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検審への長い道・前編 2011-01-11
お待たせいたしました。
はい、そろそろやるんじゃないかなと思っていただいていたことでしょう、はい、そうです。
本日、検察審査会に申し立てをおこなってまいりました。
まあ、郵送でもよかったんですが、やはり告発もわざわざ出かけていったわけですし、今回も、同じ手口でいくことにいたしました。
もちろん、どう持っていくかなどは枝葉末節のことです。
最高検の不起訴処分が出たのが、世間はクリスマス、六本木はリア充なカップルだらけの昨年の12月24日。
この日に、この問題のFD改竄事件についての最高検の検証報告書も出されたわけです。この報告書が、かなりアレな内容であることは、この24日の夕方に開催された郷原弁護士の記者レクでもぶちまけられておりましたが、その問題の報告書がやっと公開されたのが、12月27日。
かような、最高検の実に思いやりのある処置によって、私たちは、ロマンチックさのかけらもないクリスマスを過ごした挙げ句、それでなくても慌ただしい年の瀬を、打合せやら、眩暈がしそうなメールのやりとりで過ごすことになったわけですわ。
で、このような場合、まず付審判請求という裁判所に申し立てる方法があります。通常はそこから始めるのが筋なのかもしれませんが、あえて私たちは、これをすっ飛ばして、検察審査会にもっていくことにしたわけです。
なぜなら、本来、検察審査会とは「検察の起訴不起訴が適正かどうかを審査する会」。そのために予算も出ているわけです。なれば、「検察が露骨に身内に甘い裁定を出し」、「検察の犯罪を、検察自らが捜査するという、ありえないこと」が起こっている場合、これを、国民目線で、もっとも適正に審査するのは、やっぱり検察審査会をおいて他にはないでしょう、という結論になったのは、当然の帰結とも言えましょう。
とはいえ、あの検審です。平均年齢に謎が多かったり、補助弁護士が妙な誘導をするとか、開示請求された書類がいろいろ墨で塗りつぶされて、開示でもなんでもなく不透明そのものだとかいう噂の検審。まさに、この申し立てを通じて、検審のあり方もが問われるということです。
とはいえ、私たちが闘う武器といえば、申立書面、ただこれだけです。
なので、
1.どんな法曹にも文句がつけられないほど、完璧な法律書式としての形式を満たしつつ、
2.補助弁護士に、おかしな誘導をされないように、まったく隙のない法律論を展開し
3.一方で、補助弁護士が、適切な解説を行わなくても、そのままの状態で素人の審査員にも理解して頂けるように、ぎりぎりまで平易な文章
という、きわめて高いハードルを越える申立書を完成させなければなりません。その結果、皆さんがゆっくり休んでおられる年末年始にも、鋭意、日本の司法の正義のために(ジャーン!)深夜明け方を問わずパソコンに向かっている志士たちがいらっしゃったと、まあ、そういうわけです。
当会の優秀な弁護士チームの方々が、かように何度も何度も書面のやりとりや打合せをおこなっておられていたのに比べれば、私など、せいぜい、皆様が過労死なさらないように心配しつつ、ファイルバイザー4をはじめとする、いろいろなソフトをダウンロードして遊んでいたようなものでございます。
そんなこんなで、渾身の申立書ができあがりましたので、全国各地の会員の皆様のご署名捺印を頂いたわけです。が、ここで問題。
検察審査会法2条によりますと、検審への申し立てには、村木さんを除くと、11月1日付の告発人しか参加できないのです。まさにそれこそが、小沢氏関連の申し立てにおいて、あの「真実を求める会」の申し立てのみが最終的に受理され、在特会などの申し立てが却下された理由とのことでした。
この時点では、私たちが、告発を行うなどということはまったく考えていなかったので、スルーしていたのですが、「真実を求める会」は、その前に小沢氏を刑事告発していたというわけですね。(と、なると、また別の面白いことが見えてきますが、その件はまた改めて)
なので、多くの方の無念の声の中、告発に参加された方々のみの署名捺印を集め、これほどの貴重なものを郵送するには忍びず、私および会の有志が、直接お持ちすることになったわけです。
(続く)
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