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この期に及んでも検察は、デタラメな言い逃れをしている。
転載する記事に、「現場にあった第三者の体毛と被害者の体内に残された体液のDNA型が一致。第三者が被害者と一緒にいた可能性が強まった。「こうした新証拠は当時の鑑定ではDNA型の特定ができない状態だった」(検察幹部)」とある。
検察幹部の説明は、鑑定という科学性を利用した恥知らずでデタラメな言い訳でしかない。
97年当時、“第三者の体毛と被害者の体内に残された体液のDNA型が一致”するかどうかを判断することは難しかったことは認める。
現在であれば同じDNA型と判定できる体毛と体液が、当時の鑑定では、別人のものとは言えない程度の鑑定レベルだったという話だ。
しかし、だからといって、その事実が、今回の意図的とも言える冤罪の言い訳に使えるわけではない。
なぜなら、今現在は誰かわからない“第三者”の体毛や精液のDNA型が当時は特定できなかったとしても、警察や検察が犯人としたゴビンダさんの体毛や精液である可能性については鑑定ができたからである。
97年当時の鑑定でも、「第三者の体毛や精液」のDNA型が、目に前にいるゴビンダさんの体毛や精液のDNA型とは『別』のもの、すなわち、「室内にあった体毛や膣内にあった精液」はゴビンダさんのものではないという判定は問題なくできた。
100%間違いなくある人のものという判定は難しくても、ある人のものではないという判定はスムーズにできたのである。
そのような証拠品を隠したままゴビンダさんを有罪に持ち込んだことを謝罪しないで、「こうした新証拠は当時の鑑定ではDNA型の特定ができない状態だった」というようなふざけた言い訳を平気でするような検察幹部は、“指揮権”を発動されたほうがいいだろう。
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状況証拠の評価課題 「物証なき起訴」続く可能性 東電社員殺害事件
東京高裁が7日、再審開始決定を出した東京電力女性社員殺害事件。司法判断は状況証拠の評価をめぐって揺れ続け、無罪の可能性が高いネパール人男性が長期間拘束されてきた。決定は再審請求審で弁護側が提出した別人のDNA型を根拠に「真犯人」の存在を指摘、改めて状況証拠の積み上げによる捜査の難しさを浮き彫りにした。
警視庁がゴビンダ・プラサド・マイナリさんを入管難民法違反(不法残留)容疑で逮捕したのは1997年3月23日で、女性社員の絞殺体が発見された4日後だった。渋谷署捜査本部はこの時点でマイナリさんによる犯行との見方を強めていた。
当時、捜査本部が絶えず気にしていたのは同年5月20日に指定された不法残留事件の初公判期日。即日判決となり、早期に強制退去の手続きが取られることが予想されたためだ。
「心証としては(殺害の)被疑者。強制退去になれば迷宮入りだ。必死で詰めているところ」「すぐに判決が出て即送還になれば終わり。ここ1カ月が勝負」。同年4月中旬、当時の捜査幹部は“時間切れ”が迫るなか、こんな言葉を残している。
現場から見つかった体液やアパートの鍵を持っていたとする証言などの状況証拠から、マイナリさんの犯行説は強まる。しかし殺害と直接結びつく有力な物証は最後まで得られなかった。結局、警視庁は不法残留事件の有罪判決と同じ日、強盗殺人容疑で再逮捕に踏み切った。
2005年に始まった再審請求審では、現場にあった第三者の体毛と被害者の体内に残された体液のDNA型が一致。第三者が被害者と一緒にいた可能性が強まった。「こうした新証拠は当時の鑑定ではDNA型の特定ができない状態だった」(検察幹部)
第三者のDNA型の存在が明らかになっていなかった97年時点では、マイナリさんに嫌疑が向けられたのもやむを得ない面があった。ただ強制退去のスケジュールを念頭に置いた捜査に拙速さがあった可能性は否定できない。
過去の再審無罪事件は物証が乏しく、状況証拠に頼った捜査が行われたケースがほとんど。捜査当局や裁判所が状況証拠に誤った評価を下したことが冤罪(えんざい)を引き起こしてきた。
一方、凶悪犯罪で犯人性が疑われる人物を状況証拠だけで逮捕、起訴せざるを得ない事件は今後も起こりうる。今回の決定は状況証拠の収集や扱い、評価について、捜査当局だけでなく裁判所にも重い課題を突きつけている。
ノンフィクション作家 佐野真一さん すべての公判を傍聴し、冤罪(えんざい)を確信していたので、検察側の主張をことごとく否定した今回の決定にほっとしている。刑の執行停止に踏み込んだ裁判所の判断を評価したい。15年間にわたり無実を訴え続けたマイナリさんや家族の忍耐力には頭が下がる思いだ。
大阪地検特捜部の証拠改ざん・隠蔽事件や足利事件などで、国民が抱く司法の無謬(むびゅう)神話は崩れつつある。検察側はすぐ異議を取り下げ、再審は第三者の可能性を排除した初動捜査の在り方や、確定審まで審理の流れを改めて検証する場にすべきだ。
元東京高裁部総括判事の中川武隆・早稲田大学大学院法務研究科教授 被害者の体内に残留していた体液に加え、犯行現場に落ちていた体毛など第三者の可能性を示す新たな証拠がいくつも出ている以上、再審開始決定は避けられない。極めて常識的な判断といえる。
被害者の着衣からも同じ「第三者」のDNAが検出されており、この人物が真犯人である蓋然性が高い。
マイナリさん以外が被害者を犯行現場に連れ込むことは不可能とした確定判決の前提は完全に崩れており、検察側が異議審で裁判所の判断を覆すことは難しいだろう。
[日経新聞6月8日朝刊P.34]
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