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実は石川議員も無罪?、ああ太(供述強要の録音証拠があった以上、政倫審自体が不必要です)
http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/781.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 1 月 17 日 19:03:31: 4sIKljvd9SgGs
 

(回答先: 自公、政倫審議決を拒否=民主、小沢氏招致へ協力要請 投稿者 めっちゃホリディ 日時 2011 年 1 月 17 日 17:26:12)

http://blog.livedoor.jp/aataa/archives/1458825.html
2010年02月08日
実は石川議員も無罪?
私は会計の知識が無いので断定できませんが、こちらの方の分析は大変論理的で筋が通ってる様に思います。
なぜ土地取得年度をズラしたのか?
なんの得があるのか?
と言う点がミステリーでしたが、これならツジツマが合うと思います。


「虚偽記載」は存在しない


=================
「虚偽記載」は存在しない
http://www.asyura2.com/10/senkyo79/msg/440.html
投稿者 smac 日時 2010 年 2 月 03 日 16:58:33: dVqzW59EefGnc


 陸山会の土地取得を巡る政治資金規正法違反(虚偽記載)容疑で、東京地検特捜部は今回、民主党・小沢一郎幹事長の関与立件を断念したもようですね。

 しかしマスコミは元秘書ら3名の容疑について、未だに「有罪視報道」を続けています。
 あの郷原信朗氏ですら「違反の事実は間違いない」と言っているのを聞いて、私はちょっと「ガッカリ」しました。

 私は自信を持って断言できますが、今回の容疑は完全に「シロ(不成立)」です。

 「違反はあったが形式犯で実害はない」とか「国会議員を逮捕するような案件ではない」と言う意見も多いのですが、事件を詳細に調べてみれば「形式犯ですらない」ことがはっきりします。
 明日、石川氏らが公判請求(起訴)処分を受けるのであれば、被告弁護人は、まず以下の事実を頭に叩き込んでから公判に臨んでもらいたいと思います。
 そうすれば、確実に「無罪判決」を勝ち取れるでしょう。

 まずマスコミは事実認識を完全に間違っています。
 彼らは政治資金収支報告書に一度も目を通していない…ということの証拠でしょう。
 毎日新聞から引用します。

【引用開始】
 これまでの特捜部の調べによると、石川議員は大久保秘書と共謀して04年10月、小沢氏から手持ち資金4億円を受領し東京都世田谷区の土地(代金約3億5200万円)を購入したのに、04年分の陸山会の収支報告書に記載せず、池田元秘書は大久保秘書と共謀して07年4月、小沢氏に4億円を返済したのに07年分の収支報告書に記載しなかったなどとされる。
【引用おわり】

 ここで重要なのは以下の命題です。

 『陸山会が世田谷区の土地を取得するにあたり、売買契約を交わして代金を支払った相手は誰か?』

 答えは「不動産業者」でしょうか?…ブーッ。正解は「個人としての小澤一郎氏」です。
 引用の記事では、陸山会が04年10月に土地を「購入」したとしていますが、まずこの認識が間違いなのです。

 この時、不動産業者から土地を購入したのは陸山会じゃありません。小澤一郎氏です。
 小沢氏は石川秘書(当時)に現金4億円を渡し、小沢氏名義で土地を購入させました。
 自分の金で自分名義の土地を購入したのですから陸山会は無関係です。
 石川氏は個人としての小沢氏が締結する契約と支払いを「代行」しただけであり、これを以て「陸山会が小沢氏から4億円を『借入』した」とする理解は誤りです。

 陸山会が4億円を「借入」したのは、小沢氏から土地の実質的所有権移転(登記はそのままで、私的契約によって権利を移転する)を受けるにあたり、その代金(購入代金と同額)を小沢氏に支払うためです。
 断じて、不動産業者に土地代金を支払うための「借入」ではありません。

 陸山会が小沢氏から資金を借りて小沢氏に代金を支払う…ここに実際の資金移動は発生しません。
 しかし帳簿(政治資金収支報告書)上では、収入欄に「借入」と支出欄に「支払い」を記載しなければなりません。
 陸山会の定期預金を担保に小沢氏個人が銀行から4億円の融資を受け、その4億円を陸山会が小沢氏から「借入」(04年10月)し、さらに陸山会が小沢氏に(土地権利)代金を「支払」った(05年1月)ことが、収支報告書にはキチンと記載されています。
 つまり、報告書には形式的にも不備がなく、虚偽記載はなかったということになります。

 以前私は、現金4億円が「一時立て替え金」であり、法的な記載義務はないのではないか…という主張をしていましたが、あれから色々と調べてみると、それは「一時立て替え金」ですらなかったことが明白になりました。

 陸山会の土地取引は、借入も支払いも「対小沢氏」であり、その収支は期日通り全て漏れなく報告書に記載されています。
 取引相手である小沢氏が、誰から何時、どのような資金で土地を買ったのか…ということについて、陸山会はぜんぜん預かり知らぬことであり、当然のことながら収支報告書に記載する必要はありません。

 陸山会は04年10月に小沢氏が自己資金で購入した土地を、05年1月に「取得」し、その代金は04年10月に小沢氏から「借入」した融資金の4億円を使って、05年1月、小沢氏に「支払い」したのです。
 この「借入」と「支払い」は実際の資金移動を伴いませんが、小沢氏が陸山会の定期預金を担保に銀行から4億円の融資を受けた時点で、陸山会側に「借入」が発生し、小沢氏と陸山会が土地の所有権について確認書を交わした時点で「支払い」が発生したと看做すのが、商取引上の通例でしょう。
 ちなみに、融資金の4億円は07年まで陸山会の口座に残されていましたが、これは小沢氏の了承さえあれば法的になんら問題はありません。

 これ以前も、陸山会は不動産の取得にあたって、個人としての小澤一郎氏を仲介した取引を行っていました。
 そして実際の資金移動がなくても「借入金」と「取得代金(事務所費)」は、収支報告書に記載されていたのです。
 小沢氏が不動産を購入するにあたって、陸山会の定期預金を担保とし、銀行から融資を受けるというやり方も、石川氏の供述によれば「陸山会の慣習」であり、公私のけじめを記録として残すために行われてきたものです。
 今回問題になった、05年世田谷区の土地取得では、小沢氏が自己資金で購入したため、銀行融資は必要ありませんでした。
 単純に、帳簿上で4億円の「借入」を発生させ、4億円の「支払い」を計上するだけで良かったのです。
 この時の「借入金」は現金の4億円を示すものではなく、ましてや銀行からの融資金4億円を示すものでもありません(不要だったのですから)。
 陸山会が小沢氏から不動産の権利を取得するにあたって支払う代金を、小沢氏から借入れて、小沢氏に支払ったことを示す「借入金」であり、実際の資金移動は伴いません。
 「慣習」として銀行からの融資時を「借入」の発生期日にしてありますが、今回に限りその期日は05年1月の「取得」時でも良かったのです。

 実際の資金移動が04年10月なので、私たちは収支報告書の「借入金」が、現金の4億円を示すのか融資金の4億円を示すのか?…という命題に引っかかっていました。
 しかし、取引の法的な当事者を正確に把握すれば、その記載は「どちらも意味しない」ことに気づきます。
 陸山会のこれ以前の不動産取得の場合、陸山会と小沢氏個人の間に実際の資金移動は発生していません。
 陸山会が定期預金を担保として小沢氏名義で融資を受け、その金を不動産業者に支払う、外形上の資金移動があるだけなのです。
 にもかかわらず、陸山会が土地を「取得」した年には必ず「借入金:小澤一郎」が収支報告書に記載されています。

 この事実は、収支報告書記載の「借入金」が、実際の資金移動を意味しない…ということを示します。
 ついでに言えば報告書記載の「土地取得代金(事務所費)」も実際の資金移動を意味しません。
 収支報告書の「資産の部」で、陸山会は土地の取得を計上していますが、その時預金等に変化はありません。
 土地取得代金に該当する「借入金」が記載されているだけなのです。

 ここでもし、小沢氏の土地購入原資が、陸山会の定期預金を担保に銀行から融資を受けたものであった場合、陸山会は小沢氏からの「借入金」を小沢氏に返済する必要がなく、銀行に返済することで「借入金残高」を減らしていけます。
 しかしこの時は、小沢氏が自己資金で土地を購入しているのですから、陸山会は小沢氏に対して「借入金」を実際に返金していかなければなりません。
 銀行からの融資がなければ、05年〜06年で銀行に返金された金は小沢氏個人に渡るべきものだったのです。
 ただ、不要ではありましたが、陸山会はこの時も小沢氏名義で4億円の融資を受けています。
 であれば、この融資金4億円は名義上、小沢氏の金と言うだけでなく、実質上も小沢氏の金だと言うことになります。
 そのように扱うことで通常通り、陸山会は銀行に返金することによって「小澤一郎からの借入金残高」を減らしていくことができます。

 この名実共に小沢氏の金である融資金4億円は、小沢氏が自由に扱える資金です。
 そのまま陸山会の口座に残しておいても良し、すぐに個人の口座に移し替えても良し…なのです。
 それがたまたま、07年まで留め置かれ、その後個人の口座に移し替えされたというだけのことですから、「07年、陸山会が小沢氏に返済しているが、収支報告書に記載されていない」という指摘は的外れです。

 こうして見ると、「虚偽記載」は一切発生していないことが明確になります。
 石川氏らは取り調べに対して「虚偽記載の事実を認めている」と報じられていますが、起訴と言うことになれば「否認」に転じるだろうことは明らかでしょう。
 収支報告書の修正提出と不起訴がセットになっていてこその「容疑是認」だったのですから、起訴されれば「否認」が当然であり、上記の事実から勝訴は確定的です。

 検察は意地になっているのでしょうが、「政治資金規正法違反(虚偽記載)」容疑で石川氏らを起訴することは、「恥の上塗り」でしかありません。
 「ヤミ献金の受領」容疑で起訴できるのなら、まだ面子も立ちますが、小沢氏の関与立件を見送った経緯から見て、どうやらその線もなさそうです。
 決断まで、あと1日しかありませんが、賢明なる東京地検特捜部様におかれましては、どうか「不起訴」の英断を下されますよう、心よりご忠告申し上げます。   


 

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