http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/474.html
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異例の早さで異議審の決定が出ることから、検察の異議申立が棄却される(すなわち再審開始決定が支持される)ことは相当の確実性が期待できるのではないかと思われる。
そもそも、再審開始決定に至る審理経緯は、証拠隠しの検察が決定に対して不服を唱えることなど不可能なはず。そもそも検察に不服を申立てる資格などまったくなかったのだから。
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http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120724-OYT1T00894.htm
マイナリ元被告再審異議への決定、31日に(読売新聞)
2012年7月24日15時51分
東京電力女性社員殺害事件で再審開始決定を受けたネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(45)について、東京高裁(八木正一裁判長)は24日、検察側の異議に対する決定を31日午前10時に出すことを決めた。
マイナリ元被告の再審請求審では、同高裁の別の裁判部が6月7日、再審開始と無期懲役刑の執行停止の決定を出した。検察側は異議を申し立てたが、元被告は執行停止決定に基づき釈放され、ネパールに帰国した。31日の決定で高裁が再審開始決定を支持し、検察側が最高裁に特別抗告しなければ、再審へ移行する。
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