http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/577.html
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この頃、巷にはやる落首に「ウソつきは泥棒の始まり」ならぬ「ウソつきは警察の始まり」というのがあるらしい。まったくその通りだ。
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http://digital.asahi.com/articles/TKY201210190707.html
「早く認めた方が有利」 誤認逮捕の学生に神奈川県警(朝日新聞)
横浜市のホームページに市内の小学校に対する襲撃予告が書き込まれた威力業務妨害容疑事件で、神奈川県警の捜査員が、容疑を否認していた東京の大学生(19)に対し、「名前が公に出る心配はない」「早く認めたほうが有利だ」といった趣旨の発言で、自供を促していた疑いがあることが警察当局などへの取材でわかった。
■上申書作成、誘導か
取り調べの過程では、犯人と捜査当局しか知り得ない内容が含まれた上申書を大学生が出していたことも判明。警察当局は大学生が認めた経緯や上申書の作成に誘導があった可能性が高いとみて検証を進める。
警察庁は大学生の逮捕は誤認だったと判断し、大学生に謝罪する方針を決めている。一方、神奈川県警は、取り調べ中の捜査員の発言について調査中だが、現段階では「誘導は確認されていない」としている。上申書についても「大学生が書いた」として、捜査手法に問題はなかったとの立場を変えていない。
捜査関係者によると、この事件で県警は、IPアドレスから大学生のパソコンが発信元と特定。捜査員が任意同行を求めると、大学生は「全く知らない」と容疑を否認した。捜査員は任意の調べの中で「君は未成年で名前が(公に)出る心配はない」「早く認めれば処分も有利になる」といった趣旨の発言をしたという。
大学生は逮捕後も否認を続けたが、数日後になって容疑を認め、上申書を書いた。上申書には犯行予告の書き込みに使われた「鬼殺銃蔵」というハンドルネームとその由来、予告文の文面などが書かれ、この時点で公表されていなかった事実も含まれていたという。
県警は、大学生が未公表の事実を書くことができた経緯について、捜査員らからの聞き取りなどを続けている。捜査員は「誘導や威迫はしていない」と主張。上申書についても「大学生が自ら進んで書いた」と説明しているという。
大学生は上申書作成後、否認に転じ、最終的には横浜地検の調べに再び容疑を認めて、保護観察処分が確定した。
■福岡の男性「ウソつらかった」
遠隔操作されたパソコンによる犯罪予告事件で、警視庁は19日、幼稚園などに襲撃予告メールを送ったとして逮捕し、その後処分保留で釈放された福岡市の男性(28)の自宅に捜査員を派遣。逮捕時の経緯や取り調べの際の状況について、話を聴いた。男性は「(自分がやったと)ウソをつき続けてつらかった。犯人は早く捕まってほしい」と明かしたという。
警視庁はこの結果を踏まえ、検察当局と今後の処分について協議するが、男性は不起訴になる見通しだ。近く、警視庁幹部が男性に謝罪する。
同日午後1時すぎ、警視庁の捜査員数人が男性方に入り、約6時間半、話を聴いた。捜査関係者によると、男性は再聴取に対し、「(逮捕当初から)同居の女性がやったと思っていた。かばうために自分がやったと言った」と説明した。逮捕時、「子どもの声を聞きいらいらした」と動機を説明したが、「作り話だった」と明かしたという。
また、子役の事件で再逮捕後に書いた上申書について「捜査員から自分がやったことを書いてと言われ、逮捕されたときに示された逮捕状を思い出しながら書いた」と説明したという。
発信元になったパソコンについては、襲撃予告が送られた前日に、2ちゃんねるにアクセスし、ソフトをダウンロードしていたという。
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<参照>
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/121019.html
パソコンの遠隔操作による脅迫メール事件等の取調べについての会長声明
ウェブサイト上やメールで犯罪を予告したとして、男性4人(うち少年1人)が逮捕されていた一連の事件について、真犯人を名乗る者からパソコンを遠隔操作するなどして実行した旨の犯行声明メールが送られたことを受け、警察庁長官は、当該男性4人は誤認逮捕だった可能性が高いことを公式に認めたと報道されている。
これら事件では、逮捕・勾留手続の適否について今後十分に検証する必要があるが、加えて看過されてはならないのは、これらの事件のうち少なくとも男性2人の虚偽の自白調書が作成されていることである。報道によれば、供述調書には、ありもしない「動機」までが書かれているとのことである。全く身に覚えのない脅迫行為について自分がやったと認め、動機まで記載された調書が作成されているということは、捜査機関による違法または不適切な取調べがあったと考えざるを得ない。
今回は、たまたま真犯人が他にいることが明らかになったが、そうでなければ、これらは隠れたえん罪になっていたであろう。このことは、虚偽自白による隠れたえん罪が決してまれなものではなく、現在もえん罪が起こり続けていることを示している。
そして、こうした虚偽自白の原因は、弁護人の立会いが認められず、密室で行われる現在の取調べの構造的な在り方にあることは、当連合会がこれまで指摘してきたとおりである。
現在、法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」で議論されている取調べの在り方についての改革、とりわけ取調べ全過程の録画・録音の制度化は当然のこととして、弁護人立会制度の導入の必要性が、本件によって一層明らかになったというべきであり、早急な法制化を強く求めるものである。
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
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