http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/201.html
Tweet |
いったん起訴議決がなされれば、裁判所が指定弁護士を任命し『速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。(検察審査会法・第41条の10)』のだそうだ。これは郷原信郎氏がTwitterで述べている事を裏付けている。とにもかくにも「起訴議決」が出てしまえば自動的に「被告」と呼ばれ法廷に立たされるシステムのようだ。
いかに素人判断の幼稚な「議決書」であろうとも、「ともかく法廷に来い!」と最高裁判所は言っている。裁判所にコスト意識はないから、多くが「犯罪はない」と感じていても「公訴」があれば多大の時間と金をかけて審理する。「その結果無罪になればいいじゃないか」と裁判所は言うのだろうが、一般大衆はそう思うだろうか?
裁判に1年や2年を費やし、その間「被告」と呼ばれ続けて、タレントや議員のような人気商売の者が持ちこたえられるだろうか? 失われた時間を「金で返してそれで終わり」という菅家さんに対する対処の仕方だけで、済む問題ではあるまい。ことが政治家の場合、「いる」と「いない」とで国政がガラッと変わる可能性がないとは言えない。その可能性を摘み取った「責任」は誰が負うのだ。菅総理あなたか?
「こんなに打たれ続けているのに、なぜ立ち上がるんだ?」たぶんホセ・メンドーサと同じ恐怖を、アンチ小沢の方々は抱いているのではあるまいか。それは「民意」がすべてアンチ小沢ではないからだ。議員もマスコミも検察も官僚もみな「民意」が怖い。だから必死で「民意」を自分に誘導しようとするのだ。私は、裁判所だけは民意や自己保存とは無縁だと信じたい、事実はどうも違うようだが。
<郷原信郎 Twitter> http://twitter.com/nobuogohara
ありません。法律上公訴提起を義務づけられています。しかし、証拠上も法律上もあまりにヒドイので、法曹としての良心の呵責で遅れているのでは? RT
@kikurins 指定弁護士が立件が検察審査会の議決に無理があると判断した場合、不起訴にするという選択肢は制度上あり得るのですか?
2:22 PM Jan 18th webから
<検察審査会法>
第41条の9 第41条の7第3項の規定による議決書の謄本の送付があつたときは、裁判所は、起訴議決に係る事件について公訴の提起及びその維持に当たる者を弁護士の中から指定しなければならない。
第41条の10 指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。・・・・・
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK105掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。