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大阪市の美容外科医(64)が、同業の男性医師(福岡市)にインターネット掲示板「2ちゃんねる」に「口ばっかりで腕が伴ってない」などと書き込まれ、名誉を傷つけられたとして、男性医師に計1100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。
諸井明仁裁判官は名誉毀損を認定し、男性医師に110万円の支払いを命じた。
判決によると、男性医師は2010年9月、美容外科医が経営するクリニックを取り上げた掲示板に「ここの医者は独りよがりの考えでおかしな手術をすることで有名」「悪徳医」などと書き込んだ。訴訟で男性医師側は「医学的見地からの公正な論評で名誉毀損にあたらない」と主張したが、諸井裁判官は「誹謗中傷というべき表現が用いられ、論評とは言えない」とした。
その上で、書き込み内容を踏まえ、精神的苦痛に対する慰謝料は100万円とし、弁護士費用を合わせ、賠償額とした。
美容外科医は患者からの指摘で書き込みを把握。プロバイダー(接続業者)から投稿者の氏名の開示を受け、提訴したという。
2012/07/17 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120717-OYT1T01281.htm
(以上転載終了)
(以下感想)
知り合いに精神科医がいる。
彼は大学病院では「内科医」として勤務していたが、激務に疲れて、数年前「メンタルクリニック」の看板を出し開業した。経験もないのに大丈夫なのかと思っていたが、日本の医学会だけに存在する「自由標榜制」を使うと、内科医でも専門外の精神科医として商売ができるのだそうだ。
ちなみに彼も
「メンタルクリニック」「美容整形外科」「ビューティクリニック」はおいしい仕事が、一般に知られていない医療トラブルも多く、すべて経験や知識のない担当医のためだろうとも言っていた。
《自由標榜制とは》
日本の医学会で行われている慣習制度。
医師国家試験に合格した医者は、それまでの専門分野や経験年数に関係無く、『自由標榜制』を使い、自由に標榜科目「内科、皮膚科、泌尿器科など」を選ぶ事が出来る。
ちなみに、アメリカでは、医師免許を取得した後に専門としたい診療科を1つだけ選び、その診療科の研修を受け、認定試験に合格し「専門医」の資格を取らなければ、その科を標榜することはできない。
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