http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/313.html
Tweet |
今月中に、本当に指定弁護士による小沢氏に対する「公訴の提起」があるかどうかは疑問。
本来なら、小沢氏任意聴取が不可能と分かった1月18日午後の時点で起訴に向けた準備をほぼ終えていると報道されており、多くが今月中、中には今週中の起訴を予想する向きもあった。
しかし、「公訴の提起」の前提となる第2回起訴議決の根拠が新証拠により崩れてしまったとみられ、その証拠の確認の必要もあるので今月中に「公訴の提起」がされるかどうかはかなり疑問である。
指定弁護士が公訴の提起を躊躇せざるを得ないのは、第2回起訴議決の一番重要な根拠が否定される可能性が出てきたからだ。その根拠としている石川議員の供述の信用性(逮捕時と逮捕後の再聴取で供述が同じであることを指摘している)が公判で否定されることが合理的に予見されるようになってきたからだ。
1月15日の時点で、石川議員の再聴取録音の証拠申請がされ、その内容も誘導尋問が分かる内容であると報道されている。この報道により指定弁護士は、公訴の提起と維持の職務を遂行するには、その録音内容を確認する必要があることが分かったはずだ。小沢氏側が、1月18日に正式に聴取要請拒否を伝えてきても、指定弁護士側はやるべきことが残っている状態であり、録音内容の開示要請をしなければならなくなったからだ。
指定弁護士は、1月11日に小沢氏側に任意聴取を要請している。石川議員の録音証拠申請は1月7日の公判前整理手続きで申請されたものだ。小沢氏側弁護団は、指定弁護士が録音証拠申請後に任意聴取要請してきたことで、情報漏れがないことが分かったはず。その後、聴取要請拒否を通告しても指定弁護士が簡単に動けなくなることを予期して、録音証拠申請とその一部内容を報道機関に流したものとみられる。
指定弁護士は、はしごを外されたことを悟ったはず。それでも「公訴の提起と維持」が彼らの職務であるから、公判を維持するつもりでいつかは「公訴の提起」をしなければならない立場であることに変わりはない。ところが、その一番のというか唯一の証拠とする石川供述の信用性がないと分かっていたなら、「公訴の提起」自体が違法となってしまう。
確かに、陸山会事件では検察側も再聴取をした検事ら4人の証人申請をして認められているから、石川供述の信用性が今の時点でないとは言い切れないかもしれない。しかし、弁護側の証拠は、内容に議論の余地のない録音なのだ。2月7日の初公判以降、陸山会事件は冤罪であることが次々に明らかになってくるだろう。
指定弁護士は、「公訴の提起」に躊躇すればするほど不利になり、さらに難しくなってくる。彼らにとっての選択肢は、
1.陸山会公判が2月7日に始まる前できるだけ早く「公訴の提起」をして、公判前整理手続きを始め、陸山会の判決までなんとか引き延ばし、犯罪の証明がないということで裁判所に公訴棄却をしてもらう。
2.弁護側に石川議員の録音証拠の開示要請をして(恐らく小沢氏の不利ににはならないので開示され)、石川供述の信用性について担当検事に任意聴取をしたうえで信用性について判断し(恐らく信用性なしとせざるを得ない)、検察審査会に対して議決の根拠に対する疑義を伝え(恐らく何も反応できないので)、塩漬けにし、忘れたころに辞任する。
3.報道された範囲でも石川供述の信用性に疑義があることは明らかなので、起訴議決の根拠がないことを理由に指定弁護士を辞任する。
この中で弁護士として一番安全なのは2と思われるが、世の中の流れに逆らう勇気がなければ3はできないし、何とか形式だけで逃げようとするなら1ということになるのではないか。
指定弁護士は、顔面蒼白になりながらなんとか逃げ道がないか、なんとか録音証拠の中身が分からないかと動き、あっという間に1週間が過ぎてしまう。その後、世の中強制起訴が当然という政治的な圧力でギリギリでやはり「公訴提起」の職務を実行するしか知恵が働かないだろう。しかし、その道は冤罪非難の嵐を覚悟してもらう必要があろう。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK105掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。