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毎日新聞 2013年05月29日 23時31分(最終更新 05月30日 00時18分)
http://mainichi.jp/select/news/20130530k0000m040103000c.html
大阪市東住吉区で1995年に女児が焼死した事件の再審開始決定に対する即時抗告審で、元被告の弁護団は29日、検察側の燃焼実験でも、自白通りの放火ができないことを示す結果だったと発表した。大阪地裁は昨年3月、弁護団による同様の実験結果を新証拠と認めて再審を決めたが、「自白通りの放火は可能」と主張する検察側が独自に実験した。弁護団は「検察側が再審開始の根拠を覆すのは難しくなった」としている。
再審を請求しているのは、女児の母親の青木恵子元被告(49)と内縁の夫だった朴龍晧(ぼくたつひろ)元被告(47)=いずれも無期懲役が確定。確定判決は、「ポリタンクでガソリン7リットルを車庫にまき、ライターで点火した」とする朴元被告の供述調書などから、2人が保険金目的で入浴中の女児を殺害したと認定した。
しかし、弁護団の実験では、ガソリンをまき終わる前に気化して風呂釜の種火に引火し、車庫が炎に包まれた。弁護団は「大やけどせずに、自白通りに放火するのは不可能」と訴えた。
地裁は昨年3月、「朴元被告は頭髪をこがした程度。実験で引火による自然発火の可能性が明らかになった」と認定、自白の信用性に疑問を示して再審を決めた。
弁護団によると、大阪高検は今年5月27〜29日、愛知県の民間企業敷地内で弁護団立ち会いの下で実験した。事件現場の車庫と同じ約10平方メートルのコンクリート床面と風呂釜などを設置した。
弁護団の実験と比べ、風呂釜までの床面の傾斜が緩く、自動装置で約7リットルのガソリンをまき終わるまでの時間も約30秒と少し短かった。傾斜などが異なる3パターンの実験では、いずれもガソリンをまき始めて約21〜26秒で種火に引火し、直後に車庫内は炎に包まれたという。弁護団の結果でも約20秒で種火に引火していた。
弁護団の乗井弥生弁護士は「検察側の実験でも放火は不可能だと分かった。即時抗告を取り下げるべきだ」と強調した。大阪高検の野々上尚次席検事は「実験は非公開の手続きのためコメントできない」としている。【渋江千春、堀江拓哉、原田啓之】
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