http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/366.html
Tweet |
拡大写真
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120607-00000836-yom-soci.view-000
横浜刑務所を出るマイナリ元被告を乗せたとみられる車両=横山就平撮影
読売新聞 6月7日(木)18時43分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120607-00000836-yom-soci
東京電力女性社員殺害事件で無期懲役が確定したネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告(45)に対し、東京高裁(小川正持(しょうじ)裁判長)が再審開始と刑の執行停止を決定したことを受け、法務・検察当局は7日午後、元被告を釈放し、入国管理施設に移した。近く同国へ強制送還される。
東京高検は再審開始決定に異議を申し立てたが、審理は元被告不在で進むことになる。
高検は異議申し立てと同時に、職権で元被告の釈放手続きを停止するよう高裁に求めたが、認められなかった。このため、高検は元被告が服役していた横浜刑務所に釈放を指示。元被告は入管難民法違反(不法残留)で有罪が確定しているため、同日午後、横浜市内の法務省入国管理局の施設に移送された。
再審開始の確定前に、服役中の受刑者が釈放された例は、検察側が再審公判で無罪論告した「足利事件」(2010年無罪確定)がある。しかし、今回の様に、検察側が有罪立証の姿勢を崩してないのに釈放されるのは、極めて異例だ。
この日の決定は、再審請求審で新たに実施されたDNA鑑定の結果を重視。元被告とは別の第三者(X)の存在が浮上したとして、「Xが女性を殺害した疑いが生じた」と結論付けた。
これに対し、高検は異議申し立ての中で「新証拠からは、Xと女性が接触した場所や時間は特定できない。鑑定結果は確定判決を揺るがす明白な新証拠とは言えない」と主張。異議審での物証の再鑑定を求めた。
高裁の別の裁判部で行われる異議審では、改めて再審を開始すべきかどうか審理されるが、検察が今回の決定を覆すには、元被告の有罪を裏付ける新たな証拠を提出する必要がある。
また、再審が正式に始まっても、被告に出廷義務がない控訴審(東京高裁)で審理されるため、ネパールに帰国する元被告が公判の度に来日する必要はない。仮に再審で有罪判決が出たり、異議審などで再審開始決定が取り消されたりしても、元被告が収監されることは事実上なくなった。
最終更新:6月7日(木)21時6分
読売新聞
========================================================
>近く同国へ強制送還される。
さっさと国に帰して、日本の警察、検察、司法の失態が受けるダメージ(イメージ)を
少しでも減らしたいのかも?
補償問題などになっても、ネパールからだと どうなのかなぁ?
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 日本の事件30掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。