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再審開始が決定し、支援者らと喜ぶゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告の妻ラダさん(前列右から4人目)、長女ミティラさん(その右)、次女エリサさん(同左)=7日、東京・霞が関の東京高裁前で(川柳晶寛撮影)
2012年6月7日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012060702000219.html
一九九七年に起きた東京電力女性社員殺害事件で、東京高裁第四刑事部は七日、強盗殺人罪で無期懲役が確定したネパール国籍ゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(45)の裁判をやり直す再審開始と刑の執行停止を決定した。小川正持裁判長は、犯行現場に第三者がいた可能性を示すDNA型鑑定の結果について「第三者が真犯人との疑いを否定できない」と述べ、「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断した。東京高検は決定を不服として、高裁の別の部に異議を申し立てた。
死刑、無期懲役が確定した事件の再審開始決定は、三月に大阪地裁が大阪市東住吉区の放火殺人事件で元被告二人について判断して以来。無期懲役で服役中の元被告に刑の執行停止が認められたケースは異例。
再審請求審では、昨年七月の高検の鑑定で、被害者の女性の体内に残っていた精液から元被告とは別の男性のDNA型を検出。この型は殺害現場のアパート室内にあった体毛の型とも一致。その後の鑑定で、被害者のコートの血痕からも精液と一致するDNA型が検出され、第三者が現場で女性と性交渉した可能性が浮上していた。
小川裁判長は決定で、鑑定結果が「女性が元被告以外の第三者と部屋に入ったとは考えがたい」とした確定判決に与える影響を検討。「鑑定で判明した第三者の男性が現場で被害者と性交渉したと考えるのが自然」とし、確定判決に疑問を生じさせると指摘した。
さらにコートの血痕について、「鑑定で判明した男性が被害者を殴った際、自らの手の皮が若干はがれ、被害者の血液に混じって付着したとみるのが合理的で、少なくともその可能性を否定できない」と判断。元被告以外が犯人の可能性があり、裁判をやり直す必要があると結論付けた。
元被告は捜査段階から一貫して無罪を主張。犯行を直接裏付ける証拠が乏しい中、一審東京地裁では無罪。だが二審東京高裁では、元被告が現場の部屋の合鍵を持っていたことを認め、室内に落ちていた体毛一本とトイレにあった避妊具内の精液が元被告のDNA型と一致したことなどを重視し、有罪とした。二〇〇三年十月に最高裁が上告を棄却し、翌月に確定。元被告は〇五年三月に再審請求していた。
<東京電力女性社員殺害事件> 1997年3月19日、東京都渋谷区円山町のアパート室内で東京電力の女性社員=当時(39)=の遺体が見つかった。隣のビルに住んでいた元飲食店店員ゴビンダ・プラサド・マイナリ元被告が強盗殺人罪で逮捕、起訴されたが一貫して否認。一審東京地裁は無罪だったが、二審東京高裁で逆転有罪となり、2003年11月に最高裁で無期懲役が確定した。確定判決によると、元被告は97年3月9日午前0時ごろ、女性の首を絞めて殺害し、現金約4万円を奪ったとされた。
<再審請求> 確定した有罪判決に重大な誤りがある場合、裁判のやり直しを求めることができる。罪を重くすることを求める再審請求は認められない。再審請求審は確定判決を言い渡した裁判所が行う。▽証拠が虚偽だった▽無罪や刑を軽くする新証拠が見つかった▽裁判に関わった裁判官や検察官らに職務犯罪があった−などが認められれば、再審開始が決定される。その場合、刑の執行を停止することができる。戦後に死刑か無期懲役となり、再審で無罪が確定した事件は、足利事件や布川事件など7件ある。
◇お断り 東京電力女性社員殺害事件で、東京高裁がゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者の再審開始とともに、無期懲役刑の執行停止も決定したため、これまで使用してきた「受刑者」の呼称を取りやめ、「元被告」に変更します。
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- 東電女性社員殺害:マイナリ受刑者の再審決定 東京高裁 - 毎日新聞 (東京高裁決定骨子) 千早@オーストラリア 2012/6/07 18:13:52
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