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元記事
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http://kochi53.blog.ocn.ne.jp/blog/2011/01/post_3b1e.html
本稿連載@〜Eで示してきた「小沢語録」には、日本の未来がちりばめられている。遡って読んで欲しい。
◆黄海では動けない韓国軍がソマリア沖で威力を発揮する矛盾
先般、ソマリアの海賊に乗っ取られた韓国船舶の救出作戦の成功について、韓国海軍当局者は24日、綿密な作戦とハイテク機器が役立ったと振り返った。。。私が、韓国軍のニュースを繰返し拡散する理由は一つ。黄海における日米韓などの軍事演習は、中朝の軍事費拡大を招いているだけで、北朝鮮の暴発の抑止力となっていない。これは米政府(ジャパンハンドラー)とマスコミが創った虚構だからだ。実際、ヨンピョン島攻撃以前から、黄海において北を威圧する軍事演習が定期的に行われてきたが、全く逆効果となっている。
韓国軍は、国連軍に組み込まれているから、その指揮官である米将校の指示がない限り、北朝鮮の挑発に対する反撃は限定される。黄海では北を野放しにせざるを得ない状況である。その韓国軍が、ソマリア沖で、ハイテクを駆使した特殊作戦を遂行して海賊退治をしたことは皮肉でもある。
韓国軍の潜在能力は高く、北朝鮮政府を崩壊させる気になればいつでも出来るのだが、アメリカは現状維持の利益が大きいので北を攻撃させないのだ。。。小沢氏が指摘したように、アメリカは、大量破壊兵器の保有に関して、北が「有る有る」と言うのに放っている。しかし、イラクは「無い無い」と言ったのに侵攻して滅ぼした。全く矛盾している。
この事実を拡散しなければならない。我々ネット市民は、マスコミが「これは報道する」「これは報道しない」と談合して世論操作することを監視し、米追従政策=愚衆政治を打破し、真実を国民に伝える役割を果たさなければならない。
◆米への思いやり予算を、北への食糧支援に切り替えれば?
米政府は、厳しい財政事情を背景に軍事費の大幅削減を発表した。しかし、ゲーツ米国防長官は、1月中頃、慶応大学で講演し、「在日米軍が撤退すれば、北朝鮮の軍事的挑発が激化し、中国が強硬姿勢を強める恐れがある」と懸念を表明。アジア関係の国防予算削減はないと明言した。。。そりゃそうだろう、日本が「思いやり予算」で雇用してくれる米兵を沖縄から撤退させたい訳が無い。
結局、菅総理が言った「1に雇用2に雇用3に雇用」は米兵の雇用策か??? やっていることは従米のみ。前原が「思いやり予算」の呼び方を何とかにするとか言っただけ。。。呆れて全身の力が抜けて行くような事が次々起きる。魔の迷宮内閣だ。
北との緊張感を保つことに腐心する米軍を日本に置き続ける現状策よりも、思いやり予算数年分で北に食糧支援を行い、太陽政策で外交チャンネルを確保した方がずっと解決が早い。結果的に安上がりだ。
◆「日米同盟など無い」
小沢氏も指摘しているが、そもそも「日米同盟」は無い。「政治とカネ」のようにマスコミが生みだした虚構である。言葉の罠だ。日米安全保障条約は米軍に日本国内基地の使用を許すものであり、「軍事同盟」「日米同盟」などないのだ。しかし、NHKまでが当り前のように「日米同盟」という言葉を使う。。。極めて遺憾だ。
北は、アメリカの圧倒的な軍事力を目と鼻の先に突きつけられても、平然と核施設を造り、テポドンを飛ばして世界にその情報を発信してきた。アメリカは、北朝鮮が崩壊してしまうと、ソ連崩壊以後、北が担ってきた極東アジアにおける軍事緊張の維持が出来なくなり、米軍の日本撤退を余儀なくされる。中国軍も軍事予算削減の憂き目を見る。だから先般の米中軍事外交のように、調整して北の暴走を眺めているのである。「日米同盟」など幻に過ぎない。
日米安全保障条約は10条をもって解除するしかない。日本の総理がアメリカに「日米条約は解除します。」と言えば、米軍は1年でいなくなるのだが・・・これをマスコミは決して報道しようとはしない。だから、アメリカの犬と呼ばれる事に甘んじざるを得ない。
***** 日米安全保障条約(テキスト)*****
データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室[文書名] 日米安全保障条約(新)(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)
[場所] ワシントンDC [年月日] 1960年1月19日 [出典] わが外交の近況(外交青書)第4号,239‐241頁.
日本国及びアメリカ合衆国は、
両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、
また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、
国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、
両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、
両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、
相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、
よつて、次のとおり協定する。
第一条
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条
締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宜言{宜はママ}する。
前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事国が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第七条
この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第八条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続きに従つて批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。
第九条
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第十条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。
千九百六十年一月十九日にワシントンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。
日本国のために
岸信介
藤山愛一郎
石井光次郎
足立正
朝海浩一郎
アメリカ合衆国のために
クリスチャン・A・ハーター
ダグラス・マックアーサー二世
J・グレイアム・パースンズ
【データ元ブログ】
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