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「小沢一郎氏は無罪を勝ち取れるか」(EJ第3174号) (Electronic Journal)
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投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 04 日 04:00:00: igsppGRN/E9PQ
●「小沢一郎氏は無罪を勝ち取れるか」(EJ第3174号)
http://electronic-journal.seesaa.net/article/233467972.html
2011年11月04日 Electronic Journal
小沢一郎元代表は、果たして無罪を勝ち取れるでしょうか。
第5検察審査会の2回目の議決において犯罪事実とされている
のは2つありますが、その2つを再現します。
―――――――――――――――――――――――――――――
1.陸山会の土地購入をめぐるいわゆる「期ずれ」について
の虚偽記載の事実
2.陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の資金についての
の虚偽記載の事実
―――――――――――――――――――――――――――――
そもそも検察は上記「1」の犯罪事実について、秘書と小沢氏
の共謀はないとして不起訴にしたのです。この不起訴処分につい
て告発を受けた第5検察審査会は、やはり「1」の犯罪事実につ
いて審査し、小沢氏との共謀があったとして、「起訴相当」を議
決しているのです。この議決は正当なものです。
しかし、2回目の議決を出した第5検察審査会は、「1」の犯
罪事実に「2」の犯罪事実を追加し、そのうえで小沢氏との共謀
があったとして再び「起訴相当」を議決し、小沢氏は強制起訴さ
れたのです。
検察審査会はあくまで検察が不起訴処分を出した犯罪事実に対
して審査して議決する機関です。であるとすれば、第5検察審査
会の2回目の議決は手続違反であり、議決は無効ということにな
ります。これは議論の余地がないほど明白な事実です。
強制起訴は、検察審査会の2回にわたる「起訴相当」の議決が
必要条件になります。しかし、2回目の議決は無効であり、強制
起訴そのものが無効ということになります。したがって、裁判は
本来は成立しないのです。
しかし、実際には裁判ははじまっています。この裁判のうさん
くささはここにあります。仮に100歩譲ったとしても、検察の
不起訴処分、第5検察審査会の第1回の議決の犯罪事実──期ず
れだけを訴因にして裁判を行うべきです。しかるに、裁判所はあ
くまで2つの犯罪事実に基づいて裁判を行っています。
しかし、常識的に考えるなら、裁判所も検察官役の指定弁護士
も検察審査会の第2回の議決の問題点はわかっています。このま
ま強引に裁判を進めても相手は名だたる弘中弁護士を中心とする
強力な弁護団です。2の犯罪事実を中心に判決を出すのをためら
うはずです。そうすると焦点は1の犯罪事実について有罪を立証
しようとするはずです。
重要なことは、小沢裁判では「期ずれ」が犯罪かどうかを実証
する必要はないのです。それは元3秘書の裁判で有罪判決が出て
いるからです。もちろんこの有罪判決は大きな疑問がありますが
小沢裁判では小沢氏と秘書が共謀してそれをやったかどうかが争
われるのです。
土地の登記が購入した時期とずれている──これが期ずれです
が、そんなことはよくあることです。したがって、これだけでは
罪に問えないのです。そのため、検察審査会は2回目の犯罪事実
にひとつ加えたのです。すなわち、土地の購入資金が疑惑に満ち
たものであるとする背景事実が必要であり、それを「2」を犯罪
事実として加えたのです。しかし、そうであるからといって、小
沢氏を罪に問えるかというと、そう簡単ではないのです。
これに関して元特捜部検事でテレビで活躍中の若狭勝弁護士は
次のように述べています。
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