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検察審査会による2回目の起訴相当議決については、あまたの検証がなされ、その嘘で固められた結論が暴かれようとしている。不思議な事にマスコミはこの点についてはどこも一切報道しない。この一点だけでも裏で何者かが画策している事が分かる。それにも拘らず、この国の裁判所は、最高裁までもがその不当性を認めずに裁判で争えという、およそ法律の前提となる「社会的正義」についての判断を無視して一人の人間を貶めようとしている。この事実を見れば、すでに何回も投稿しているように筆者が裁判所と官僚たちによる壮大な陰謀で、無実の事実などを一切無視して、何が何でも小沢一郎を有罪にするだろうとしている事が杞憂ではないことを証明している。
事実の認定が正しくなされるという保証はどこにあるのだろうか。過去の冤罪事件でも、それに関わった警察、検察、裁判官など誰一人として処罰もされず何の責任も問われていない。だとすれば今度も同じことが平気で行われないはずがないのだ。この国では一般人や民間会社は何かあればすぐに逮捕されたり責任を問われるが、公務員という身分だけで殆どの者の責任は問われない。直近の事実では尖閣のビデオを流出させた海保の職員も起訴猶予などというふざけた決定がなされた。明らかに法律に照らせば起訴されなければならないのだ。この国の判断基準は民間と公務員では全く異なるのだ。公務員側の既得権の削減を目指している政治家に対しては何をかいわんやである。
本来の検察審査会の目的とは、この国の検察官に認められている「起訴便宜主義」という制度から来る、証拠などにより明確に起訴されなければならない事案を、検察官の意図的な不起訴という行為を正すために設けられたものである。その前提には「証拠」というものがなければならない。小沢一郎の問題と言われたものは、秘書が行った政治資金報告書の日付の記載のズレ、いわゆる「期ズレ」という事実だけの問題の「共謀」という被疑事実について、検察は何も発見できず不起訴がなされたのである。
今回の検察審査会は、その事実を検討せず、ましてや共謀とされている秘書たちの有罪も確定していない段階で「共謀」そのものについて起訴相当などと何故言えるのか?議決書には合理的な記述は一切ない。それどころか被疑事実にない4億円の記載についての問題まで追加された。そしてその追加事実を又しても裁判所は認めようとしているのだ。これらの事実をつなぎ合わせれば裁判所側が何を意図しているかは公判前から明らかだろう。現実に何が起きるか、裁判を国民は注意深く見ている必要がある。
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