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陸山会事件:小沢氏、聴取を拒否 週内にも起訴へ(毎日jp)民主党:執行部、離党勧告視野に攻勢 小沢氏処遇山場へ 
http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/822.html
投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 1 月 18 日 09:02:45: igsppGRN/E9PQ
 

 小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡る政治資金規正法違反事件で、小沢氏の弁護団は17日、検察官役の指定弁護士が要請していた小沢氏本人に対する任意の事情聴取について、応じない方針を決めた。小沢氏の了承も得ており、18日に指定弁護士に伝える。指定弁護士による補充捜査は最終段階に入っており、小沢氏は早ければ週内にも起訴される見通し。

 指定弁護士は「供述調書で確認したい点がある」などと聴取を要請した。弁護団は聴取時の弁護人同席の可否や聴取内容について確認し、指定弁護士は14日に▽弁護人1人の同席を認める▽検察が確認していない点を聴取するが、事前に明らかにするのは相当でない−−と回答していた。

 これに対し、弁護団内部では「強制起訴される立場で、聴取に応じる必要はない」との意見が大勢を占めた。小沢氏は東京地検特捜部の4度の事情聴取に一貫して関与を否定。聴取要請については弁護団に「対応を一任する」と伝えていた。【和田武士、伊藤直孝】
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110118k0000m040136000c.html

             ◇

 民主党:執行部、離党勧告視野に攻勢 小沢氏処遇山場へ :毎日新聞

 民主党執行部が週内にも強制起訴される小沢一郎元代表の処遇について、離党勧告も視野に攻勢を強めている。参院で問責決議を受けた仙谷由人前官房長官の交代に踏み切った菅直人首相は、24日召集の通常国会をにらみ、障害となりかねない小沢氏の処分に焦点を定めた。小沢氏側は離党拒否の構えを見せており、首相と小沢氏の攻防は週内に山場を迎える。【野口武則、葛西大博】

 民主党の岡田克也幹事長は菅再改造内閣の発足に伴う民主党役員人事で、常任幹事会のメンバー差し替えに着手した。小沢氏に離党勧告を出すには党幹部がそろう常任幹事会の決定が必要。「小沢切り」の局面に備え、約30人のメンバーを執行部寄りの顔ぶれに替える動きが加速している。

 中野寛成国家公安委員長の後任の両院議員総会長には党代表選で菅首相を支持した直嶋正行元経済産業相を内定。鉢呂吉雄前国対委員長、首相のグループの岡崎トミ子前国家公安委員長はいずれも副代表として、幹事会に加わる。このほか、枝野幸男幹事長代理が兼任していた国民運動委員長は渡辺周選対委員長、大塚耕平広報委員長の後任には馬淵澄夫前国土交通相をあてる。一連の人事で、常任幹事会の非小沢色が濃くなった。

 人事とともに、岡田氏が進めるのが、衆院政治倫理審査会(政倫審)への小沢氏出席を求める議決だ。岡田氏は17日の記者会見で、政倫審について「役員会では今週中に議決することを決めている」と述べ、小沢氏の申し出がない以上、議決に踏み切る考えを示した。岡田氏は同日夕、政倫審の土肥隆一会長と国会内で会い、(1)政倫審開催の前提として、18日に幹事懇談会を民主党単独で開催(2)政倫審の開催予定日を示し、政倫審会長名で小沢氏に出席を要求する−−の2点を指示した。

 これに先立ち、民主党の国対委員長に就任する安住淳氏は17日、自公両党の国対委員長に招致議決の協力を要請したが、両党は応じなかった。それでも岡田氏が手続きを急ぐのは、小沢氏の強制起訴が迫っているためだ。議決を受けても小沢氏が出席を拒否する可能性を見越し、強制起訴前に「執行部の決定に従わない小沢氏」を印象づける狙いがある。

 菅首相は4日の年頭記者会見で強制起訴時の対応について「政治家としての出処進退を明らかにして、裁判に専念されるべきだ」と踏み込んだ。強制起訴時に何の対応もとれなければ、政権の求心力にも影響する。執行部内には小沢氏系議員の反発を懸念する声も残るが、岡田氏は17日の会見で、政倫審に出席した後の対応について「(小沢氏が)どういう説明をするかに関わる」と含みを残した。

 執行部側には小沢氏の自発的離党を期待する声もあり、強制起訴になった場合はひとまず小沢氏側の対応を見守る構えだ。離党勧告ではなく一段軽い党員資格停止を模索する動きもある。小沢氏は16日のフジテレビの番組出演で「民主党の政権を成功させなくてはいけないという思いを僕は誰よりも強く思っている」と述べ、自発的な離党はしないとの考えを強調した。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110118k0000m010134000c.html
 

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コメント
 
01. 2011年1月18日 09:12:21: wAPAVZAl6A
小沢は離党しない、離党勧告を無視すると言っているのだから、離党勧告を出しても意味なし。

除籍か、党員資格停止にすべきだ。
菅総理や、仙谷代表代行はそう考えているようだがね。


02. 2011年1月18日 09:52:03: pDuR0joKhA

盤上がほとんど黒模様であったオセロ、
それが白の一手でつぎつぎと白くなり、
ほんの僅か残った黒が騒いでる、感じ。
風見鶏大勲位も蝿か虻のようだと確か。
強制起訴も離党除籍も党員資格停止も、
共生基礎や李桃除石や糖因子確定歯の
ような支離滅裂な御託ではない哉もし。



03. 2011年1月18日 09:52:51: DtdutbwPRY
良識派の大塚さんも外されたね。
まさに党内の言論弾圧。
独裁体制そのもの。

04. 2011年1月18日 10:47:34: jzeLIVNkTA
おい菅!
小沢さんが何の悪さをやったって、その悪さを項目別に列挙しろよ。
国民にはぜ〜んぜん分からなくなってきた。
お前のこれまでの言葉にこそ嘘が読み取れる。
菅の最後の悪あがきだろう。

05. 2011年1月18日 11:16:38: Ee9Wvs5usI

裁判で菅、仙石らは検察癒着、検審指揮が明るみにでるのを

恐れている。どうしても議員辞職させたい、必死だ。


06. 2011年1月18日 12:24:30: wAPAVZAl6A
>>05
>検察癒着、検審指揮が明るみにでるのを恐れている。

そのとおりだ。
検察と与党の大物政治家である小沢との癒着。

このような癒着を断じて許してはならない。
幸いにも今回は検察審査会が正しく機能し、小沢と検察の癒着を許さず、起訴を決定した。
つまり、検察と利害関係のない国民が正しい判断をしたわけだ。

裁判で小沢の巨悪を明らかにすることが、政治不信の払しょくにつながるのだ。



07. 2011年1月18日 12:27:39: hYcs8D10NQ
参議院選でぼろ負けした責任も取らない
国民との約束も守らない
そんな内閣執行部の言う事 無視していいからね。


08. 2011年1月18日 12:43:40: X8ZmcRge2Y
>>06
いまだに検察審査会と検察の起訴の違いが
理解できてない猿がいるようだな〜。
検察審査会の起訴議決は最高裁が定義しているように
刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の41第1項)の前提となる手続"
であって、公訴そのものではないのだがな〜。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201011/20101125154004.html

検察審査会はそもそも検察の不起訴理由を
覆すに足りる共同謀議の犯罪事実を示す合理的な証拠を何ひとつ
示しておらず。単に" 検察官の判断は首肯し難い "と述べているに
過ぎず、猿が「なんとなく怪しいムキ〜」と喚いているのと
同レベルであるな〜。

指定弁護士は刑事訴訟手続きに則り、証拠固めをしたのち
公訴するという一般的な公訴提起ではなく、
公訴することを決めてから、証拠固めをしなくてはならないという
逆の時系列を辿っているに過ぎないな〜。

" 検察と与党の大物政治家である小沢との癒着だムキ〜"と言って
起訴状を書けるとはとても思わんな〜。
猿に言っても無駄だが、刑事訴訟手続を理解するべきだな〜。
文字が読めないだろうから、親切に、ふりがなふっといてやるから
自分で調べるんだな〜。
"けいじそしょうててづき"と読むのであるな〜。

芸のない猿にバナナはやれんから、ワッペンをやるな〜
ありがたく受け取るように。オレも暇であるな〜。
http://picasaweb.google.com/Criminalworld.Sato/2#slideshow/5559643152826910322


09. 2011年1月18日 13:42:51: wAPAVZAl6A
>>08
>検察審査会の起訴議決は最高裁が定義しているように刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の41第1項)の前提となる手続"であって、公訴そのものではないのだがな〜。


今頃なに言ってるの??
そんなことは誰でも知っている。
>>08は、知ったかぶりのバカ猿なんだな。

検察審査会が行うのは起訴議決。
二度の起訴議決を受けたら、「指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。」

例外規定はあるが、小沢の事件はその例外にはあたらない。
したがって、「指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。」

勉強しなおしたら?


[検察審査会法]

第四十一条の十  指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一  被疑者が死亡し、又は被疑者たる法人が存続しなくなつたとき。
二  当該事件について、既に公訴が提起されその被告事件が裁判所に係属するとき、確定判決(刑事訴訟法第三百二十九条 及び第三百三十八条 の判決を除く。)を経たとき、刑が廃止されたとき又はその罪について大赦があつたとき。
三  起訴議決後に生じた事由により、当該事件について公訴を提起したときは刑事訴訟法第三百三十七条第四号 又は第三百三十八条第一号 若しくは第四号 に掲げる場合に該当することとなることが明らかであるとき。
○2  指定弁護士は、前項ただし書の規定により公訴を提起しないときは、速やかに、前条第一項の裁判所に同項の指定の取消しを申し立てなければならない。この場合において、当該裁判所は、前項ただし書各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるときは、その指定を取り消すものとする。
○3  前項の裁判所は、同項の規定により指定を取り消したときは、起訴議決をした検察審査会にその旨を通知しなければならない。



10. 2011年1月18日 17:00:33: qRUVJlMZAs
陸山会事件、小沢氏側が聴取拒否を文書で回答

 小沢一郎・民主党元代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏の弁護団は18日午後、検察官役の指定弁護士に対し、小沢氏の聴取には応じられないと文書で回答した。

 小沢氏の主任弁護人の弘中惇一郎弁護士が明らかにした。

 指定弁護士の大室俊三弁護士は「小沢氏の聴取が実現しなくても起訴はできる」としており、小沢氏側の回答を受け、早ければ今週中にも小沢氏を政治資金規正法違反(虚偽記入)で強制起訴する見通し。

(2011年1月18日16時27分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110118-OYT1T00664.htm?from=main5

いよいよ、強制起訴になりますな。


11. 2011年1月18日 17:25:55: X8ZmcRge2Y
>>09
一層、クルクルパアなことを言ってるな〜、猿は。(爆笑)

最高裁は小沢氏の行政訴訟の棄却決定した時点で
"刑事訴訟手続における公訴提起(同法41条の10第1項)の
前提となる手続 "="起訴議決"について、
"その適否は,刑事訴訟手続において判断されるべきもの"と
明確に述べているわけだな〜。

だから、文字が読めないだろうから、
親切に、ふりがなふっといてやるから
自分で調べろと言ったのだな〜。猿は、恥ずかしいな〜。

大林検事総長は平成22年9月1日の記者クラブにおいて
「小沢氏を有罪とする証拠はない」「根拠は証拠判断」と述べているな〜。
大林検事総長は、最高裁判例に照らし、検察は、証拠が合理的な
判断過程により有罪と認められる嫌疑がないと判断したから不起訴という
結論に至ったと述べたのであるな〜。これが検察の結論であるな〜。

【判例(最高裁平成元年6月29日)】
刑事事件において無罪の判決が確定したというだけで直ちに公訴の
提起が違法となるということはなく、公訴提起時の検察官の心証は、
その性質上、判決時における裁判官の心証と異なり、右提起時にお
ける各種の証拠資料を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と
認められる嫌疑があれば足りるものと解するのが当裁判所の判例で
あるところ、公訴の提起時において、検察官が現に収集した証拠資
料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合
勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、
右公訴の提起は違法性を欠くものと解するのが相当である。
(引用終わり)

検察審査会並びにその指定弁護士が公訴するにあたり、
当然ながらこの最高裁判例に照らせば、
検察がした「小沢氏を有罪とする証拠はない」という
証拠判断を覆すに足る証拠が合理的な判断過程により
有罪と認められる嫌疑が必要であり、
もし仮に検審会法,第41条の10にしたがって
議決書とおりに起訴したとしても、最高裁の判例の示す
条件を満たしていない訳であるから、
判例に照らせば違法公訴となるのであるな〜。

猿は最高裁の行政訴訟特別抗告棄却決定の主文を
500回くらい写経して意味を理解すべきだな〜。
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201011/20101125154004.html

まして証拠もなしに
" 検察と与党の大物政治家である小沢との癒着だムキ〜"と
喚いても公訴提起の段階で、一笑に付されて終わりであるな〜。(笑)
猿はやはり、霊長類研究所でモモちゃんと一緒に
人間の言語を学習した方が良いな〜。


12. 2011年1月18日 19:11:33: yyD9300yQI
マスコミはとにかく「強制起訴」という言葉を使いたいのだろう。

早ければとはどういう意味か、去年は年内にとか言っていたのだろう。何度予測をはずしても懲りないのがマスゴミだ。

どうしようと指定弁護士はその役割を果たさなければならないわけだが今の情勢には「目が泳いでる」のじゃないか。そうか菅と同じか。支離滅裂な論理をどう組み立てるのか見させてもらおう。


13. 2011年1月18日 21:50:17: cO7jluCzBk
09様

刑事訴訟法第338条第4号 公訴の提起がその規定に違反したため無効であるとき。

ということは、4億円問題は、一回の議決しかしていないので無効、土地購入時期については、期ずれではないので無効、ということではないですか。


14. 2011年1月18日 22:37:00: X8ZmcRge2Y
>>11は文章がおかしいので訂正する。{ }内が訂正部分。

(誤り)
検察がした「小沢氏を有罪とする証拠はない」という
証拠判断を覆すに足る{ 証拠が合理的な判断過程 }により
有罪と認められる嫌疑が必要であり、

(訂正)
検察がした「小沢氏を有罪とする証拠はない」という
証拠判断を覆すに足る、{ 証拠に基づいた合理的な判断過程 }により
有罪と認められる嫌疑が必要であり、


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