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原因物質が流出したとみられる利根川水系の烏川周辺=25日、群馬県高崎市で
2012年5月26日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012052602000097.html
利根川水系から取水する首都圏の浄水場で検出された有害物質ホルムアルデヒドの原因物質は、水質汚濁防止法では河川に排出する規制の対象外で、廃棄物処理法も委託会社の告知義務に抵触するか明記していない。埼玉県からは「産業廃棄物処理業者の法的責任を問うのは困難」との声が出ている。
厚生労働省などは原因物質を、ゴムや合成樹脂加工に使われるヘキサメチレンテトラミン(HMT)と特定。浄水場で使われる塩素と反応すると、ホルムアルデヒドがつくられる。
水道法に基づく水質基準は、ホルムアルデヒドの基準値を一リットル中〇・〇八ミリグラムと規定。一方、工場排水の基準を定める水質汚濁防止法で、HMTは「環境への影響がない」(環境省水環境課)と規制の対象外としている。
埼玉県によると、この物質の流出元とされる産業廃棄物処理業の高崎金属工業(群馬県高崎市)は今月十日、埼玉県本庄市の化学製品会社「DOWAハイテック」から、HMTを含む廃液約六十トンの処理を請け負った。
県によると、廃棄物処理法施行令は「生活環境の保全上、支障を生ずるおそれがないような措置」を業者に求めている。だが、県は「HMT自体が直接、生活環境への支障を生じさせていない。業者の違法性は問えないだろう」と指摘する。
一方、ハイテック社については、廃棄物処理法に抵触する可能性があるとみている。同法施行規則は、委託先への告知義務の対象にHMTは明示していないが、廃棄物の「適正な処理に必要な情報」を委託先に提供するよう義務づけている。
埼玉県行田市の行田浄水場で二〇〇三年に検出された高濃度のホルムアルデヒドは、ハイテック社の排水に含まれるHMTが原因と確認されている。県は「ハイテック社は九年前の問題で、未処理ではホルムアルデヒドになることを知り得ていたはずだ」とみる。
高崎金属工業はHMTの告知を受けなかったと主張。これに対しハイテック社は取材に「HMTを告知する義務はない」と違法性はないと主張している。
埼玉県は九年前、排出規制の必要性は見過ごしていた。県は「当時は特異な問題と考えていた。会社が排出対策をとったため、国などに規制を求める必要性はないと判断した」と説明。今回の問題を受け、再発防止のためHMTの排出規制を国に求めている。
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やりっぱなしで、お咎めなし と
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