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いやしくも最高裁判所に「指揮監督権がないから、検察審査会内で何が言われているのかは分からない」【鈴木宗男氏の提出した質問主意書(検察審査会に関する第三回質問主意書・平成二十二年五月二十七日提出:質問第五一二号)の回答書】と言わせしめた検察審査会の事務局長が、下級の地方裁判所の判事の会議などにヒョコヒョコ出席などしてよいのだろうか?
いや別に出て悪いとは言わない、情報の交換はどこの部署でも必要だ。しかしすべての機関から独立しているはずの検察審査会の事務局長が、なぜ同じ地裁の建物内だからといって「裁判官会議」に出席する必要があるのかそれが疑問だ。この事は『下級裁判所事務処理規則・第十五条の二』に規定されている。
しかし『第十五条の二』が当初からあったわけではない。『昭四四最裁規六・追加』と付されているから、途中で追加されたようだ。正式には「昭和四四年九月一日最高裁判所規則第六号」で追加改正になったということらしい。なんで昭和24年から単独で実働していた検察審査会を、最高裁判所がわざわざ規則改正で昭和44年に組織に組み入れたのだろう。一方で、検察審査会法の成立は昭和23年7月12日なのに、昭和63年12月13日までは法改正を行なっていない。いったい昭和44年かその前年に何があったのか、私の検索ではついに判明しなかった。どなたかの報告を待つ。
それはさて置き、『事務局の職員に関する事項』とは何なのか? 全国165カ所の検察審査会が一斉に最高裁判所事務総局刑事局に押しかけると面倒なので地方裁判所に聞き取りを行なわせている、とそう言いたいのか。さすれば機構の序列としては、最高裁判所>高等裁判所>地方裁判所>検察審査会の順になるけどいいのか。鼻息が荒いわりに座席としては下位ではないか。おいおい、それでは最初の話と違ってくるのではないか? そんなことで独立性が保てるのか。
それとも「実際の仕事」では独立している、と付け加えたいのか。部署の仕事内容がそれぞれ違っているのは会社でも同じこと。それでいて皆「会社の方針に従う」のもまた事実だ。仕事内容が「事務屋」の審査会事務局長が、法律論や判例を戦わすであろう判事の会議に出て、いったい何の相談をするのか?
<下級裁判所事務処理規則>
第十二条 裁判官会議は、高等裁判所においては高等裁判所長官が、地方裁判所においては地方裁判所長が、家庭裁判所においては家庭裁判所長が、必要に応じてこれを招集する。
第十三条 各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所の判事(判事の権限を有する判事補を含む。)の三分の一以上が会議の目的及び招集の理由を明らかにして請求したときは、高等裁判所長官、地方裁判所長又は家庭裁判所長は、速やかに裁判官会議を招集しなければならない。
第十五条の二 検察審査会事務局長は、当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所の定めるところにより、検察審査会の事務局の職員に関する事項について、裁判官会議に出席して、意見を述べることができる。(昭四四最裁規六・追加)
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