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国公法弾圧2事件(堀越事件、世田谷事件)について最高裁第2小法廷が上告棄却の判決
http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/659.html
投稿者 gataro 日時 2012 年 12 月 07 日 21:44:29: KbIx4LOvH6Ccw
 



                                     2012年12月7日
国公法弾圧2事件(堀越事件、世田谷事件)について
           最高裁第2小法廷が上告棄却の判決
 

国公法弾圧堀越事件の無罪確定!
世田谷国公法事件に不当な有罪判決!

  
                              日本国民救援会中央本部

 本日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は国公法弾圧2事件について、いずれも上告棄却の判決を言い渡しました。

 これによって、国公法弾圧堀越事件の無罪判決と世田谷国公法弾圧事件の不当な有罪判決が確定しました。

 国公法弾圧堀越事件は2010年3月29日に画期的な無罪判決が出された一方、世田谷事件では同年5月13日に有罪(罰金10万円)の不当判決が言い渡され、2事件は検察・弁護団がともに最高裁に上告しました。

 2事件が最高裁に係属して約2年半、私たちは最高裁に「大法廷に回付して、違憲無罪判決」するように要請してきました。この訴えは大きく広がり、全国から18万人をこえる個人署名が最高裁に提出されています。また、マスコミも「理は無罪判決にある」(高裁判決時の朝日新聞社説)と主張し、多くの学者が最高裁に猿払判決を見直すように求めていました。

 本日の第二小法廷での判決は、大法廷に回付することなく、不当にも猿払判決の見直しをしないものでした。

 私たちは、大法廷での明快な憲法判断を避けた最高裁に強く抗議します。

 全国のみなさんのこれまでの奮闘、ご支援に心から感謝します。

 最高裁判決の詳しい内容は追って連絡します。

 

<参照>

国公法弾圧を許さず言論表現の自由を守る会
http://homepage3.nifty.com/s-kokkou/

世田谷国公法弾圧を許さない会
http://homepage3.nifty.com/s-kokkou/

==============================================

【関連記事】

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121207/k10014028871000.html
http://megalodon.jp/2012-1207-2043-17/www3.nhk.or.jp/news/html/20121207/k10014028871000.html

http://mainichi.jp/select/news/20121207k0000e040234000c.html
http://megalodon.jp/2012-1207-2046-47/mainichi.jp/select/news/20121207k0000e040234000c.html

 

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コメント
 
01. gataro 2012年12月07日 21:48:52 : KbIx4LOvH6Ccw : HRV6c5GuLE
朝日新聞社説は、「理は無罪判決の方にある」と不当判決を批判しています。

朝日社説はこちらから見ることができます。 ⇒ http://homepage3.nifty.com/s-kokkou/jyouhou/jyouhou2010/hutouhanketu-asahi_100515.pdf


02. 2012年12月08日 02:43:38 : RufpgDo1AM
基本的人権、表現自由は、その成り立ちをみても
本来、個人が、国家権力(通例、人民・個人を抑圧しかねない
云わば、反人民国家権力を念頭に置いている)に対して
政治的な意見を表明する、自由を保証したものである。

要するに、なぜ、基本的人権や表現の自由が
わざわざ憲法で保証されるようになったのか、
それは、日本に限らず、自由主義を標榜する国において
国家権力が、毎度のごとく、個人・国民を弾圧したり
違法に抑圧してきたからなのだ。

近年、その最たるのもが、日本の軍国主義・軍部を中心とした
国家権力による太平洋戦争だったわけ。

その反省のもとに、現憲法が生まれた。

もう一度、憲法を見直して、
国家権力と基本的人権、表現の自由、
個人の自由を考えてみよう。

悪徳(国家やそれに類する)権力から
国民・個人の存在尊厳を守るための
基本的人権、表現の自由なのである。

もう一度・・・というか、
学校では一度も、まともには憲法について
教えたないからなあ・・・。


03. 2012年12月08日 03:00:29 : RufpgDo1AM
02続き・・・
(・・・ちょっと説明不足・・・)

要は、公務員であっても
個人の立場で、つまり、
業務に支障のない立場にいる場合、
基本的人権として表現の自由を保証されていて、
その表現の自由という「権利」を行使することは、
当然、国家を含む、権力に対抗するものであって、
つまりは、政治的な内容になるのが当然のことなのである。

国家公務員であっても
業務に支障を来さない限り
政治活動は、まったくもって許されるのだ。


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