http://www.asyura2.com/11/nihon30/msg/218.html
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(回答先: 亀岡登校事故 小2女児と妊婦死亡 投稿者 taked4700 日時 2012 年 4 月 24 日 10:49:25)
こうした事故の起きるたび、「犯人」を如何に重罪に出来るかのみ注目させるのがマスコミの常套なのか。確かに無免許で能力を過信して居眠りの『過失』を犯した責任は大きいが。被害が大きくなった理由はほかにもある。
2車線にも満たない40km道路に歩道も敷設せず、通学路として使わせていれば何時かこうなるのは必然ではなかったか。
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危険運転致死傷罪の適用困難か
4月24日 17時53分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120424/k10014681811000.html
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23日に京都府亀岡市で、登校中の小学生の列に軽自動車が突っ込み、10人が死傷した事故で、少年は、自動車運転過失致死傷などの疑いで送検されました。
危険な運転によって人を死傷させた場合は、より刑の重い危険運転致死傷の罪が適用されることがありますが、少年に適用するのは難しいとみられています。
少年が送検された自動車運転過失致死傷の罪は、運転中に誤って、つまり「過失」によって、人を死傷させた場合に適用され、刑の上限は懲役7年です。
一方、悪質な違反への罰則を強化するために、平成13年に設けられた危険運転致死傷の罪は、飲酒運転など危険な運転で人を死傷させた場合に適用され、「過失」ではなく「故意」があったとみなされ、刑の上限は懲役20年と、大幅に重くなっています。
専門家によりますと、居眠り運転は通常、「故意」ではなく「過失」だとみなされるため、危険運転致死傷の罪を適用するのは難しいということです。
また、この罪の規定にある「進行を制御する技能があったかどうか」については、無免許かどうかではなく、実際に運転の技能があったかどうかが判断されるため、「一晩中運転していた」という少年は、逆に「技能があった」とみなされる可能性が高く、この点からも適用は難しいとみられます。
飲酒運転の事故で2人の幼い娘を亡くし、悪質な違反の厳罰化を求めてきた井上郁美さんは「今回のようなケースで、危険運転致死傷の罪が適用されなければ、何のためにできた法律なのかと感じます。現状は適用されるケースがあまりに少なく、捜査機関は危険な運転が明らかな場合は、ただの過失で済ませずに、きちんと適用してほしい」と話しています。
適用ケースは22件
警察庁によりますと、危険運転致死傷罪ができた平成14年以降、無免許運転による事故でこの罪が適用されたケースは合わせて22件あります。
このうち去年は、長崎県で無職の17歳の少女が無免許で車を運転し、横断歩道を渡っていた男性に衝突した事故など合わせて3件で、危険運転致傷罪が適用されました。
しかし、いずれの運転手も公道での運転経験がまったくないか、それに近い運転技術しかなかったということです。
危険運転致死傷罪の規定にある「進行を制御する技能があったかどうか」については、おととし4月、さいたま地方裁判所の判決で1つの判断基準が示されています。
この裁判では、無免許の少年が酒気帯びの状態で車を運転し、直線道路を時速118キロで進行した際、反対車線に飛び出して対向車と衝突した事故について、この罪が適用できるかが争われました。
さいたま地裁は、被告が無免許とは言え、十数回を超える車の運転経験があることや、被告が事故の直前まで一定の区間を事故を起こさずに車を運転していることなどを理由に、進行を制御する技能があったと結論づけました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
たとえばあの時に、全国の問題道路を調べていれば、今回の事故は無かった。
■危険運転致死適用を要望:埼玉保育園児死傷事故(欠陥道路は?)
http://www.asyura2.com/07/social4/msg/201.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2007 年 2 月 01 日 12:00:17: N0qgFY7SzZrIQ
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