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検察は検察審査会に対する「読み」を誤ったのか? 『陸山会事件:石川議員が再聴取を録音「自供誘導」主張へ(毎日新聞1月15日)』http://mainichi.jp/select/today/news/20110115k0000m040133000c.htmlの中で検察官は『石川さんも(小沢氏の)強制起訴は望まないだろう。保釈後の供述を変えたとなると、小沢さんから強い圧力があって供述を変えたと検審は見る。そうすると強制起訴になってしまう』と述べたとなっている。
この言葉に従って石川被告は前回の供述を「変えなかった」のに、検察審査会は『再捜査において, 検察官から被疑者に不利となる報告・相談等を認める供述をした理由を聞かれ, 合理的に説明し再捜査前の供述を維持していることなどから, 前記Bの供述には信用性が認められる。(第2回議決書)』で起訴議決を出してしまう。単純に考えれば、検察が検察審査会の動きを予測できなかった証拠になろう。はたしてそうだろうか?
私はここに検察と検察審査会の連係プレーを感じる。もし石川被告が2回目の供述を「変えていたら」、検察審査会も議決書で「石川被告の変遷後の供述は信用できない」と書かざるを得ない。そうすると議決文の中で「確からしい」ものは何もなくなってしまう。あとは「疑念」の羅列に過ぎなくなってしまう。一つぐらい「確か」な事を入れないと議決文は「妄想」と同じになってしまうから、「石川被告の供述は間違いない」としたかったのではないか?
独断で申し訳ないが、大手出版社に断られた「原稿」を小さな三流出版社に持ち込んで「めでたく出版の運びとなった」、という比喩は言いすぎだろうか。一年間捜査したが証拠があがらず断念した「検察ストーリー」を再度焼き直しして強引に起訴させた、素人の「検察審査会」ならばろくな証拠がなくても起訴できるから。たぶん多くの検事が頭に描いていたストーリーを、簡単にポイするのは忍びなかったのであろう。
再聴取のさい真実を追究する検事なら、もしかしたら真実を語るかもしれないのに「供述を変えさせない」誘導などは絶対にするべきでない。あくまでストーリー最優先でそこに人間をねじ込んでゆく捜査方法が見え見えだ。なぜそうまでして「小沢氏の起訴」にこだわるのか訳を知りたい。検察とは「99パーセントの真犯人を起訴する」組織ではなかったのか。検察審査会についていえば、2回目の議決書はウソッパチだったことになる。「知らなかった。決着は法廷でつけてくれ」と逃げるのだろうか。
<第2回 議決書>抜粋
平成22年東京第五検察審査会審査事件(起相)第1号
(平成22年東京第五検察審査会審査事件(中立)第10号)
・・・・・
議 決 の 理 由
第1 被疑事実の要旨
・・・・・
2 B供述の信用性 .
(1) Bの供述について,4億円の出所や土地取得資金の記載を翌年にずらした偽装工作の動機に関する供述に不合理・不自然な点もみられるが,4億円の出所,偽裝工作の動機に関する供述は真の動機を明らかにできないことから,苦し紛れの説明をせざるを得なかったもので, 被疑者に報告・相談等したことに関する供述とは局面を異にする。
そして,Bは被疑者を尊敬し,師として仰いでおり,Bが被疑者の関与を実際より強める方向で虚偽の供述に及ぶことや被疑者を罪に陥れるための虚偽の供述をすることはおよそ考え難い。
さらに, 再捜査において, 検察官から被疑者に不利となる報告・相談等を認める供述をした理由を聞かれ, 合理的に説明し再捜査前の供述を維持し(いることなどから, 前記Bの供述には信用性が認められる。
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