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朝鮮総連課税免除は違法 京都地裁判決
2012/02/25
京都新聞 http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120225000011
朝鮮総連京都府本部などの関連施設について京都市が2008〜09年度に固定資産税などを賦課徴収しなかったことの違法性が問われた訴訟の判決が24日、京都地裁であり、瀧華聡之裁判長は「市側は法令の解釈適用を誤り、公金の賦課徴収を怠った」として課税免除が違法との判断を示した。
瀧華裁判長は、地方税法や市税条例に基づき、公益上の理由がある場合に限って課税免除ができると指摘。「市による関連施設の使用状況調査は不十分で、朝鮮総連と無関係の住民が利用できるよう運営されていたとも考え難い」と述べた。
判決によると、市は1984年度から関連施設に対する課税を免除してきた。10年度以降は実地調査結果を踏まえ、一部施設に賦課徴収している。
京都市資産税課は「判決理由を精査して対応する」としている。
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