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2011年1月22日 (土)
「強制起訴」ではなく「無理やり起訴」が正しい表現
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-b9d1.html
小沢一郎氏に対して東京第五検察審査会が二度、起訴相当の議決をしたとされていることから小沢一郎氏が起訴されることになる。
マスゴミは「強制起訴」などと表現して、「起訴される者」=「悪人」のイメージを植え付けようとする報道を土石流のように流布しているが、事実とかけ離れている。
朝ズバで民主党参議院議員の森ゆう子氏が説明したように、一連の問題は、そもそも刑事責任を問うような性格の問題ではない。
マスゴミは小沢一郎氏の説明責任を求める前に、すでに明らかになっている事実関係をすべて詳細に国民に説明すればよいのだ。
ところが、小沢氏を攻撃するイメージ報道にいそしんでいる、例えばこの番組で言えば、みのもんた氏、与良正男氏、杉尾秀哉氏、高木美也子氏などは、事実関係についての正確な知識もなく、無責任に小沢氏攻撃を行っていることが明らかにされた。
小沢一郎氏は記者会見などで繰り返し事実関係を説明してきた。また、小沢氏の発言の時間を確保して、生の声で正確に伝えてくれる媒体があれば、積極的に出演する方針も示し、現にインターネット報道を中心にいくつものインタビューにも応じている。
これに対して、マスゴミは問題とされている事案の詳細について、正確に詳しく報道したことが、ただの一度でもあったのか。
TBSなどは、森ゆう子議員が指摘したように、事実に反する内容を、インタビューなどを交えてでっち上げるねつ造報道を垂れ流したのではないか。
マスゴミは「強制起訴」なる言葉を多用するが、そもそもこのような用語が存在するわけでない。小沢一郎氏のケースでは、検察当局が1年以上の時間をかけて、捜査権の濫用とも言える強制捜査を繰り返したあげくに、犯罪事実の立件が不可能であるとの結論に至った問題が検察審査会に持ち込まれたものである。
そして、極めて不透明な処理を通じて、二度の起訴相当の議決が行われたとして、今回起訴されるというもので、通常の起訴とはかけ離れたものである。
そもそも基本的人権尊重の観点から、「無罪推定の原則」が重視されなければならない。起訴されたからと言って犯人視する報道は許されないのである。
まして、今回の事案のように、検察審査会の審査そのものに重大な疑義が生じているようなケースでは、「起訴」を軽く扱うことが求められるのである。
今回の起訴は、「強制起訴」と表現するよりは、「無理やり起訴」と表現する方が適切である。検察審査会は本来、佐藤善博弁護士が指摘するように、
「証拠がそろっていて検察官は起訴するべき事件なのに、不当な理由、例えば、容疑者との特別な関係や権力者への配慮などから、検察官が起訴しなかった場合に、しがらみのない一般市民が起訴を決定する制度」
である。
ところが、今回の事例では、検察当局が無理やりにでも小沢一郎氏を起訴しようとしたにもかかわらず、どうしても立件できず、不起訴とせざるを得なかった事案であり、これを素人集団の検察審査会が「起訴」に持ち込むこと自体に、本質的な無理、矛盾があるのだ。
ただ単に、小沢氏を攻撃するため、「無理やりに」起訴するというのが実情である。
東京第五検察審査会は4月27日に第一回目の起訴相当議決を行った。その後、検察は不起訴の決定を行い、再び検察審査会に戻された。
しかし、審査委員が全員任期切れで入れ替わるため、二度目の審査は全員新しい委員で行われることになった。また、二度目の審査には補助審査員弁護士の同席が必要とされた。
城山タワー法律事務所の吉田繁實弁護士が補助審査委員に委嘱されたのは9月7日だとされており、これ以降に審査が行われて9月14日に議決を行うことは不可能としか考えられない。
また、森ゆう子議員が公開した資料では、7月13日に第1回の審査会議が開かれ、9月14日までに7回の審査会議が開催されたとされているが、これでは、これまで伝えられてきた事実と矛盾する。
検察審査会委員は全員が任期満了で交代し、新しい委員が二度目の決議を行ったとされているが、実は、委員が交代していなかったのではないかとの疑惑が生まれているのだ。
一度目の審査を行った11人の審査委員の平均年齢は34.27歳だったと発表された。二度目の審査を行った審査委員の平均年齢は、紆余曲折の末、34.55歳と発表された。
34.27歳を11倍すると377になり、これに3をプラスすると380になる。この380を11で割ると34.55になるのだ。
つまり、一度目の審査をした委員のうち、3人が4月から9月までの間に誕生日を迎えると、平均年齢が34.27歳から34.55歳に変化するのだ。
審査補助員弁護士が委嘱されて1週間で起訴相当の議決が示されるのはあり得ない。審査委員が入れ替わらなかったとの重大疑惑は存在したままである。
また、事案の詳細については、拙著『日本の独立−主権者国民と「米・官・業・政・電」利権複合体の死闘』第25章「小沢一郎氏の「政治とカネ」問題研究」などをご高覧賜りたいが、そもそも刑事事件として取り扱うようなものではない。
2004年10月29日に代金を支払った不動産取得について、小沢氏の資金管理団体が不動産登記日である2005年1月7日として報告したもので、どちらの日付で届け出るかが、刑事問題であるとは考えられない。
また、取得費用は銀行融資によったが、融資のタイミングまで小沢氏のつなぎ資金で立て替えた部分が、資金の「入り」と「出」の両面で記載されなかったが、これも、立て替え払いは記載しないとの慣例によったものと考えれば、刑事問題として取り扱うのはいささか不自然である。
石川知裕衆議院議員は逮捕された際の取り調べで、虚偽記載を認めた供述をしたとされるが、密室での供述強制の不当性はこれまでの多くの実例が、その任意性の欠如を示している通りである。
この点は検察がその後の任意の事情聴取の際に作成した供述調書について、任意性に問題があり、証拠申請を撤回したことでも裏付けられている。検察による供述調書作成そのものに対する信用は地に堕ちている現実を、私たちは直視しなければならないのだ。
まったく正統制のない「無理やり起訴」などは、ひとつの不条理なできごとと受け流す必要がある。これを材料に「証人喚問」だの「離党勧告」、「辞職勧告」などと騒ぎたてるに至っては、頭がいかれているとしか思えない。
私たちは「無理やり起訴」と言葉を言い改めて使うと同時に、小沢一郎氏に対する不当で不正で卑劣な政治謀略攻撃を糾弾してゆかねばならない。
日本の独立
著者:植草一秀
販売元:飛鳥新社
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