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最後の聖戦(小沢裁判)!「手形貸付け」「みなし計上」を知っていれば、この裁判は、何倍も面白いよ。
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投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 11 月 28 日 16:07:29: X1PiEpHWt8BJA
11月30日に第5回公判が開廷されます。
でも、弘中弁護士の口から「手形貸付け」や「みなし計上」という言葉が出ない限り、この裁判は、『なれあい(やらせ)のお芝居(裁判ごっこ)』が続きます。
今迄の公判は、摩訶不思議な世界でした。
第4回公判で、『指定弁護士はりそな銀行に4億円の融資を申し込む際に記入した約束手形のコピーを出した』のであります。
裁判関係者が阿呆でない限り、『なーんだ、手形貸付けじゃあないか』と、誰もがこの時に気付いたハズです。
「手形貸付け(※1)」であるならば、小沢さんに、29日午後にサインと実印の押下をして頂いたのは、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書)」だけであり、手形の裏書きにはサインだけして頂き、石川氏が銀行印を押下して銀行に提出し、その場で割引してもらった、ということであったことが、これで判明しました。
そうなると、担保の定期預金は、この時既に銀行に預けてあったことになります。
『では、いつ?』
第2回公判で、石川氏と28日に会っていた時には、「定期預金はなかった」、「改めて定期預金を組んだ」と銀行支店長が証言していること、「10月28日の午後8時ごろ」に、銀行支店長から「融資オーケーの連絡をもらった」と第4回公判で石川氏が証言していることから、当該時間までに「改めて定期預金を組んだ」のは、銀行支店長ということになります。
理由は、担保が確保されない限り、「融資オーケー」を出すことは無いからです。
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(※1)【手形貸付け】
「手形貸付け」とは、銀行が振出した約束手形を裏書きして、当該手形を銀行に割り引いてもらう借入の方法です。
この借入れ方法は、「担保差入れ証書(融資枠設定申請書) 実印」と共に、小澤氏個人資産を担保に差し入れておくことで、「融資枠」の限度内で、何回でも即時に「手形貸付け」での簡易的な手続きで、小澤氏個人での借入ができるメリットがあります。
ただし、実印を使いますので、形式的には、陸山会は担保差入人にはなれません。
陸山会を担保差入人にするには、実印のいらない「証書貸付け」で借入するしかありません。
「手形貸付け」なら、「証書貸付け」のように、融資手続きがまったく無いので、その場で割引料を差し引かれて、即、通帳に振込みされます。
それから、裏書きは、「小澤一郎 銀行印」なので、実印はいりません。
形式的には、この銀行印の名義人が裏書人となり、借入人となります。
この場合、借入人は小澤氏個人でも、陸山会でも、どちらでも構いません。
でも、返済は、銀行指定の口座に手形期日までに振込しておかないと、「不渡り」を出すことになってしまいますので、返済人(返済計画)は決めておかなくてはなりません。
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