http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/933.html
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『2回目提出の審査事件票は信用できない。(オリーブの声)』:投稿者 pochi http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/875.html を読みさっそく「2回目提出の審査事件票」をダウンロードしてみた。こりゃあひどい。様式のタイトルもない。いかにも森ゆうこ議員への「おっつけ仕事」丸出しだ。「正式には提出の義務はないんですからね」と言わんばかりだ。
上記の投稿でひとつ間違いがあるのは、『提出された(うさんくさい)審査事件票記載の実質審査期間はたった2日(1回目は19日間)しかない。』と述べているのだが、正しくは「実質審査期間は2カ月と2日間」ということ。
それはいいとして、7月13日から「第2回審査会議開始」したのであれば、8月1日時点で1群の審査員から3群の審査員へ交代がある。2群の審査員はそのままだが、それでは発表された平均年齢とは「1群+2群」の審査員たちのものだったのか、はたまた「2群+3群」の審査員たちのものだったのか?
「そんなことは、もうどうでもいいだろが」と傳田東京第五検察審査会事務局長なら眉をひそめそうが、それではなぜ「平均年齢の訂正の理由」を聞かれたときに「途中で審査員の半数が交代していますから」と答えなかったのだろうか。交代が事実なら「それで混乱しまして」と詫びればそれで終わりじゃないか。
途中で審査員の半数が交代していることを知られてはまずかったのかしら。つまり8月よりも前に第2回目の審査会が始まっていたことを知られるのが、まずいのかな。それは投稿にもあるとおり「審査補助員の有無」に追及の手が伸びるから? それなら、審査事件票でも第2回審査会議開始を8月2日にすればよかったではないか。3週間ずらすだけである。
それでも8月開始にせずに、あえて7月13日審査開始としたのはなぜだろう? ここからは私の推論だが、「幽霊審査員説」に対する挑戦ではないのだろうか。「2群と3群の審査員が幽霊だというなら、1群の審査員も幽霊だというのですか?」まさかそんな訳にはいかんでしょう。幽霊がだんだん増えてくる、ほんとにそうなの? 「審査員はいたんですよ」と言ってるかのようだ。
あるいは本当に「7月13日審査開始」したのかもしれない。審査員個人に関してはあらゆる事が秘匿できるが、審査補助員に関してはそうはいかない。弁護士は名前も顔も知られているから、秘匿する意味がない。弁護士の審査会への「出勤状況」を調べることは可能だ。調べてみたら、と。個々の審査会開催日を明らかにしていない現在、弁護士が「確実に」審査会に出席していたかをチェックすることはできない。「審査会事務局の資料を使わないで」はできないのだ。
<経過表>
○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_2月_1日・(H21_4群 + H22_1群)
東京地検特捜部の不起訴処分・・・平成22年_2月_4日
「真実を求める会?」申立書受理・平成22年_2月12日・・・・・・・・・・・・・審査事件票より
第1回審査会議開始・・・・・・・平成22年_3月_9日(審査会議 計8回)・・・審査事件票より
第5検察審査会の第1回議決・・・平成22年_4月27日・・・・・・・・・・・・・議決要旨より
○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_5月_1日・(H22_1群 + H22_2群)
議決書作成 → 議決要旨を掲示・・平成22年_4月27日
検察による再度の不起訴処分・・・平成22年_5月21日
第2回審査受理・・・・・・・・・平成22年_5月21日・・・・・・・・・・・・・審査事件票より
第2回審査会議開始・・・・・・・平成22年_7月13日(審査会議 計7回+議決書作成1回)審査事件票より
○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年_8月_1日・(H22_2群 + H22_3群)
第5検察審査会の2度目の議決・・平成22年_9月14日・・・・・・・・・・・・・議決要旨より
議決書作成 → 議決要旨を掲示・・平成22年10月_4日・・・・・・・・・・・・・議決要旨より
○審査員の半数改選・・・・・・・平成22年11月_1日・(H22_3群 + H22_4群)
○審査員の半数改選・・・・・・・平成23年_2月_1日・(H22_4群 + H23_1群)
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