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「平均年齢は二つ存在しなければおかしい・7月の審査開始」
http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/933.html
投稿者 カッサンドラ 日時 2011 年 1 月 19 日 15:16:36: Ais6UB4YIFV7c
 

 『2回目提出の審査事件票は信用できない。(オリーブの声)』:投稿者 pochi http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/875.html を読みさっそく「2回目提出の審査事件票」をダウンロードしてみた。こりゃあひどい。様式のタイトルもない。いかにも森ゆうこ議員への「おっつけ仕事」丸出しだ。「正式には提出の義務はないんですからね」と言わんばかりだ。

 上記の投稿でひとつ間違いがあるのは、『提出された(うさんくさい)審査事件票記載の実質審査期間はたった2日(1回目は19日間)しかない。』と述べているのだが、正しくは「実質審査期間は2カ月と2日間」ということ。
それはいいとして、7月13日から「第2回審査会議開始」したのであれば、8月1日時点で1群の審査員から3群の審査員へ交代がある。2群の審査員はそのままだが、それでは発表された平均年齢とは「1群+2群」の審査員たちのものだったのか、はたまた「2群+3群」の審査員たちのものだったのか?


 「そんなことは、もうどうでもいいだろが」と傳田東京第五検察審査会事務局長なら眉をひそめそうが、それではなぜ「平均年齢の訂正の理由」を聞かれたときに「途中で審査員の半数が交代していますから」と答えなかったのだろうか。交代が事実なら「それで混乱しまして」と詫びればそれで終わりじゃないか。


 途中で審査員の半数が交代していることを知られてはまずかったのかしら。つまり8月よりも前に第2回目の審査会が始まっていたことを知られるのが、まずいのかな。それは投稿にもあるとおり「審査補助員の有無」に追及の手が伸びるから? それなら、審査事件票でも第2回審査会議開始を8月2日にすればよかったではないか。3週間ずらすだけである。


 それでも8月開始にせずに、あえて7月13日審査開始としたのはなぜだろう? ここからは私の推論だが、「幽霊審査員説」に対する挑戦ではないのだろうか。「2群と3群の審査員が幽霊だというなら、1群の審査員も幽霊だというのですか?」まさかそんな訳にはいかんでしょう。幽霊がだんだん増えてくる、ほんとにそうなの? 「審査員はいたんですよ」と言ってるかのようだ。


 あるいは本当に「7月13日審査開始」したのかもしれない。審査員個人に関してはあらゆる事が秘匿できるが、審査補助員に関してはそうはいかない。弁護士は名前も顔も知られているから、秘匿する意味がない。弁護士の審査会への「出勤状況」を調べることは可能だ。調べてみたら、と。個々の審査会開催日を明らかにしていない現在、弁護士が「確実に」審査会に出席していたかをチェックすることはできない。「審査会事務局の資料を使わないで」はできないのだ。


<経過表>
 ○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_2月_1日・(H21_4群 + H22_1群)
 東京地検特捜部の不起訴処分・・・平成22年_2月_4日
 「真実を求める会?」申立書受理・平成22年_2月12日・・・・・・・・・・・・・審査事件票より
 第1回審査会議開始・・・・・・・平成22年_3月_9日(審査会議 計8回)・・・審査事件票より
 第5検察審査会の第1回議決・・・平成22年_4月27日・・・・・・・・・・・・・議決要旨より
 ○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_5月_1日・(H22_1群 + H22_2群)
 議決書作成 → 議決要旨を掲示・・平成22年_4月27日
 検察による再度の不起訴処分・・・平成22年_5月21日
 第2回審査受理・・・・・・・・・平成22年_5月21日・・・・・・・・・・・・・審査事件票より
 第2回審査会議開始・・・・・・・平成22年_7月13日(審査会議 計7回+議決書作成1回)審査事件票より
 ○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_8月_1日・(H22_2群 + H22_3群)
 第5検察審査会の2度目の議決・・平成22年_9月14日・・・・・・・・・・・・・議決要旨より
 議決書作成 → 議決要旨を掲示・・平成22年10月_4日・・・・・・・・・・・・・議決要旨より
 ○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年11月_1日・(H22_3群 + H22_4群)
 ○審査員の半数改選・・・・・・・平成23年_2月_1日・(H22_4群 + H23_1群)
 

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コメント
 
01. 2011年1月19日 15:30:48: PPAJr6WqwQ
憲法 第六十二条  
「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」

法律に基づく存在である検察審査会も国政の一つである。
したがって、憲法によって幽霊審査会を調査することも、証人として事務局を呼ぶことも、記録を提出させることもできます。


02. 2011年1月19日 15:43:52: P0iEngmzww
審査員の交代を時系列にすれば
よくわかる。
これはどう考えてもおかしい
一致することなど宝くじで1等を当てるよりも
難しい。
すべて同一人物ならば可能だが

03. 2011年1月19日 16:05:32: q4t372Vp06
平野浩氏のブログから


石川議員が事実でない小沢氏の関与を認めた調書に基づき、検察は第5検察審の委員に小沢氏を尊敬している秘書の石川氏が関与を認めているのだからと2回の検察審で強調し、小沢氏は強制起訴される。しかし録音の公開で調書の証拠としての公正性が疑われることになる。そうだとしたら無罪しかない。
約2時間前 webから .

代表選で菅首相を支持した民主党のある議員の反省の弁。「菅さんは首相になることが目的の人だった。そんな人を選んでしまった罪は重いと思っている」と。菅首相を支持した人に言いたい。まったく人を見る目に欠けている、と。「週刊朝日」1/28号より
約4時間前 webから .

16日に首相官邸で行われた改造内閣全閣僚・党役員らによる勉強会。しかし、会議は1時間半で終り。その後はホテルニューオータニ内のすき焼き店「岡半」で大宴会。ここは1人前2万円の高級店。こちらがメインだ。それにしても菅首相は税金の使い過ぎでは・・。増税する内閣のやることではない。
約4時間前 webから


04. 2011年1月19日 16:46:29: BMemRycHCA
1回目の審査事件票で、申立人の資格まで何故黒塗りにする必要があるのか?

そもそもこの申立の資格は、検察審査会法の中でも最も重要な部分だ。

これを隠されたら、真っ当な弁護もできないのではないか。

それと、2回目の議決書で起訴相当に○印がついていないがどういう訳か?


05. 2011年1月19日 17:22:33: NtOzksSoes
検察審査会が適正に行われたのか(委員の選任・審査・検察官の出席・補助弁護士の出席・議決など)について、
(1)適正に行われたという推定が成立するから、行われていなかったというのならその証拠を出せ
というのか、それとも
(2)適正に行われているという証拠を出さない限り、適正ではなかったという推定が成立するのか
という問題である。
被疑者を起訴できる(この権限は誰にも止められない)という強権を与えられた検察審査会であるから、その手続が適正になされたことを立証(説明)する責任は検察審査会側にあると考える。

06. 2011年1月19日 18:31:15: ShieptiE2M
幽霊はこの日本に存在することがわかった。それも強制起訴?権をもった公的機関に。


07. 2011年1月19日 18:55:57: efbfVGgGCE
カッサンドラさんに質問します。
>○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_2月_1日・(H21_4群 + H22_1群)
○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_5月_1日・(H22_1群 + H22_2群)お
改選の期日のソースはどこにありますか?

第五検察審査会事務局に問い合わせたブロガーに対して事務局は
>東京第五検察審査会に電話で問合せました。「審査員11名は09/9/1と09/12/1に5,6名ずつ無作為に選出された。
と答えています。
http://oujyujyu.blog114.fc2.com/blog-entry-820.html
これが正しいのならば、3月1日、6月1日、9月1日、12月1日に、11人(並びに11名の補充員)の半数、5人ないし6人の交代が行われます。


08. 2011年1月19日 20:27:54: qRUVJlMZAs
>03. 2011年1月19日 16:05:32: q4t372Vp06

q4t372Vp06は同文コメントを多数貼り付けている荒らしです。

[削除理由]:2重投稿
09. カッサンドラ 2011年1月19日 22:57:16: Ais6UB4YIFV7c : G8Z2doutqA
07さんへ

改選期日は検察審査会法から作成しました。
第14条 検察審査員及び補充員の任期は、第1群については2月1日から7月31日まで、第2群については5月1日から10月31日まで、第3群については8月1日から翌年1月31日まで、第4群については11月1日から翌年4月30日までとする。

また3月、6月、9月、12月の交代とは、次のことだと思います。
第21条 検察審査会、毎年3月、6月、9月及び12月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。
この月の初めに新たな検察審査会長の選出が行なわれます。
ですから審査員の交代というならば、2月、5月、8月、11月のほうが正しいと思います。


10. 2011年1月19日 23:05:50: ZaEp32T9zU
>>09
カッサンドラさん、ありがとうございます。
事務局の答え、9月1日と12月1日に選出されたのは、第4群と第1群と言う理解ですね。


11. 2011年1月20日 11:52:47: qAMEQOgrT0
>個々の審査会開催日を明らかにしていない現在、弁護士が「確実に」審査会に出席していたかをチェックすることはできない。

審査会議数と審査補助員の出席回数が同じだから、吉田弁護士の委嘱日が7月13日より後であることが証明されれば、少なくとも1回は審査員の居ない審査会に出ていたことがわかるのでは?

委嘱日の確認方法は、東京2弁に調査依頼を兼ねた懲戒請求をすることですね。7月13日以降であれば、吉田弁護士は少なくとも1回は審査員の居ない審査会に出席したことになり、検察審査会法違反の犯罪に荷担したことになります。かつて、宮崎さんが出した懲戒請求のような、議論をミスリードした、と言う、判断に主観の入るものと違って、犯罪かどうかの問題ですから、二弁としても、曖昧に対処出来ないでしょう。

なお、下記HPによれば
http://ameblo.jp/asuma-ken/entry-10684226159.html

弁護士の委嘱は事件1件につき1名。また、もしかしたら、指定弁護士の選任のように弁護士会の推薦により、委嘱される可能性があるので、弁護士会自体が本人に確認をとらずとも、委嘱日を確認できる可能性があります。


12. カッサンドラ 2011年1月20日 17:56:14: Ais6UB4YIFV7c : dsk3XIdc3o
11さんへ

審査補助員延べ出頭数 1人 7回とあるだけで、吉田弁護士が全審査会に出席したとは言っていないのです。
ここで分かるのは、2人ではなく1人の審査補助員が7回出頭したということだけです。
7月13日の審査会に吉田弁護士が出席していなくとも、他の弁護士にお願いしたと逃げられる可能性があります。



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