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問責対応、各党協議へ=両院協の「議決」基準緩和−民主
http://www.asyura2.com/11/senkyo104/msg/364.html
投稿者 七瀬たびたび 日時 2011 年 1 月 12 日 18:28:58: bo2NmpzpRHGO6
 

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2011011200742

 民主党は12日午後の役員会で、衆参で多数派が異なる「ねじれ国会」への対応策として、参院で問責決議が可決された場合の取り決めや、衆参で議決が異なった場合に開く両院協議会の改革について、与野党協議を呼び掛ける方針を確認した。

 昨年の臨時国会で仙谷由人官房長官と馬淵澄夫国土交通相への問責決議が可決したことを受け自民、公明両党などは、仙谷氏らの辞任を求めている。しかし、問責には衆院の不信任決議のような法的拘束力はない。民主党は、問責の政治的な重みを考慮しつつ、閣僚辞任や審議拒否の理由にはしないルールを野党側と形成したい考え。

 両院協議会に関しては、それぞれの院の議決に賛成した会派から委員を10人ずつ出す現行の仕組みから、各党の議席数に応じて比例配分する方法に変更。議決に必要な委員数を「3分の2以上」から「過半数」に引き下げる案を提示する。

(2011/01/12-17:53) 時事通信
 

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コメント
 
01. 2011年1月12日 18:44:22: l2wLeeJmIs
森裕子氏の暴露の功績です。

自分に不利な事は、権力を持った自分のやりやすいように
ルールをも変えてしまうという民主主義に反する暴挙です。
これでは、意見の違う者同士の話し合いなどは一切行われません。

これが岡田氏のいう「旧体制でない国会運営の」であり
今の民主党の政権の進め方の見本です。

これで、野党は審議拒否確実でしょう!


02. 2011年1月12日 19:00:43: ZMVGJR48II
やることなすことが唯我独尊で、
すべてが民主主義と憲法に違反している。
ほとんどキチガイ集団といってよい。

03. 2011年1月12日 19:18:35: z4zq56gl7m
>不信任決議
憲法69条で規定しているのは、内閣に対する不信任決議。
内閣総理大臣や総理が任命した国務大臣に対する不信任決議ではない。
>第六九条【内閣不信任決議の効果】
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
国務大臣を罷免するのは、総理大臣にのみ与えられた職権。
>第六八条【国務大臣の任命及び罷免】
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。

両院協議会についての提案は、記事から詳細が分からないので断定できないが、憲法第五九条2の骨抜きを意図しているとするならば、憲法違反の可能性出てくる。
>【法律案の議決、衆議院の優越】
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。


04. 2011年1月12日 21:02:22: ggcoGX2uus
>>03.様
時事通信記事の「問責には衆院の不信任決議のような法的拘束力はない」は誤報ということですね。
誤った報道で国民を特定の方向へ誘導する手は、戦前の大本営発表報道と全く同じですね。
その結果、多くの国民の犠牲が生まれます。

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