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【2回目提出の審査事件票は信用できない。】
第5検察審査会の2回目の議決に係る審査事件票が森ゆう子議員の資料サイトに公開された。
現在、疑惑になっている点は3点である。
1)2回目の議決の審査補助員である吉田弁護士の委嘱日並びにその選任手続
2)会議録の徴求
3)審査を裏付ける交通費・旅費等の資料
2回目の議決の審査票
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/2-sinsazikenhyou.pdf
1回目の議決の審査票
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/101222.pdf
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検察審査会法第28条
検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2 会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
検察審査会法第29条 検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。
但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第41号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない。
検察審査会法第41条の4
検察審査会は、第41条の2の規定による審査を行うに当たつては、審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的な知見をも踏まえつつ、その審査を行わなければならない。
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裁判所事務官の出向なら法律を守れ!
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提出された(うさんくさい)審査事件票記載の実質審査期間はたった2日(1回目は19日間)しかない。
審査回数は7回で、審査補助員の出頭数も7回である。
だが7月には前任の米澤弁護士は辞任しており、審査補助員はいないハズ。
(根拠:AERA10年7月号署名記事)
もし審査ある場合、2回目の議決に際しては検察審査会法41条4に基づき、審査補助員を委嘱しなければならないが7日分の審査に陪席していた審査補助員は誰なのか。
またその審査を裏付ける検察審査会法29条に基づく旅費、日当及び宿泊料の明細を徴求する。
加えて検察審査会法28条に基づく会議録は、前述2項と一体的な審査を裏付ける証拠であり提出を要求する。
マスコミ報道によると、吉田弁護士が委嘱したのは9月8日で7日にはいなかったと報じられている。
また審査員は、7月末の時点に於いて1回目の議決をなした者ら全員が交代することから、審査事件票記載の7月13日が第1回目であるところ、この時点の審査補助員並びに審査を裏付ける証拠を求む。
この審査事件票記載からすれば、前回の議決に係った審査補助員5名が残っている段階で審査を開始したことになるが、その後8月1日にその5名も交代しながら、議決日の審査員平均年齢が前回と同じ34.55歳は全く理解できない。
むしろ8月1日以降前回の議決に係った審査員全てが交代した後に審査員を選任せず、架空の議決(あるいはドタバタ議決)を行なったと見る方が自然である。
報道では、2回目の議決は10月以降になると云われていたが、なぜか議決日が9月14日となった。
すなわち、7回の審査に本当に審査補助員が陪席していたのか、それは誰なのか。
架空議決のほかに、架空審査補助員の疑惑まで飛び出した。
第5検察審査会は、法に基づくこれら一体的な、審査補助員の委嘱日、審査補助員を含む会議の会議録、それらを裏付ける旅費並びに日当の支給記録を公開すべきである。
なおこれらは、秘匿すべき審査員の情報及び議事内容ではないことを申し添えておく。
この審査事件票は信用できない。
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皆さんの見解もお待ちする。
オリーブ拝 ( 2011/01/18 18:55 )
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?m=0&i=0
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