http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/848.html
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八田隆 Terry Hatta @thatta0529
『クローズアップ現代』取調べ可視化番組放送延期問題で、懲戒請求された佐田元真己弁護士を支援する支援団を大阪弁護士会の弁護士が結成。 http://goo.gl/AMBFs #検察なう
取り調べ映像提供 弁護士ら「支援団」
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130609-OYO1T00233.htm
取り調べの様子を録画したDVDをNHKに提供したのは証拠の目的外使用だとして、大阪地検が佐田元真己弁護士を大阪弁護士会に懲戒請求した問題で、法曹界やメディア界に波紋が広がっている。同会に所属する刑事弁護のベテランら有志約10人が、懲戒請求に対抗する形で「支援団」を結成。専門家からは「証拠使用に関する法規定の是非を議論すべきだ」との声が上がっている。
法改正時も批判
「検察から開示された証拠を公判準備などの目的以外で他人に渡したり、ネットに流したりしてはならない」。この刑事訴訟法の規定は2004年の法改正で、裁判員制度導入に向けた検察による証拠開示の拡大に合わせて新設された。事件関係者のプライバシー侵害や、証人への威迫などが起きるのを防ぐためだ。
ただ、法改正過程でも反発は強かった。後に発覚した大阪地検特捜部の証拠品改ざん事件のように、証拠は捜査プロセスを検証する重要資料でもあるためで、日本新聞協会は「取材の制限につながる」との見解を発表。日本弁護士連合会(日弁連)も「裁判員制度が目指す『国民に開かれた司法』の理念に逆行する」との会長声明を出し、国会審議で、違反者への措置は「行為の目的や証拠の内容などを考慮する」との条文が加えられた経緯がある。
支援団は6日に結成され、大阪弁護士会の調査に対して佐田元弁護士を擁護する「代理人」も務める考え。新たな参加予定者の一人は「取り調べの実態を明らかにしようとした行為には公益性があり、懲戒請求は行き過ぎだ」と話す。
メディアの役割
検察は弁護人に証拠を開示する際、目的外使用をしないとする誓約書を提出させている。佐田元弁護士も提出しており、検察幹部は「明らかな違法行為で、看過できない」と強調する。
ただ、「報道の自由が侵されかねない」との声も少なくない。佐田元弁護士がDVDをNHKに提供したのは無罪判決確定後で、公判に影響はないうえ、被告だった男性も提供に同意するなどプライバシー上の問題もなかったためだ。
田島泰彦・上智大教授(メディア法)は「法規定を一律に当てはめる検察の姿勢は、メディアの役割を抑圧することになりかねない。柔軟に運用していくべきだ」と指摘。元東京高裁部総括判事の木谷明弁護士は「現行の法規定が妥当なのか議論が必要」と話す。
検察OBの弁護士も「検察の『我々が証拠を取り仕切る、独占する』との意識が、これまでの不祥事につながってきた」としたうえで、「その事実に謙虚であれば、懲戒請求までしなかったのではないか」と語る。
冤罪の教訓
1990年に栃木県で女児が殺害された「足利事件」で、再審無罪となった菅家利和さん(66)の主任弁護人だった佐藤博史弁護士は「いつか、問題が起きる気がしていた」と話す。
菅家さんは、捜査段階で虚偽の自白に追い込まれた。再審公判中だった2010年1月、弁護団が、法廷で流した取り調べの録音テープの複製を報道提供する考えを明かしたところ、検察から「待った」がかかった。取り調べの全面可視化を求める集会で音声を流すことも考えたが、結局、断念せざるを得なかったという。
佐藤弁護士は「当時、公判への悪影響を恐れたが、無罪が確定している今回のケースは事情が根本的に異なる」としたうえで、こう強調した。「国の機関である検察が保有する証拠は、国民のもの。容疑者・被告が命がけで捜査機関と交わしたやり取りは、
お断り
読売新聞は5月30日付朝刊で、佐田元弁護士を匿名としましたが、支援団結成を機に実名で報道します。
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