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性別変更した男性を「父親」と認めず…東京家裁
性同一性障害のため、戸籍上の性別を女性から男性に変えた大阪府の男性(30)が、第三者の精子を使った人工授精で妻(30)との間に生まれた長男(2)の戸籍上の父として認めるよう求めた審判で、東京家裁は10月31日付で申し立てを却下した。
代理人の弁護士によると、性別変更に伴う同様の審判で司法判断が示されたのは初めて。男性側は東京高裁に即時抗告する方針。
男性は性別変更後に結婚し、2009年に長男が生まれた。出生届を東京都新宿区に提出したところ、「非嫡出子(婚外子)」として取り扱われ、戸籍の父親欄を空欄とされたため、父親として記載するよう訂正を申し立てた。
審判書では「性別変更をした男性に、男性の生殖能力がないことは明らか」とした上で、「長男を男性と妻の嫡出子としては扱えず、父子関係は認められない」と判断。「特別養子縁組をすれば足りる」と述べた。
(2012年11月2日19時27分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121102-OYT1T01172.htm?from=ylist
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