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輸入バターで潤う「天下り」法人
http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/837.html
投稿者 gikou89 日時 2011 年 1 月 18 日 11:43:52: xbuVR8gI6Txyk
 

輸入バターで潤う「天下り」法人1/2
http://www.youtube.com/watch?v=wDQCi9dhBqw

輸入バターで潤う「天下り」法人2/2
http://www.youtube.com/watch?v=V8VrmpLx8a4&feature=mfu_in_order&list=UL

バターの輸入手続き
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_01/04M-010676

バター(HS0405.10)の輸入にあたっては、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づく手続きが必要です。また特定用途に限り関税割当があります。HS分類は以下のとおりです。
バター(0405.10):ミルクから得た天然バター、ホエイバター及び還元バター。乳脂肪分80%以上95%以下、無脂肪分2%以下、水分16%以下のもの
マーガリンなど油脂混合調製品(1517):バター含有量15%以下のもの
調製食用脂(2106):乾燥状態におけるバター等の含有量が30〜70%か30%以下か等で税率が異なるが、輸出国によって水分率の計算方式が異なる場合があり、乾燥状態にしたときの成分含有率に影響を与えることがあるため注意が必要です。

1.加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
バターなど特定乳製品の輸入は、独立行政法人 農畜産業振興機構が一元管理しています。これは1993年のガット・ウルグアイ・ラウンド交渉における国際約束に基づき、毎年定めた数量について同機構が指定輸入業者に委託して輸入し、農林水産大臣が指示する方針並びに価格騰貴時の売渡し(競争入札)を行なうカレントアクセス輸入と「一般輸入」による買入れ・売戻し制度に分かれますが、本項では一般輸入の場合のみ概説します。
バターなど指定乳製品を一般輸入しようとする者(以下、輸入者)は、同機構あて以下の手続きが必要です。
(1) 所定様式による輸入者登録
(2) 売渡・買戻申込書の提出(輸入申告書またはNACCS入力控の写し等の関係書類を添付)
(3) 担保の提供(同機構口座への振込等)
以上を輸入申告日の前日までに行い、同機構より承諾書の発行を受けます。
(4) 輸入許可通知書を許可日7日以内にFAX
同機構より売買差額納付通知書が発行され、指定期限までに売買差額を納付すると担保が返還されます。

2.関税定率法(第9条の二、関税割当品目)/関税暫定措置法(第8条の五第2項及び別表第1)
バター(HS0405)と調製食用脂(2106)は関税割当制度の対象です。
関税割当は、農林水産省が毎年の輸入割当数量を定めて、輸入者の申請に応じて輸入枠を割り当て、この枠を超えて輸入される場合に高関税(二次税率)を適用することで国内生産者保護を図る制度です。
関税割当による一次税率の適用を受ける場合は、輸入前に関税割当申請手続きが必要です。農林水産省の下記URLを参照ください。
但し、バターなど指定乳製品等については特定用途向け(沖縄還元乳製造原料用、沖縄乳児等用調製粉乳製造原料用、国際線航空機機内食用、外国見本市用)に限定され、一般用のバターは同制度の適用外です。従って、割当を受けて輸入した指定乳製品が定められた用途以外に転用されることとなった場合は、別途、農畜産業振興機構との輸入前契約手続きが必要です。

3.食品衛生法/乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)
食品の規格基準関係法令のうち、乳及び乳製品に独自に適用される乳等省令があり、成分規格及び製造方法の基準並びに器具若しくは容器包装又はこれら原材料の規格等に適合していなければなりません。
食品を販売目的で輸入する場合、輸入港を管轄する厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に必要書類(商品説明書、原材料、成分表、製造工程、保存方法等を示す資料、既に輸入実績のある場合は指定検査機関分析の成績表等)を添付して届け出る必要があります。審査・検査の後、同法上問題がなければ、届出書に「届出済」印が押捺され返却されます。
(1)同法で認められていない食品添加物や使用基準が定められている物質の有無等には注意を要します。残留農薬基準(ポジティブリスト制度)についても規制があるため注意が必要です。
(2)容器包装に入れられた製品は、同法に基づく表示が義務付けられています。同法のほかJAS法(農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律)に基づく販売時の表示基準に従って、一括表示を行う必要があり、輸入品には原産地(国)表示が義務付けられています。さらに「乳を原材料とする加工食品に係る表示の基準(平成13年3月15日付、告示第71号)」にも注意が必要です。
また、アレルギー物質を含む加工食品についても表示の定めがあり、とりわけ「乳」は義務表示です。なお、「有機」「オーガニック」などの表示は有機JAS規格への適合認証が必要です。
(3)これまで輸入手続きに使用されてきた先行サンプルの取り扱いについては、実際に販売・営業目的で輸入される食品等との同一性の確認が困難であること等の理由から廃止されていますので注意が必要です。

4.輸入通関
上記で取得した「指定乳製品等の買入・売戻承諾書」と「届出確認済食品等輸入届出書」並びに「輸入(納税)申告書」にインボイス、船荷証券(B/L等)、保険明細書、運賃明細書、パッキングリスト等の関係書類を添付して税関へ提出します。
関税割当該当による一次税率野適用を受ける場合は関税割当証明書が必要です。
なお、原産国により特恵関税やEPA関税の適用を受ける場合は、輸出国の所定様式による原産地証明書と運送要件証明書(通し船荷証券の写し等)が必要です。

5.その他の国内関連法
(1)景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
同法により、過大な景品付販売や消費者に誤認されるおそれのある誇大・虚偽表示等が禁止されています。ちなみにバターではありませんが、マーガリンにはマーガリン公正取引協議会の定めた表示規約があります。
(2)健康増進法
栄養成分または熱量に関する表示を行う場合には「栄養表示基準」に従った表示が義務付けられています。また、「食品として販売に供する物に関して行なう健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関するガイドライン(平成15年8月29日付厚生労働省医薬食品局長通知)」も発出されています。
(3)資源有効利用法/容器包装リサイクル法
紙・プラスチック容器等は分別回収促進のための材料識別表示が義務付けられており、特定事業者(輸入業者も含む)は容器廃棄物の再商品化の義務を負います。
(参考)ジェトロQ&A「容器包装リサイクル法について」
http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/importproduct_20/04M-080305


問い合わせ先・参考URL(外部リンク)
輸出入通関手続や税番・税率等に関するお問い合わせ(税関相談官室) http://www.customs.go.jp/question2.htm
独立行政法人 農畜産業振興機構 http://www.alic.go.jp
(一般輸入に係る指定乳製品等の買入れ・売戻し等) http://www.alic.go.jp/operation/livestock/dairy-trade.html
関税割当(農林水産省) http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/index.html
(JAS法) http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/phone.html
(アレルギー表示) http://www.maff.go.jp/j/fs/f_label/f_processed/allergy.html
食品衛生法に基づく輸入手続きについて (厚生労働省) http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1a.html
(食品添加物) http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syokuten/
残留農薬等ポジティブリスト制度(日本食品化学研究振興財団) http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/MRLs-n
(社)全国公正取引協議会連合会 http://www.jfftc.org/
健康増進法(消費者庁食品表示課) http://www.caa.go.jp/foods/index.html

 

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コメント
 
01. 2011年1月19日 10:58:24: FHVyh15Kso
バターに限らず、牛乳やチーズなどの乳製品は、ここ10年ぐらい「政・官・業」の癒着の結果、酪農家が泣かされいるんだよね。

ここ数年、牛乳離れで酪農の経営が厳しい、などという話の隣で、
バターが不足だ、とか中国の生活の向上で粉チーズの国際価格が上昇している、
という話もある。
つまりは、国内においては、乳製品は「生産、流通」が管理され、輸入も自由にできない状況が続いてきた、という事らしい。

「国内市場における流通の管理だけで飯を食っている」官僚機構、天下り管理団体、大手業者にとって、
中国向けに「安全な牛乳やチーズ、バター」を輸出しても、自分達の仕事にはならないから、
国内の酪農家は人口減少の日本のマーケットだけで勝負させられている。

数年前の知識だから、近年は改善されたのだろうか。


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