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死亡推定時刻は?
http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/720.html
投稿者 けたぐれ后王 日時 2013 年 2 月 12 日 08:05:02: UvPT7J.Q47XFw
 

(回答先: おばの自宅を張り込まない飯田警察署の初歩的大失態 投稿者 けたぐれ后王 日時 2013 年 2 月 11 日 18:41:40)

 事件報道の詳細が少ないので、私も警察の得意技――見込み捜査ッぽいやり方で警察の大失態と書いたが、現実には死亡推定時刻はまだ報道されていない。またストーカー被害者がコンビニ駐車場で身柄を確保された時刻の報道もない。これなど、記者が警察に聞けば、確実記事にできるはずなのだが・・・。

 そいうわけでKさんの死亡推定時刻が当日午後3時前なら、飯田警察署の失態はかなり軽減する。もちろん私の見込み推理は、ストーカー被害者がコンビニ駐車場で警察に身柄を確保された以後、ストーカー被害者に逃げられたストーカー加害者が逆上してストーカー被害者宅へ舞い戻り、その後犯行に及び・・・というものだ。もちろん確率的にはかなり低いが全く無関係の人間の犯行がたまたまその日に一致したという可能性も排除すべきではない。

 さて以下の転載記事に【全国の警察は対応を強化している。福岡県警の捜査関係者は「放っておいて後で批判されるなら容疑者を逮捕してしまった方が良いというのが今の流れ」と明かす。】とある。結果的に2人の死亡者を出した今回の事件への飯田警察署の対応はその「今の流れ」に乗り切れていないのは明白である。

☆追記:NHKドラマ『シングルマザーズ』とかでDVが真正面から取り上げられていた。生活安全課の署員もこういうドラマを見ておいた方がいい。

  

▼連載:新たな扉を・上/告訴を阻む 報復の恐怖/ストーカー規制
2013年01月09日
http://mainichi.jp/area/news/20130109sog00m040003000c.html

 福岡県内で昨年、1人の女性が性的暴行の被害にあった。朝、自宅を出たところを男に襲われ、自宅内に押し戻されて頭を殴られ、鉄アレイで背中を殴られたうえ、暴行された。

 福岡県警は男を逮捕した。だが、女性は事件前の約1週間の間に4回「男につきまとわれているので怖い」と警察署に助けを求めていた。男は、女性のかつての交際相手。女性へのつきまといと暴力を裏付けるメールも送っていた。「本気で今は会いたいです。(中略)もう殴ったり絶対に絶対に絶対に無いからさ」。そして出勤時を待ち伏せした。

 警察署は対応していた。署によると、女性にはストーカー規制法に基づいて男に警告したり、逮捕できることを説明したりし、調書の作成を始めた。だが「やっぱりいい」「事件化してほしい」「警告がいい」などと女性が揺れ、結局告訴しなかったという。

 相談に訪れた女性を署員が自宅に送り届け、周囲を調べて無事を確認した翌日、女性は襲われた。「ストーカー規制法は本人の告訴が必要な親告罪で、本人の意思が固まらないと何もできなかった。被害に遭ってしまい、残念で忸怩(じくじ)たる思い」。捜査を担当した警察署幹部は唇をかんだ。

 元夫から暴力を受けた女性たちは、共通して告訴の難しさを指摘する。九州地方に住む50代女性は「当時は逃げ出したかったが、うつみたいな状態で我慢するしかないと思っていた。警察に訴えることが考えられなかった」と振り返る。

 自治体の母子寮(シェルター)に避難した東京都の女性(37)は「告訴すれば、報復される恐怖が常にある」と語る。「夫や交際相手には勤務先や友だち、家族の住所などすべての個人情報を知られている。逃げる選択肢はなくなる」と追い詰められる心境を説明した。冒頭の被害に遭った女性を、こう思いやる。「告訴をしなかったのではなくできなかったのだと思う。あなたは悪くない、と声をかけてあげたい」

 警察が把握しながら、ストーカー行為が凶悪事件にエスカレートするケースは後を絶たない。

▼連載:新たな扉を・上/告訴を阻む 報復の恐怖/ストーカー規制
2013年01月09日
http://mainichi.jp/area/news/20130109sog00m040003000c2.html

 埼玉県桶川市で99年に女子大生が刺殺された事件は、埼玉県警が告訴を放置していたことが発覚。長崎県西海市で11年に2女性が殺害された事件は、2人の家族が出していた被害届の受理を千葉県警が先送りにしたとして批判された。こうした反省から、全国の警察は対応を強化している。福岡県警の捜査関係者は「放っておいて後で批判されるなら容疑者を逮捕してしまった方が良いというのが今の流れ」と明かす。

 それでも事件は起こる。交際相手や近親者の性暴力から女性を守る策はないのか。手立てを探った。

    ◇

 ご意見、情報をお寄せ下さい。メール(fuku−shakaibu@mainichi.co.jp)▽ファクス(092・641・7958)▽〒810−8551 (住所不要)毎日新聞福岡本部報道部(「新たな扉を」取材班)

 

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コメント
 
01. けたぐれ后王 2013年2月12日 09:21:27 : UvPT7J.Q47XFw : bDBUl7kQxQ
▼フォーラム市民の目
原田宏二
http://www.geocities.jp/shimin_me/keisatukanren1.htm#24.11.15

2012(平成24).11.15(木) 警察はストーカーから市民を守れない 
 警察庁の怠慢とストーカー対策の実態

 昨年12月に長崎県で2人の女性が殺害された。
 犯人は千葉県に住むこの家の三女の元交際相手の男で、三女に対してストーカー行為を繰り返していた。
 この事件では三女と父親が千葉県警に相談、捜査を要請していたが県警は男に警告しただけだった。
 そのうえ、傷害事件の被害届の受理を先延ばしして捜査担当者の幹部などが北海道旅行に出かけていたことが発覚、千葉県警本部長が謝罪した。
 過去にも桶川ストーカー事件をはじめ、同じような事件が何回も起きている。
 その度に警察の不手際が指摘されてきた。
 
 同じような事件がまた起きた。
 11月6日、神奈川県逗子市でデザイナーの女性Mさん(33歳)が刺殺され、Mさん宅で無職男性K(40歳)の自殺遺体が発見された。
 KはMさんの元交際相手で、昨年4月にMさんに「殺す」などと書かれたメールを送り、同年6月逗子署に脅迫の疑いで逮捕され、9月に懲役1年、執行猶予3年の判決を受けたという。いわゆる典型的なストーカー殺人だ。
 Mさんは4年ほど前に別の男性と結婚し東京から逗子市に転居したが、今年3月下旬から4月上旬にかけ「別の男と結婚したのは婚約破棄だ。慰謝料を払え」などと書いたメールが1,089件も送られていたという。
 Mさんは逗子署に「逮捕してほしい」と事件化を希望したが、神奈川県警ストーカー対策室は「メールの内容が脅迫的ではない」と取締まりはできないと回答した。
 電話やファクスでの嫌がらせは、ストーカー規制法に明記されているが連続メールの規制対象ではないこともその理由の一つだという(11月10日北海道新聞から)。
 Mさんを殺害したとされるKは自殺したため、Kがどのような方法でMさんの住所や結婚後の名字を知ったのかは明らかではないが、Kが昨年6月に脅迫容疑で逗子署に逮捕された際、逮捕状の犯罪事実に犯行場所としてMさんの住所が記載されていたことから、取調べなどの過程で知ったのではないかなどと指摘されている。

本当にメールによるストーカー行為は規制外なのか
 
 ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)は、平成12年11月に施行された。
 この法律は、桶川ストーカー殺人事件を契機に議員立法により成立したものだった。
 この法律による「ストーカー行為」とは、面会や交際を要求したり、連続して電話かけたりFAXを送るなどの「つきまとい行為」を反復して行うことである(同法2条2項)。
 確かに、「つきまとい等」の定義には、その2条1項5号に「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること」になっている。
 条文を読む限りにおいては、メール連続して送っても「つきまとい行為」には該当しないことになる。
 ところが、ネット上に公開されているストーカー規制法の解説(警察庁)では、その2条1項2号の「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」の例として、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。」とある。
 今回の事件でMさんに送られた「別の男と結婚したのは婚約破棄だ。慰謝料を払え」等と書いたメール1,089件はこれには該当しないのかと疑問がわく。
 
 いずれにせよ、これだけメールが広く普及している昨今、メールによるつきまとい行為がストーカー規制法の規制対象外になっていたとすれば信じられないことだ。
 ストーカー規制法附則4には、ストーカー行為等についての規制、その相手方に対する援助等に関する制度については、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとするとある。
 この点について、警察庁の片桐裕長官は広く普及したメールに法の網が掛らないのは「大きな検討課題だ」と”時代遅れ“を認めた(11月11日北海道新聞)。
 警察庁組織令によると「ストーカー行為等の規制等に関する法律の施行に関すること」は、生活安全局生活安全企画課の所管事項になっている。
 報道によると、今春の都道府県警察の担当者会議では「連続メールは規制できないのか」との問い合わせが相次いでいたという。
 法律を整備したからといって、警察がストーカー殺人を防ぐことができるとは思わないが、今回の事件の責任が警察庁の怠慢にあることは間違いないだろう。
 片桐長官の「大きな検討課題だ」という発言もいかにも官僚らしいが、過去において警察の現場で見られたストーカー殺人事件における数々の不手際は、都道府県警察を指導する警察庁のこうした無責任かつ、消極的な姿勢が大きく影響していると考えるのは言い過ぎだろうか。
 
警察はストーカー被害者を守れるのか

 ストーカー行為は親告罪で、罰則は6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金である。
 また警察は、警告書による警告ができ、この警告に従わない場合、都道府県公安委員会が禁止命令を出すことができる。
 命令に従わない場合には、1年以下の懲役または100万円の以下の罰金を科せられる。
 今回のケースでは、MさんはKと6年ほど前に交際をやめたが、以来、メールによる嫌がらせを受け警視庁にも相談していたという。
 Mさんはその後別の男性と結婚、それを知ったKはMさんをメールで脅迫したとして、6月に逗子署に脅迫の疑いで逮捕され、9月に懲役1年、執行猶予3年の実刑判決を受けた。
 今回の問題では、取調べなどの過程でMさんの名字や住所が知られたのではないかとも指摘されているが、取調官が細心の注意を払ったとしても、そんな小手先の対策でストーカー被害を防ぐことはできない。
 今日のようなネット社会では、掲示板などへの書き込みを通じて個人情報を入手することも可能だし、ある程度地域が絞れたら住所を割り出すのはそんない難しいことではない。
 
 ストーカー規制法が施行されてから12年を経ても警察がストーカー殺人を防ぐことができない最大の理由は、依然として、市民の安全を守るという警察の基本的立場が忘れられているからだ。
 ストーカー規制法を所管する警察署の生活安全課(係)の体制は極めて脆弱だ。
 24時間体制でストーカー被害者をガードすることなどはできない。
 加えて、こうした相談業務を積極的に行っても、事件検挙と違い実績として評価されることもない。
 仮に、法律に基づいてストーカー容疑者を逮捕してとしても、初犯であれば執行猶予付の判決となり、刑務所に収容されることはない。
 収容されても脅迫罪(刑法第222条 )で2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、ストーカー規制法なら半年か1年で釈放されることになる。
 有罪判決を受けたとしても、心から反省する人物ばかりとは限らない。
 逆に相手に対する感情を募らせ、一層の憎悪の気持ちを抱くようになり、復讐を誓う人物もいるだろうことは想像に難くない。
 ストーカー問題の解決のすべてを警察に委ねることができるのか。
 最近では、いじめ自殺の問題の解決を警察の犯罪捜査に求める傾向が強いがこれと似ている。
 逗子署はストーカー規制法には当たらないと判断したものの、10月末まで146回、Mさんの自宅周辺をパトロールしていたという(11月9日北海道新聞)。
 しかし、逗子署は犯行時間帯にMさんの自宅周辺のパトロールやっていながら犯行を防ぐことはできなかった。
 
 警察庁の発表によると、全国の警察に寄せられたストーカー被害の相談や届け出は8月までに1万3,456件と、去年の同じ時期より3600件、率にして38%も増えているという。
 また、警察が加害者に行ったストーカー規制法に基づく警告は1,511件で、去年の同じ時期より75%増え、年間としては過去最多だった平成19年をすでに上回ったという。
 ストーカー殺人は、計画的、狂信的犯罪だ。
 警察が本気でストーカー被害から市民を守ろうとするなら、少なくても政府の要人警護と同じように、被害者やその親族に24時間体制で張り付く以外に方法はない。
 一人のストーカー被害者を守るためには、警察組織を挙げての対応が必要だ。
 そしてそれが、いつまで続くかも分からない。
 増え続けるストーカー相談に対して、警察は被害者の安全を守ることができるのか。
 果たして、警察にその覚悟があるか。物理的に可能か。
 警察は、できないならできないとはっきりと主張するべきだろう。
 同じようなことが暴力団対策でも起きている。
 昨年10月1日に暴力団排除条例が施行された。
 今年10月30日には、指定暴力団で特に危険な組織を「特定」暴力団に指定し、組員が不当な要求をすれば中止命令を経ずに即座に逮捕できる直罰規定を盛り込んだ改正暴力団対策法が施行された。暴対法の改正はこれで5回目だ。
 九州では暴力団によるとみられる一般企業への襲撃事件が多発しているが、そのほとんどが未解決になっている。
 さらに、福岡県では暴力団組員の入店を禁止する標章の掲示を飲食店に求める改正暴力団排除条例が施行された今年8月以降に、この条例に従った飲食店経営者を狙った事件や脅迫電話が多発している。
 こうした事態を憂慮したのか、都道府県警察では、暴力団排除条例の施行後、同条例に基づいて暴力団との絶縁を図ったことを原因として暴力団員から危害を加えられる恐れがある者へのボディガードを任務とする「身辺警戒員」(略称PO)の制度を設けたという。
 警察庁の構想では、生活安全部門や刑事部門で勤務する警察官の中から全国で5,000名程度の警察官を非常勤の身辺警戒員に指名し、1人の保護対象者に対して複数人で行動し、必要に応じて24時間体制で警護にあたるそうだ。
 福岡県警では、今年4月以降、警察本部の各部門から捜査員を動員し、暴力団事件の捜査を強化するとともに、機動隊、自動車警ら隊等を事業者襲撃等が相次いでいる北九州地区に集中的に投入し、警戒、検問等を強化しているという。
 これに加えて、各都府県警察が機動隊を福岡県に順次派遣し、同地区における保護対策、検問、警ら等を徹底しているという。
 そんな最中、福岡県警の暴力団捜査を担当する警察官が、指定暴力団工藤会関係者から捜査情報を漏らした見返りに現金を受け取った疑いで逮捕された。
 果たして、こんなことで暴力団から市民を守ることができるのか。
 警察がやるべきことは、暴力団によるとみられる未解決事件を一日も早く解決することだろう。
 それができなければ市民は警察に協力することはない。いや、協力するべきではない。

 ストーカー対策にしても暴力団対策にしても、法律だけでは市民を守ることはできない。
 警察はその本来の任務が、市民の安全を守るためにこそあることを再確認することから始めるべきだ。


02. けたぐれ后王 2013年2月13日 07:37:36 : UvPT7J.Q47XFw : bDBUl7kQxQ
身柄確保は容疑者へのそれで、ことばの不適当な使用例です。

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