決出したら
国家賠償請求でしょうか(笑)

やっぱり、仙谷、宇都宮の甘い話にうっかり乗っちゃったからねぇ。
信用なんかしちゃいけないよぅ〜!


31. 2011年1月28日 09:25:34: tcPzCF3Hjs
郷原さんにお伺いしたい

官房機密費を受領して税務申告しなければ脱税で逮捕されるか
噂の三宅氏 みのもんたやら みんな逮捕だ


32. 2011年1月28日 09:49:13: vEOMjtDVro
>メディアも、今週中には起訴する、今週中にって、三週間前からず〜っとプレシャーを掛けられてますが、相手は国民の支持が絶大な政治家、小沢一郎だから、一歩間違えば審査会が解体されるかもしれないし、いい加減に起訴したら検察官役の我々が一転犯罪者になる訳だしね〜。  (三人の本心?)
検察審査会の起訴議決を引き受けた、東京第二弁護士会所属で、仙谷由人のお仲間弁護士が窮地に立たされている事は間違いないでしょう。

刑法第172条(虚偽告訴等)
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。


33. 2011年1月28日 11:05:51: H5ENGErneQ
阿修羅に投稿なさる皆さん、この国の検察司法の胡散臭さは勿論ですが、どうかしっかりと認識願います、「弁護士」という商売の人々はけっして「弱い者や正義の味方などではない」という事実を。敢えて一言で言うなら、彼らは「金や権力の味方」です。彼らは、弱い者や被害受けた者が彼らへ支払う費用がなければ、弱い者を助けたりなど、絶対にしません。ある意味でこれは、弁護士も生身ゆえ生活のために収入が必要だから、商売し、金稼がねばならないから仕方ないことなのですが・・・。しかし、彼らも「資本主義、自由経済、競争社会」の中で生業やっているのだから、他すべての営利企業と全く同じように、同じ競争原理の元でやるのがフェアなはずであり、弁護士利用する側は、依頼する弁護士を自由に選ぶことができねばならぬはずですが、通常は「弁護士協会」というのに連絡し、依頼者の思いなどには無関係に弁護士協会が一方的順番に割り当てる弁護士を利用せねばならぬという仕組みにされています。これは実におかしな話であり、弁護士らに都合のよい身勝手な仕組みです。金払う依頼者が自由に弁護士を選べないというのは、自由経済の原理原則に全く反する。「弁護士は資本主義とは無縁だと?」そんなバカな勝手な理屈が通用するか?じゃ、清廉潔癖な理想論で、本当に正義の為に働く専門職になれ。金稼ぐという魂胆持ちながら、「弁護士協会」などという事実上の利権団体を持ち、その中で弁護士の能力に無関係に全ての弁護士に順番で仕事が廻されるような仕組みを作るという、そんなカルテルを作っておいて!再度言います。阿修羅に投稿なさる意識高い全ての皆さん、「弁護士」などという手合いらをけっして信用信頼などなさってはいけません。彼らは「金の味方、「権力の味方」でしかありません。勿論、例外的な誠実で誠意ある弁護士もいますが。ただ、この日本の腐った司法制度下に存在している「弁護士」など、どんな屁理屈こねようとも、腐った刺身に添えられた腐りかけのツマでしかありません。

34. 2011年1月28日 12:08:34: QHiXsOB5hc
小沢弁護団の反撃により、指定弁護士は身動きできない状況にあるのではないでしょうか。

昨年12月の一新会による指定弁護士宛て公開質問状の質問項目全文を参考までに掲載しておきます。


1、最高裁決定を敷衍すれば、刑事訴訟法上の不起訴処分という処分庁の処分(検察
官)を終えた事案に関して、公訴提起を行うには、その前提となる手続きとしての先
行処分(不起訴処分)の撤回を必要とするところであるにもかかわらず、国家行政組
織法上の処分庁ではない指定弁護士にはその処分はなし得ないと解するが、貴職の見
解如何。

2、刑事訴訟法は、検察官による公訴提起手続を規定しているにもかかわず、検察審
査会法には公訴提起手続規定が置かれていない。そのことは、国家行政組織法上の行
政権限の行使権者ではない指定弁護士による国家権力の行使が三権分立原則の蹂躙と
なることを回避するための措置と解するが、検察審査会法に基づき公訴の提起を行う
べき貴職は、検察審査会法上の手続規定を欠く公訴提起をどのようにして行おうとす
るのか明らかにされたい。

3、指定弁護士による公訴の提起は、起訴状の提出によることを例とすると解するが、
起訴状の提出は、刑事訴訟法の規定に基づき検察庁法によって法務大臣から叙任され
た検察官によってなされる権限行使であるにも拘らず、国家行政組織法上の職務権限
を有しない指定弁護士による起訴状の提出は、刑法第156条が規定する「公文書虚
偽記載罪」を構成する事とならざるを得ないと解するが、貴職の見解如何。

4、「検察審査会による起訴すべき旨の議決は、刑事訴訟手続における公訴提起の前
提となる手続であって、その適否は、刑事訴訟手続において判断されるべきものであ
り」とする最高裁決定は、検察審査会による起訴議決の適否の判断は、一義的には公
訴を提起すべき指定弁護士に帰すとするものと解する。しかし陸山会問題については、

?小沢一郎氏からの4億円の借入金を収入とすべき余地はない?平成16年10月に
陸山会が売買予約を行った土地は、当該時点において農地であったことから、農地法
上同会による購入の余地はないのであるから、陸山会の経理処理に何らかの違法はな
い。従って政治資金規正法上適正な記載を虚偽記載とする「犯罪事実認定」の成立の
余地がない。

かかる議決に関して貴職は、検察審査会法第41条の10第11項第3号に該当する
事案であり従って起訴が出来ない事案と判断すべきであると解するが、貴職の見解如
何。

以上です。


35. 2011年1月28日 13:22:38: 9bcMzYxUjs
できるわけがない。世界の笑われ者だ。世界はわが国を危険な国だ、と思うだろう。なんと情けないことだ。怒りあり。

36. 2011年1月28日 15:57:10: WKv5WRRY5Q
一言で言えば、日本は「法治国家」などではない。支配者権力者の「恣意国家」だ。即ち、法律などとは無関係に、権力者支配者が好む形で法が好きに捻じ曲げられる国ということだ。真っ当な法治国家なら、権力にも介入できないことが様々あるはずだが、実際はそうなっていない。しかし、恐ろしい国だこのジパングという国は。

37. 2011年1月28日 17:07:57: vgd0t6AxFw
起訴できないとなると、検察審査会の目的である「不当な不起訴を抑制する」
ということにそぐわないし、検察審査会制度自体に疑問が生じる。
そして、2回にわたり検察が下した不起訴が正当になってしまう。
今まで政治主導で小沢さんを追い詰めてきたシナリオが台無しになり、
官僚(検察)主導に戻ってしまう。そのようにならないため新たな政治主導が
発揮されるのではないだろうか?

38. 2011年1月28日 18:08:20: zuqb5v0WcQ
今の日本の社会システム(統治機構)は、国民の大半が
白知、若しくは洗脳されているのを前提で成り立っている。

この前提が崩れれば、もう全く機能しない


39. 2011年1月28日 21:15:31: W5qngzNrA6
38さま。
亀様の言う国民の大半はイカレている。
・・というやつですね。

でもそれもあともう少し、のような気もしてきました。
代表戦のときのように、油断はできませんが。

一部を除く民主党の議員は、いまいったい何をしているんでしょう?


40. 2011年1月28日 21:45:40: bnjFreLhHE
>38
国民がバカだという点では、小沢さんを検察審査会に申し出た
元産経新聞記者のY氏と一致している。

41. 2011年1月28日 21:47:16: Rk3TCV8Ph6
疑わしいのだから起訴すべきだ

42. 2011年1月28日 22:09:00: cO7jluCzBk
41様

指定弁護士は起訴をできる、というそもそもが疑わしいのですが。


43. 2011年1月28日 22:18:59: ZrMDpsyito
悪徳弁護士も多いが、それ以上に悪徳検察官というのが多いと思うよ。
何せ、証拠なんかなくても、悪徳裁判官が、有罪といえば有罪になる。
無罪の証拠があっても信用できない、と裁判官が言えば有罪。
高知白バイ事件がそれを示している。
 明確に捏造のタイヤのブレーキ痕を裁判官が、ブレーキ痕があると認定したし、
無垢な中学生が「バスは止まっていた」「ブレーキかけた衝撃などない」
といっても、検面調書では、バスは動いていたとなるし、捺印の指紋も
捏造している。見れるはずのない、対面道路を通りがかりの白バイ警官の
バスは時速10キロで動いていたというのは、裁判官はプロだから、その
証言は信用できるとした。バスに乗っていた中学生や、バスの後ろに止まって
いた中学校長のバスは止まっていたという証言は信頼できなくて、見れるはず
のない、遠くを走っていた白バイ警官の証言を裁判官は認める。
 糞の海に放り込んでやりたいくらい、この国の検察も裁判官も腐っている。
そこからニュースをもらうマスコミ政治記者は、検察や裁判官の糞を喰らっているのだから、余計腐っている。だから、油断禁物。
書いているうちについ頭にきて、下品な言葉を書いてしまった。反省。

44. 2011年1月28日 23:04:23: cO7jluCzBk
37様

ご指摘の通り、政府と国会は、直ちにこの欠陥法の是正に取りかからなければならないにもかかわらず、見直しは考えないなどと言っている江田新法相を即事罷免しなければならないと思います。


45. 2011年1月29日 00:14:41: tWI46D6Qqc
西松以降、次々に発生している異常事態を考えれば、ここで突然まともになるとはとても思えません。
指定弁護士の公訴提起が遅れていのは、法律家として正しく判断した結果ではなく、
政治的に最も効果的な時期を、誰かさん達と「熟議」の上で選んでいるだけではないですか。

岡田幹事長が突然政倫審、政倫審と大騒ぎし出した週に、茨城選がありました。
今回は、2月6日に負けが予想されている名古屋市長選、愛知県知事選があります。
敗戦の責任を小沢さんに押し付けるためには、選挙前に小沢問題で騒ぐのは実に効果的です。
まともな人間なら決してしないことですが、あの人達にまともであることを望むのはとうてい無理。
仙谷と枝野は弁護士、江田は元裁判官なんですよ。
指定弁護士たちは、彼らと業界つながりのお仲間と思った方が自然では?


46. 2011年1月29日 09:26:20: RD4Fyk10Jo
月曜に強制起訴だそうだ。2月1日のプロ野球キャンプに合わせたみたいだな
マスコミのドンが関係していて 巨人のゼネラルマネージャーに野村が就任する
のと小沢離党勧告が一緒のようだ これはこうするために新聞週刊誌に世論操作が前からリークされていたから だいたいわかっていたけど。
今の日本は マスコミのドンが支配していてすべて思うがままに動かされている。

47. 2011年1月29日 09:45:54: lH5J9WyHOY
 私も聞きました。小沢さんが月曜日に「不当起訴」を受けるとか。

 しかし、実際のところ、指定弁護士さんが、どのような根拠で、どのような起訴をするのか、これは注目すべきでしょうね。まさか恥をさらして、弁護士稼業を続けられなくなるようなことはないと思いますが、どうなんでしょうか。

 一応引き受けた以上、何らかの行動を速やかに起こすことは、義務遂行ということでしょう。早期決着は、小沢さんにとっても、決して悪いことではないと思いますが…。

            Mr.B


48. 2011年1月29日 15:54:19: b5Zm4btpug
月曜日(1月31日)に起訴するって・・・。

前田元検事の調書の証拠取り下げ、石川議員の供述誘導のICレコーダーの録音が証拠採用された状況で、その共犯の疑いで起訴?

補充捜査で東京地検捜査以外の新たな決定的な証拠を見つけたのかな?
それとも、前田元検事のフロッピー改竄のように証拠を改竄したのかな?
新たな決定的な証拠が無ければ郷原氏の主張通り起訴状の書きようが無いと思うけど・・・。

報道されている以外の目新しい証拠も無く、大室俊三弁護士がもし、猿並みの低脳の恥知らずなら、検審の議決内容に合わせて「議員である石川氏ともあろう者が検察官の恫喝や誘導程度で供述を変えないことは考えられないので・・・供述は信用できるので起訴・・・」とでも書くかもしれないけれど、大室俊三弁護士はもっと優秀な弁護士のはずだからそんなことは無いでしょ、

月曜日にもし、こんな内容程度の起訴状しか出てこなかったら、指定弁護士は代表選の菅総理の職業一覧表演説以下の最低の弁護士になっちゃうよ。
(文書の内容はPDFでネットに拡散するし、会見は動画投稿されるから烙印は一生消えないよ。)

アドバイスしてあげるよ、
この程度の低レベルの内容の起訴状でハイレベルなフリーランスの記者から起訴状の内容について厳しい質問されたら、大室俊三弁護士はこう答えればいいよ、「そういうことに疎いので・・・。」

きっと、総理や民主党幹部や法務大臣等の閣僚の人たちだけでなく、(フリーランス以外の)マスコミや野党の人たちまで大室俊三弁護士を絶対擁護してくれるよ。



49. 2011年1月29日 16:36:24: L1wNnXHy9A
どんな理由があっても、指定弁護士は、起訴した時点で、誣告罪になる。

起訴しなければならないという法律があろうがどうであろうが、指定弁護士は誣告罪である。
結果がすべてだ。

強制起訴などという造語まで作って大騒ぎするマスコミ、菅、仙谷、岡田克也、自民党は、確実に名誉毀損だよね。

大疑獄事件だな。
中途半端な対応をしたら、大変なことになるよね。


50. 2011年1月29日 20:27:26: ATNFoNiWmk
>>23 
>起訴をしないという選択肢は裁判所にふさがれたから、指定弁護士に「できること」といったら、(1)証拠調が終わったあと無罪を求刑する(刑訴法293条)(2)起訴後に公訴を取消(刑訴法257条)(3)訴因を変更する(刑訴法312条)(4)誣告罪を覚悟の上で有罪を求刑して自爆する、の4択でしょうね。

(1)はありえる。(但し2年かかったなどなきように祈)。(2)公訴取消しなら検審への背信となるから、ありえない。(3)ありえる。実際、訴因追加事例がある。広義か狭義かの論争はあるが、広義なら被告人に有利との見解もあり解釈次第。(4)誣告罪になるかならないかは、検審法をどう見るかに拠る。一新会の提言文の通り矛盾だらけであるが悪法も法。淡々と進めているだけだろう。検審の起訴と公訴は同質。歴史的な意味を知ると、公訴提起は私人。
(3)に追記、実態的正義(私人)と訴訟法的正義(検察)を想定すると、起訴有罪率99%とする検察は狭義なので。

など、相手の出方を知るために相手の立場で考えてみた。

「悪法も法」。覆すには、森ゆうこ議員らによる最高裁への資料開示要請や調査権行使によって、明白な証拠を所持できれば。今こそ先手強行する時のようです。
森ゆうこ議員に追従して最高裁や第五検察審査会事務局に(国会議員らへの協力要請も情報を伝えるのに有益)検審資料の情報開示を求めましょう。

第五検察審査会審理が不当との明白な証拠が出せれば、同会法の欠陥と不毛な起訴まで遡及して違法が成立(憲法違反・大罪)だ。


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