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検察審査会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。
検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。
日本においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても、検察官の判断により、不起訴・起訴猶予処分等になり公訴が提起されないことがある。
このような場合に、検察官の不起訴判断を不服とする者の求めに応じ、判断の妥当性を審査するのが、検察審査会の役割である。
検察官は通常、収集された証拠から有罪判決を得る見込みが高度にある場合にのみ起訴に踏み切る。これは起訴に至った時点で、被告人推定無罪の原則にかかわらず、被告人として極めて大きな社会的ダメージを被ることを考えれば、合理的な慎重さである。一方で起訴判断権を検察のみが持つため、検察官の恣意的な判断によって、被疑者が免罪され、犯罪被害者が泣き寝入りする事態が起こりうる。検察審査会の意義のひとつとして、こうした事態を防ぐという役割を有する。
GHQの大陪審を導入する提案に対して、日本が検察審査会制度を逆提案をした。1948年(昭和23年)7月の検察審査会法によって始まった。
選出
司法に一般国民の常識を反映させるという目的で、検察審査会法第4条により、各検察審査会管轄地域の衆議院議員の選挙権を有する国民の中から、くじで無作為に選ばれた11名で構成される。任期は6か月で、そのうち半数が3か月ごとに改選される。審査員が欠けた場合に備えて、補充員がいる。検察審査会法第13条第2項では検察審査会委員を選出するくじをする際には地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事の各一人の立会いを必要とし、立会いをした者は検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならないと規定されている。
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