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前田恒彦−元特捜部主任検事のつぶやきより(2012/08/18)
■各論・運動について
(提案)
法令が定める1日最低30分間の運動時間は厳守されるべき
(回答)
毎日、戸外又は居室内で30分間運動する機会を与えている。
戸外運動は、運動場入場から出場まで30分間確保している。
入浴日の戸外運動は、職員配置の観点から実施困難。
(解説)
運動は、運動場に出て行う戸外運動と、居室内で行う室内運動に分かれる。
室内運動は、毎日午前と午後の各1回、約30分間、居室内に「ストレッチング」と「室内体操」の音楽が流れるので、この音楽が流れている時間内に運動するというもの。「ストレッチング」「室内体操」については、そのやり方が描かれた絵入りの紙が壁に貼られているので、これに合わせて身体を動かしてもよいし、自分の好きなやり方で運動してもよい。逆に、一切運動しないというのでも構わない。
この室内運動に関しては、拘置所も刑務所も全く同じ仕組みだ。
室内運動時間以外に居室内で運動をすることは重大なルール違反であり、懲罰対象。居室内では、基本的に指定位置に座っていなければならず、立ち歩くこと自体がルール違反だ。
「ストレッチング」は、軽快なリズムに乗ってあちこちの筋肉をゆっくりと伸ばし、基礎代謝を上げるもの。他方、「室内体操」は、腹筋や背筋、腕立て伏せなどの筋トレを行うものだが、「母さんお肩を叩きましょう」や「母さんが夜なべをして手袋編んでくれた」といった物悲しいメロディが練りこまれており、自然に母親のことを思い起こして改心の気持ちが目覚める仕組み。
戸外運動は、拘置所生活において、面会・接見などを除き、住民が正々堂々と居室を出られるほぼ唯一の機会だし、集団での運動が認められている個室暮らしの住民にとっては、他の住民と運動場で話をして息抜きや情報交換をする貴重な機会でもある。
土日祝日や、雨天時及び雨天後で地面の状態が悪い場合、戸外運動は実施されない。
大拘では、戸外運動も入浴も同じ警備部門の職員が住民の監視を行なっているので、当初、週2日の入浴日には戸外運動がなかったが、本提案の影響からか、途中から戸外運動後に入浴するという形で1日だけは実施されるようになった。
集団での運動が認められていない接見禁止中の住民や行動要注意の住民は、1人用運動場で戸外運動を行う。内側は、縦4メートル強、横2メートル強の長方形で、地面に人工芝が植えられ、高さ3メートルくらいの壁に四方を覆われ、天井のみ格子状になっていて空を拝める。
その形状から「鳥カゴ」と呼ばれる。制限時間一杯で内周約4キロのスロージョギングが可能。
大拘の集団用運動場は、1人用と同様の構造だが約3倍程度の広さで、天井に格子がないので、1人用よりも開放感がある。タイミングが合えば、集団用運動場を1人で独占することもある。
運動場では各自が好きなように身体を動かすことができ、ボールや輪投げなども借りられるが、内周をグルグルと右回りや左回りする住民が多い。
夏場などは上半身裸で運動してもよい。裸足で走り回ってもよく、戸外運動後には足洗いが認められている。
職員は、戸外運動場の上部に設置された通路から、下で運動する住民を監視。
大拘では、爪切りは戸外運動時のみ借りられるものなので、皆、この時間中に手足の爪の手入れを行う。
戸外運動が可能な日でも、体調が優れなかったり、寒い日など、外に出たくなければ、辞退可能。
晴れて有罪判決が確定して懲役受刑者となり、刑務所の工場で作業に従事するようになると、運動時間には同じ工場の受刑者らと公立中学校のグラウンドくらいの大きさの運動場に行ってソフトボールをしたり、ランニングをしたり、お喋りに興じたりできる。
夏場は運動後、運動場に設置されたシャワーで水浴びをして汗を流せるが、これは最高に気持ちいい。雨天時には、講堂に行って「テニポン」などに興じる。
なお、私は、約600日の社会不在中、オリジナルの「プロペラ・ダイエット」という簡単な運動を続け、無理なく約40キロの減量に成功した。
http://www.facebook.com/MaedaTsunehiko?sk=notes
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