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東電OL殺人事件の異議審決定にあたっての会長声明
本日、東京高等裁判所第5刑事部(八木正一裁判長)は、いわゆる東電OL殺人事件の再
審請求の異議審で、東京高等裁判所第4刑事部(小川正持裁判長)がおこなった再審開始
決定を支持し、検察の不当な異議申立を棄却しました。日本国民救援会は、東京高裁第5
刑事部が異例の速さで検察の異議申立を棄却し、迅速に請求人・ゴビンダ・プラサド・マ
イナリさんの人権救済に道を開いたことを高く評価します。
日本国民救援会は、ゴビンダさんの家族などから支援要請を受けて、裁判資料の精査と現
地調査などをおこなった結果、ゴビンダさんの無実を確信し、「無実のゴビンダさんを支
える会」とともに支援活動を展開してきました。これまでご支援をいただいたすべての方
がたに心より感謝します。あわせて、ゴビンダさんの逮捕以来、献身的に弁護活動をされ
てきた弁護団に対して深く敬意を表するものです。
本日の異議審決定は、先に東京高裁第4刑事部が出した再審開始決定が述べるように、遺
留物のDNA型鑑定により、それが真犯人のものと考えることが自然と思われる人物が浮
上した以上、確定判決(東京高裁・高木俊夫裁判長)の有罪論拠は完全に崩壊しており、
再審開始は当然の結論です。しかも、再審開始を導いた新証拠の重要な部分は、検察自身
が15年にわたって隠してきたものです。したがって、検察の異議申立はまったく理由が
なく、検察には異議申立の資格すらないものでした。
ところが、東京高等検察庁は、再審開始決定から間髪を入れず異議申立をおこない、自ら
が無罪方向の証拠を隠蔽してきたことを棚上げにし、およそ不合理な詭弁を並べたてて有
罪主張にしがみつきました。これは再審開始の意図的な妨害と言わざるをえません。さら
に東京高等検察庁は、ゴビンダさんが刑の執行停止によって釈放されることを阻止しよう
と「刑の執行停止」の取消しをくわだてました。東京高裁が不当な検察の申入れを退けた
ことは当然です。
国民救援会は、検察庁がゴビンダさんの無実を示す証拠を隠し続け、再審請求審において
誤った有罪判決にしがみつき審理を不当に引き延ばしたことに強く抗議します。そして、
本日の異議審決定を真摯に受けて止めて、特別抗告することなく再審開始決定を確定させ
ることを強く求めます。そして、客観的な証拠を無視し、ゴビンダさんを有罪とした裁判
所に対しても深い反省を求めます。
最後に、来る再審裁判では、なぜこのような冤罪が生まれたのかその原因を明らにすると
ともに、ゴビンダさんの一日も早い人権救済と名誉を回復する無罪判決を強く求めます。
2012年7月31日
日 本 国 民 救 援 会
会 長 鈴木 亜英
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