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2012年2月21日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012022102000062.html
光市母子殺害最高裁判決後、会見前にじっと目を閉じる本村洋さん=20日午後、東京・霞が関で
山口県光市で一九九九年四月に起きた母子殺害事件で殺人と強姦(ごうかん)致死などの罪に問われた犯行時十八歳一カ月の元少年(30)の差し戻し上告審判決で二十日、最高裁第一小法廷は、元少年の上告を棄却した。最初の上告審で一、二審の無期懲役を破棄、高裁に差し戻した後、死刑とした控訴審判決が確定する。金築誠志裁判長は「犯罪の性質が甚だ悪質で結果も重大。少年だったことを考慮しても死刑を認めざるを得ない」とした。
少年事件で死刑確定の被告としては最年少。最高裁が永山則夫元死刑囚の最初の上告審判決(八三年)で死刑適用基準を示して以降、死亡被害者が二人の事件で犯行時に少年だった被告の死刑が確定するのは初めて。最高裁が無期懲役判決を破棄して差し戻し死刑が確定するのは成人も含め三件目で、少年事件では永山元死刑囚以来となる。
判決は四人の裁判官のうち三人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見を述べ、「元少年の人格形成が与えた影響や、精神的な成熟度を再検討する必要がある」と再び高裁に差し戻すよう主張。金築裁判長(裁判官出身)は多数意見の補足意見で「精神的な成熟度の審理は尽くされた」と反論した。
横田尤孝(ともゆき)裁判官は広島高検検事長として事件に関わったため、審理に加わらなかった。
同小法廷は判決理由で「被害者を殺害して乱暴し、発覚を逃れるために子どもまで殺害した」と悪質さを批判。「遺族の被害感情は峻烈(しゅんれつ)を極めている」などと指摘した。
その上で、▽犯行時に少年だった▽計画的ではない▽更生の可能性もないとはいえない−点などを考慮しても、死刑を避ける事情がないとした。
元少年は当初は殺意を認めたが、一度目の上告審の途中から否認に変わった。同小法廷は「激しく抵抗されたため、殺害した上で乱暴しようと決意した」と、殺意を認めた。
乱暴の目的では、「被害者を生き返らせるため」とする元少年の説明を「不合理な弁解で、反省の情をうかがうことはできない」とした。
弁護側は上告審で「元少年は反省を深めており更生できる」と、傷害致死罪の適用を主張し、死刑回避を求めていた。
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