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記事の内容に依ると、「オフィスS.C」(東京)など計6社が、追徴課税をされたり、“脱税”と言われるようなことはない。
詳細はともかく、納付すべき消費税額は、「(売上−仕入)×消費税率」で計算するのも、(売上×消費税率)−(仕入×消費税率)」で計算するのも、結果の値(納税額)は同じである。
それゆえ、消費税としては、「海外から社員が手荷物に混入させるなどの手法で商品を国内に持ち込んでいた」のに、「税務申告の際には、販売時に受領した税額からこの約7億円を差し引いて消費税を納税していた」としても何ら問題はない。
売上金額や仕入金額にごまかしがなければ、基本的に、消費税のごまかしもないからである。そして、「仕入に伴う消費税額」はあくまでも計算上の話であって、仕入段階で消費税を実際に“負担”したかは無関係である。
消費税は付加価値に課される税であることを理解すれば、このケースの追徴課税は、国税局の言いがかりでしかないことがわかる。
このケースで問題になるとしたら、仕入価格や売上価格のゴマカシ(10万円の仕入値を12万円に改ざんしているなどで、消費税と法人税に関わる)か、輸入関税の不申告ないし不納付に関わるものであろう。
「国税局、ブランド品販社に指摘」という見出しからも、明確に“脱税”という認定をしているわけではなく、消費税の解釈を“拡大”して採れるものなら取るとか、消費税のイメージをおかしなものにしたいだけかもしれない。
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消費税7億円の課税逃れる 国税局、ブランド品販社に指摘
高級ブランド品を販売する「オフィスS.C」(東京)など計6社のグループが東京国税局の税務調査を受け、昨年までの5〜7年間で計約7億円の消費税の課税逃れを指摘されたことが19日、分かった。重加算税を含め約9億円を追徴課税されたが、グループは税務調査後に営業を休止し、納付されていないという。
消費税は事業者が販売時に受領した税額から、商品を仕入れる際に支払った税額を差し引く「仕入れ税額控除」という仕組みで計算する。この仕組みを悪用した課税逃れが相次いでおり、税務当局が監視を強めている。
関係者によると、グループは国内の会社から高級時計などのブランド品を仕入れ、その際に消費税を計約7億円支払ったとして帳簿類を作成。税務申告の際には、販売時に受領した税額からこの約7億円を差し引いて消費税を納税していた。
しかし実際には、海外から社員が手荷物に混入させるなどの手法で商品を国内に持ち込んでいた。
[日経新聞10月19日夕刊P.19]
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