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【無権起訴 受けて立つ!】
小沢氏は、昨年九月十四日に第五検察審査会に於いて強制起訴議決(架空)された。
したがって強制起訴されることは織り込み済みである。
が、しかし小紙はこの起訴を額面どおり起訴として認めることが出来ない。
昨日も述べたが、この強制起訴議決は、所謂、国家訴追主義の外周にあるものであって、法律家によっては、付審判請求と同様の準起訴手続だと云うが付審判請求は刑訴法262条以降に手続規定があり付審判決定は裁判所の権限に基づく。
対し、検察審査会の起訴権限は、検察と云う行政権限にも、裁判所と云う司法権限のどちらにも属さない、所謂、市民の議決に基づく起訴であり、したがって是は国家訴追主義の外周にある。
因って、通常の検察が国家処分権の発動として行なう国家訴追主義でも、裁判所の職権に於いて起訴があったものと看做す決定をする付審判請求のどちらでも無いと結論出来る。
したがって小紙は、是を【無権起訴】と称することとした。この場合、裁判所から指定された弁護士が書く起訴状は何の権限に基づくか全く不明である。
既にそれを裏付けるかのように最高裁刑事局長、最高検刑事部長、法相の三者が国会に於いて、検察審査会は『独立して職権を行なう機関』であると答弁している。
するとこの起訴は、少なくとも国家訴追主義(国家による処分権の発動)の下に存するものとは認めることができないから、マスコミが云う「強制起訴」は「人民裁判」と言い換えるべきであると主張する。
即ち、まさに【悪性新生物の如くの独立機関】によって、むしろ市民の平穏が乱されようとしていると認識しており、国民は是を切除しなければならないと糾弾するものである。
また政権交代前夜から、所謂、検察がこれまで慎重に配慮して来た、選挙に影響を与えないと云う不文律が侵され、選挙直前に郵便不正事件や西松事件が跋扈した。
その西松事件は公判途中で知りきれトンボとなり、郵便不正事件は無実であったことが既に判明している。
まさに異様な事態が我が国に起きていると受け止めるべきであり、同様に多くの国民がマスコミをも同視している。
陸山会事件も公判がなぜかズルズルと延び、またも2月になった。
余ほどに弁護側の弁を報じられたくないのだろう。
つまり、司法と行政府が立法府を侵しているとの認識を我々は持っている。
これは、民主主義に対する一部の既得権益集団の国民に対するクーデターであり、国民は是に加担する勢力を断罪しなければならない。
クーデター一味は、国民を引き続き搾取の労役場に置くため、その国民の代表者らに対し、遂に国家訴追主義の外周なる不可思議な論理を持ち出し、起訴だ、起訴だと攻撃している。
だから小沢一郎氏は、その攻撃を受けて立ち、敢然と総理大臣となり、所謂、公平と公正をこの国に回復しなければならないのである。
以上
皆さんのご意見もお待ちする。
オリーブ拝 ( 2011/01/09 18:30 )
http://www.olive-x.com/news_30/newsdisp.php?n=102491
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