http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/538.html
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95年、内縁関係にある二人が、シャッター付きガレージ内でガソリン7リットルを撒きターボライターで火をつけることで(実行は男性ひとり)、入浴中の長女を殺し保険金を詐取したという放火・殺人の罪で無期懲役が確定した事件。
この裁判では、シャッターが降りた狭い空間でガソリン7リットルを撒いて火をつけながら本人が“無傷”だったことさえ、問題とされず有罪が確定した。
受刑者二人は有罪確定後再審を請求し、今年3月に大阪地裁水島和男裁判官が、「燃焼再現実験」から、受刑者の自白の非合理性を認め再審を決定した。(水島和男裁判官は無罪判決を多く出す裁判官として知られている)
しかし、検察は、再審決定のみならず、大阪地裁が決定した「刑の執行停止」の取り消しを求め、大阪高裁に抗告し、大阪高裁はそれを認めた。
今回の最高裁決定は、大阪高裁の決定を踏まえての受刑者及び弁護側の特別抗告に対するもの。
この事件も、冤罪かどうかはともかく、受刑者二人を有罪とした検察官や裁判官が認定した事件の構図(ガレージ内でガソリン7リットルを撒いてライターで放火、しかし、実行者は無傷)が度を超えたデタラメで、とうてい被告人たちを有罪にできるものではない。
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東住吉放火殺人 釈放求めた特別抗告を棄却 最高裁[産経新聞]
2012.9.20 14:10
大阪市東住吉区で平成7年、小学6年の女児=当時(11)=が死亡した火災をめぐり、殺人罪などで無期懲役刑が確定後、大阪地裁が再審開始決定を出した母親の青木恵子受刑者(48)と、内縁の夫だった朴龍(たつ)晧(ひろ)受刑者(46)について、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は刑の執行停止(釈放)を求めた特別抗告を棄却する決定をした。決定は18日付。
大阪地裁は3月、「自白内容は不自然」として青木元被告ら2人の再審開始を決定。大阪地検が決定を不服として即時抗告した。
その後、地裁が刑の執行を停止する決定をしたが、大阪高裁が一転、「執行を止めなければ正義に反するような状況ではない」として決定を取り消し。これをを不服として青木元被告らが釈放を求め、最高裁に特別抗告していた。
地裁の再審開始決定については今後、高裁が改めて再審を開始するかを判断する。
2人は捜査段階でいったん自白したが、公判では無罪を主張。18年に最高裁が上告を棄却し無期懲役が確定、服役している。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120920/trl12092014110003-n1.htm
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