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元貸金業者の請求棄却 東京地裁 過払い金返還国賠訴訟
過払い金の返還を余儀なくされたのは旧大蔵省などの行政当局が適切な対応を怠ったためだとして、廃業した貸金業者「ユニワード」(盛岡市)が国に約2億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(渡部勇次裁判長)は10日、請求を棄却した。
利息制限法の上限(年15〜20%)と、改正前の出資法の上限(年29.2%)との間のいわゆる「グレーゾーン金利」を否定した2006年1月の最高裁判決は、貸金業法施行規則の一部の規定を無効と判断した。原告側は「旧大蔵省が無効な規定を制定したことや、その後改正しなかったことが違法だ」と主張していた。
渡部裁判長は、最高裁判決が出るまでは下級審で規定を有効とする判断が多数を占めていたとして、「制定時に無効と解釈すべきだったとはいえない」などと請求を退けた。
[日経新聞2月11日朝刊P.38]
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