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飯塚事件“再検証で元死刑囚とは別のDNA”(NHKニュース/TBSニュース)
http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/592.html
投稿者 gataro 日時 2012 年 10 月 26 日 10:26:30: KbIx4LOvH6Ccw
 

(回答先: 飯塚事件:ネガから元死刑囚と異なるDNA 弁護団発表(毎日新聞) 投稿者 gataro 日時 2012 年 10 月 26 日 08:28:37)


飯塚事件“再検証で元死刑囚とは別のDNA” 投稿者 gataro-clone

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121025/t10013024001000.html

飯塚事件“DNA再検証で別の型”(NHKニュース)
10月25日 22時51分

平成4年に福岡県飯塚市で、小学生の女の子2人が殺害された「飯塚事件」で、元死刑囚の裁判のやり直しを求めている弁護団は、当時のDNA鑑定を専門家に依頼して再検証し、「元死刑囚のものとされたDNAの型とは別の型が確認された」という結果を裁判所に提出しました。

平成4年に福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が殺害された「飯塚事件」では、平成20年に死刑が執行された久間三千年元死刑囚の家族が、裁判のやり直しを求めています。
この裁判は複数の証拠を基に死刑判決が確定しましたが、弁護団はそのうちの1つだったDNA鑑定について、専門家に依頼して再検証し、結果を福岡地方裁判所に提出しました。
弁護団によりますと、DNA鑑定をした遺留物は残っていないため、検証は捜査段階でDNAの型を撮影した写真のネガを分析する形で行われました。
その結果、当時の鑑定で元死刑囚のものとされたDNAの型ははっきりとは確認されなかったとしています。
さらに警察が当時作った鑑定書にはネガの一部が示されておらず、その部分に元死刑囚とも2人の被害者とも違う、別のDNAの型が確認されたとしています。
弁護団は「この別のDNAが真犯人のものである可能性がある。当時の鑑定は信用性が低いうえ、警察が都合よく改ざんした疑いもある」と主張しています。
一方、福岡地方検察庁は、「DNA鑑定の資料は、ネガも含めてすべて裁判に証拠として提出し、DNA以外の証拠も評価して有罪と認定された。今後はDNA鑑定に誤りがないことを的確に立証していく」としています。

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http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye5165433.html

飯塚事件で「元死刑囚とは別のDNA」(TBS)

 20年前、福岡県飯塚市で2人の女の子が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、すでに死刑が執行された元死刑囚の再審=裁判のやり直しを請求している弁護団が元死刑囚とは別の第三者のDNA型がみつかったことを明らかにしました。

 この事件は、1992年、福岡県飯塚市で小学1年生の女の子2人が誘拐され、殺害されたもので、久間三千年元死刑囚の死刑が確定し4年前に刑が執行されました。

 元死刑囚の遺族は、「当時のDNA鑑定は精度が低く証拠能力がない」などとして再審=裁判のやり直しを求めています。同じ鑑定方法が使われた「足利事件」では新たな鑑定の結果、無罪が確定していますが、飯塚事件では犯人のものとみられる鑑定資料が残っていません。このため弁護団は、裁判所が科学警察研究所から取り寄せたDNAの型を撮影した写真のネガの分析を専門家に依頼していました。

 その結果、弁護団は25日、ネガで再現した写真から久間元死刑囚と被害者以外のDNAの型が検出されたと発表しました。また、裁判で証拠として採用された写真には改ざんされた形跡があり、意図的に一部しか使われていないなどと主張しています。

 「犯人とされた久間さんのDNA型は全然、検出されていなかったのに、(検出)されたかのような鑑定結果になっているのではないか」(弁護団)

 福岡地裁では25日午後、裁判所と検察、弁護団による協議が開かれ、弁護団はこれらの事実を指摘したということです。これに対し福岡地検は、「DNA鑑定は裁判所も証拠として認めている」「別の人のDNAがあったからといって元死刑囚が犯人ではないという証拠にはならない」としています。

 今後、裁判所がどう判断するか注目されています。(25日23:26)

 

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コメント
 
01. 2012年10月28日 17:05:44 : My0N8S7kYQ
 被告人が亀頭から出血しやすい体質であったことが認定されている。
当然被害者の陰部から採取した血液に被告人の血液、或いは体液に由来するDNAのパターンが検出されたから有罪となったのだ。
 他の状況証拠による推認がいかようにあろうとも被告人の体液では現出しないパターンが出たら第三者による犯行としか言いようがない。
 被告人という言い方もへんだな。クマ氏が共犯であったというならその立証責任は検察が負う。しかし、検察はクマ氏が第三者と共同実行したということは一言も言ってない。
 

02. 2012年10月28日 17:13:18 : My0N8S7kYQ
 昔は被告人の血液型A型(日本人に最多)と被害者の血液型B型の事件で、翔子として検出された血液型AB型の事例でA型とB型が混じってAB型が検出されたとした裁判官がいたと刑事訴訟法の講義で聞いたことがあります。

03. 2012年10月28日 17:14:16 : My0N8S7kYQ
翔子 誤
証拠 正

04. 2012年10月28日 23:09:24 : lKROuYf7oY
  第二審の判決抜粋を読んでみたら、
1.共犯の存在があったかもしれないといってる。こうなったら、もうむちゃくちゃ。都が悪くなったら共犯の存在を臭わせればいい。

2.クマ氏のクルマの後部座席の尿痕、相当期間経過後の血液痕検出、型判定、被害者の衣服に付着していたとされるきわめてわずかの繊維片をクマ氏の車と断定するくだりは圧巻。読んだ者をぽかんとさせる。
http://ja.wikisource.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E9%AB%98%E7%AD%89%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E5%B9%B311%EF%BC%88%E3%81%86%EF%BC%89%E7%AC%AC429%E5%8F%B7
 
 


05. 2012年10月28日 23:17:59 : lKROuYf7oY
福岡高等裁判所平11(う)第429号

06. 2012年10月30日 02:30:17 : 23AEGHZfaw
別の人のDNAがあったからといって元死刑囚が犯人ではないという証拠にはならない>>>

この程度の科学的知識でも司法試験に合格できます。
DNAは一致すれば同一人である可能性が出てきます。
しかし、一つでも違えば絶対に違う人のものです。
犯人、被害者のモノ以外のDNAが出たのなら
間違いなく第三者のものです。
動かしようがありません。


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