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◆水曜シリーズ「特命調査班 マル調」 きょうは18年前の事件でわかった驚くべき事実をお伝えします。家にいた娘を殺害するため、ガソリンをまいて放火したと男女が自白した事件。しかし、自白と明らかに矛盾する... http://t.co/oZF0840dAb
東住吉冤罪事件 愛娘を私は絶対に殺していない 投稿者 gataro-clone
東住吉冤罪事件
検察側の実験でも朴自白どおりの犯行は不可能!
5月29日、弁護団が記者会見で明らかにする
検察側の実験でも朴自白どおりの犯行は不可能!
5月29日、弁護団が記者会見で明らかにする
再審えん罪事件全国連絡会HPから
検察申請による燃焼実験は、5月27日(月)から三日間にわたって3回行われました。その結果を弁護団は、昨日5月29日(水)に記者会見で、詳細に報告しました。
報告によると、3回にわたる全ての実験において、7リットルのガソリンを撒き切るまでに、いずれもガソリン蒸気が風呂釜の種火に引火することが改めて明らかになりました。
弁護側実験の際には、約20秒前後で発火が認められましたが、今回の検察の実験においても1回目26秒、2回目21秒、3回目22秒といずれも広がった液体ガソリンの先端が車体の前方に及ぶ前に引火しました。検察が如何に弁明しようとも、検察自らの実験によっても、朴さんの自白どおりの放火行為は不可能であることが明確になりました。
この上は、検察に対しては「直ちに即時抗告を取り消すことが正義に叶うことである」同時に裁判所に対しては「ただちに即時抗告を棄却し、再審開始の扉を開け」との世論を大きく盛り上げることが求められています。
大阪地裁は東住吉冤罪事件の再審請求審において、弁護人が実施した再現実験(新)の結果により、朴自白(ガソリン7リットルを撒いてライターで着火)の信用性に疑問が生じたとして、昨年3月7日、再審開始を決定しました。
しかしながら、その決定を不服として検察は即時抗告しました。大阪高裁において抗告審が行われてきましたが、検察側は弁護側の実験が、実際の火災状況を必ずしも正確に反映しているとは言えないとして、独自の火災実験をおこなうことを主張してきました。
無実の再審請求人である青木さん朴さんの気持ちを考え、裁判所が市民的常識をもって真摯に地裁決定を判断するならば、検察の即時抗告を一日も早く棄却することは可能だとの思いで、支援する会や国民救援会大阪府本部は三者協議を見守ってきましたが、大阪高裁は検察の主張を認め、予備実験を経て検察の行う3回にわたる本実験が実施されました。
弁護団は、今回の本実験を待つまでもなく、必ず弁護側の再現実験と結果において違いはないとの確信を持ちつつも、裁判所が公平・公正な判断をするためにと標榜し許可した一連の実験に同意、しかしながら、条件などに大幅な変更等が加えられることの無いようにすべての過程に同席して意見述べるとともに、本事件にも立ち会いました。
福井女子中学生殺人事件、大崎事件など再審開始の流れを食い止めようとする検察・裁判所の巻き返しを許さないためにも、東住吉冤罪事件の再審開始決定を確定させることは再審えん罪事件のたたかいを前進させる上で、極めて重要になっています。
支援する会や国民救援会大阪府本部は、近々に弁護団との協議の上、まずは検察への声をあげることを支援する会では予定しています。この協議を踏まえて、検察の即時抗告を棄却するよう運動を全国に提起をしますので、引き続き全国からのご支援をよろしくお願いします。
検察申請による燃焼実験は、5月27日(月)から三日間にわたって3回行われました。その結果を弁護団は、昨日5月29日(水)に記者会見で、詳細に報告しました。
報告によると、3回にわたる全ての実験において、7リットルのガソリンを撒き切るまでに、いずれもガソリン蒸気が風呂釜の種火に引火することが改めて明らかになりました。
弁護側実験の際には、約20秒前後で発火が認められましたが、今回の検察の実験においても1回目26秒、2回目21秒、3回目22秒といずれも広がった液体ガソリンの先端が車体の前方に及ぶ前に引火しました。検察が如何に弁明しようとも、検察自らの実験によっても、朴さんの自白どおりの放火行為は不可能であることが明確になりました。
この上は、検察に対しては「直ちに即時抗告を取り消すことが正義に叶うことである」同時に裁判所に対しては「ただちに即時抗告を棄却し、再審開始の扉を開け」との世論を大きく盛り上げることが求められています。
大阪地裁は東住吉冤罪事件の再審請求審において、弁護人が実施した再現実験(新)の結果により、朴自白(ガソリン7リットルを撒いてライターで着火)の信用性に疑問が生じたとして、昨年3月7日、再審開始を決定しました。
しかしながら、その決定を不服として検察は即時抗告しました。大阪高裁において抗告審が行われてきましたが、検察側は弁護側の実験が、実際の火災状況を必ずしも正確に反映しているとは言えないとして、独自の火災実験をおこなうことを主張してきました。
無実の再審請求人である青木さん朴さんの気持ちを考え、裁判所が市民的常識をもって真摯に地裁決定を判断するならば、検察の即時抗告を一日も早く棄却することは可能だとの思いで、支援する会や国民救援会大阪府本部は三者協議を見守ってきましたが、大阪高裁は検察の主張を認め、予備実験を経て検察の行う3回にわたる本実験が実施されました。
弁護団は、今回の本実験を待つまでもなく、必ず弁護側の再現実験と結果において違いはないとの確信を持ちつつも、裁判所が公平・公正な判断をするためにと標榜し許可した一連の実験に同意、しかしながら、条件などに大幅な変更等が加えられることの無いようにすべての過程に同席して意見述べるとともに、本事件にも立ち会いました。
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